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航空機抵当法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
航空機抵当法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和28年7月20日法律第66号
種類 民法
効力 現行法
成立 1953年7月15日
公布 1953年7月20日
施行 1953年10月1日
所管 国土交通省
主な内容 航空機抵当権
関連法令 民法航空法
条文リンク e-Gov法令検索
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航空機抵当法(こうくうきていとうほう、昭和28年7月20日法律第66号)は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的(第1条)とする日本法律

構成

[編集]
  • 第1条(この法律の目的)
  • 第2条(定義)
  • 第3条(抵当権の目的)
  • 第4条(抵当権の内容)
  • 第5条(対抗要件)
  • 第6条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
  • 第7条(不可分性)
  • 第8条(物上代位)
  • 第9条(物上保証人の求償権)
  • 第10条(抵当権の順位)
  • 第11条(先取特権との順位)
  • 第12条(担保される利息等)
  • 第13条(抵当権の処分)
  • 第14条(同上)
  • 第15条(代価弁済)
  • 第16条(第三取得者の費用償還請求権)
  • 第17条(共同抵当の代価の配当)
  • 第18条(一般財産からの弁済)
  • 第19条(抵当権者に対する通知)
  • 第20条(抵当権の実行)
  • 第21条(時効による消滅)
  • 第22条(同上)
  • 第22条の2(根抵当権)
  • 第23条(質権設定の禁止)
  • 第24条(行政手続法の適用除外)
  • 第25条(政令への委任)