視能訓練士学校養成所指定規則
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視能訓練士学校養成所指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和46年8月11日文部省・厚生省令第2号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1971年8月11日 |
施行 | 1971年8月11日 |
主な内容 | 視能訓練士養成所の基準を規定 |
関連法令 | 視能訓練士法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
視能訓練士学校養成所指定規則(しのうくんれんしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和46年8月11日に、日本国の視能訓練士法に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。
教育内容
[編集]- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体の構造と機能及び心身の発達
- 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
- 視覚機能の基礎と検査機器
- 保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念
- 専門分野
- 基礎視能矯正学
- 視能検査学
- 視能障害学
- 視能訓練学
- 臨地実習
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 視能訓練士学校養成所指定規則 e-Gov法令検索