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視能訓練士学校養成所指定規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
視能訓練士学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和46年8月11日文部省・厚生省令第2号
効力 現行法令
公布 1971年8月11日
施行 1971年8月11日
主な内容 視能訓練士養成所の基準を規定
関連法令 視能訓練士法
条文リンク e-Gov法令検索
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視能訓練士学校養成所指定規則(しのうくんれんしがっこうようせいじょしていきそく)は、昭和46年8月11日に、日本国の視能訓練士法に基づき文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。

教育内容

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  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体の構造と機能及び心身の発達
    • 疾病と障害の成り立ち及び回復過程の促進
    • 視覚機能の基礎と検査機器
    • 保健医療福祉と視能障害のリハビリテーションの理念
  • 専門分野
    • 基礎視能矯正学
    • 視能検査学
    • 視能障害学
    • 視能訓練学
    • 臨地実習

関連項目

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外部リンク

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