コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

行政機関が行う政策の評価に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
行政機関が行う政策の評価に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 行政機関政策評価法
法令番号 平成13年法律第86号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2001年6月22日
公布 2001年6月29日
施行 2002年4月1日
主な内容 行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定める
関連法令 内閣法国家行政組織法など
条文リンク 行政機関が行う政策の評価に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

行政機関が行う政策の評価に関する法律(ぎょうせいきかんがおこなうせいさくのひょうかにかんするほうりつ)は、行政機関が行う政策評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として2001年平成13年)に制定された法律である。

構成

[編集]
  • 第一章 総則(第1条 - 第4条)
  • 第二章 政策評価に関する基本方針(第5条)
  • 第三章 行政機関が行う政策評価(第6条 - 第11条)
  • 第四章 総務省が行う政策の評価(第12条 - 第18条)
  • 第五章 雑則(第19条 - 第22条)
  • 附則

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]