街路構造令
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街路構造令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 大正8年内務省令第25号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 実効性喪失 |
公布 | 1919年12月6日 |
施行 | 1920年4月1日 |
所管 | 内務省 |
条文リンク | 官報 1919年12月6日 |
街路構造令(がいろこうぞうれい)は、旧道路法第31条の規定に基づき、街路の構造、維持、修繕および工事執行方法を定めた日本の法令である(大正8年12月6日内務省令第25號)。道路法の施行と同時に施行された。
ある一定の規模以上の道路では車道と歩道を分離することや、遊歩道には並木を植栽すること、さらには街路の各構成要素の構造・サイズや用いる材料などについても定めており、当時としては画期的なものであった。道路法施行法(昭和27年法律第181号)1条により旧道路法が廃止されるに伴って消滅した。