裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 裁判員法 |
法令番号 | 平成16年法律第63号 |
種類 | 刑事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年5月21日 |
公布 | 2004年5月28日 |
施行 | 2009年5月21日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 裁判員の参加する刑事裁判の制度について |
関連法令 | 裁判所法、刑事訴訟法 |
条文リンク | 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)は、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は裁判員法。
概要
[編集]司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一部の規定を除き2009年5月21日に施行。一定の重大な事件に関する刑事裁判の審理・判決に国民が参加する仕組みを定める。
本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、高校生も含む18歳以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生・生徒であること、70歳以上であること、やむを得ない事情があることなど。また、裁判員又は裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。詳細は裁判員制度参照。
施行前の2007年5月には、複数の事件に関して起訴された被告人の事件に関して、別の裁判員が審理することを可能とする、いわゆる部分判決制度の導入のための改正法(平成19年5月30日法律第60号)が成立した。
なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」というが、本法の裁判員とは関係ない。
構成
[編集]2007年5月改正法による改正後のもの。
- 第一章 総則
- 第二章 裁判員
- 第一節 総則
- 第二節 選任
- 第三節 解任等
- 第三章 裁判員の参加する裁判の手続
- 第一節 公判準備及び公判手続
- 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例
- 第四章 評議
- 第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
- 第六章 裁判員等の保護のための措置
- 第七章 雑則
- 第八章 罰則
- 附則
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 最高裁判所 - 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成19年7月5日最高裁判所規則第7号)