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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
裁判員法から転送)
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 裁判員法
法令番号 平成16年法律第63号
種類 刑事訴訟法
効力 現行法
成立 2004年5月21日
公布 2004年5月28日
施行 2009年5月21日
所管 法務省
主な内容 裁判員の参加する刑事裁判の制度について
関連法令 裁判所法、刑事訴訟法
条文リンク 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)は、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は裁判員法

概要

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司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一部の規定を除き2009年5月21日に施行。一定の重大な事件に関する刑事裁判審理判決国民が参加する仕組みを定める。

本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、高校生も含む18歳以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生・生徒であること、70歳以上であること、やむを得ない事情があることなど。また、裁判員又は裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。詳細は裁判員制度参照。

施行前の2007年5月には、複数の事件に関して起訴された被告人の事件に関して、別の裁判員が審理することを可能とする、いわゆる部分判決制度の導入のための改正法(平成19年5月30日法律第60号)が成立した。

なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」というが、本法の裁判員とは関係ない。

構成

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2007年5月改正法による改正後のもの。

  • 第一章 総則
  • 第二章 裁判員
    • 第一節 総則
    • 第二節 選任
    • 第三節 解任等
  • 第三章 裁判員の参加する裁判の手続
    • 第一節 公判準備及び公判手続
    • 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例
  • 第四章 評議
  • 第五章 区分審理決定がされた場合の審理及び裁判の特例等
  • 第六章 裁判員等の保護のための措置
  • 第七章 雑則
  • 第八章 罰則
  • 附則

関連項目

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外部リンク

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  • 最高裁判所 - 裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成19年7月5日最高裁判所規則第7号)