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診療放射線技師学校養成所指定規則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
診療放射線技師学校養成所指定規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和26年12月11日文部省・厚生省令第4号
種類 行政手続法
効力 現行法
公布 1951年12月11日
施行 1951年12月11日
主な内容 診療放射線師養成所の基準を規定
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診療放射線技師学校養成所指定規則(しんりょうほうしゃせんぎしがっこうようせいじょしていきそく)は、1951年(昭和26年)12月11日に、日本国の診療放射線技師法に基づき文部省・厚生省令第4号として公布された省令である。

教育内容

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  • 基礎分野
    • 科学的思考の基盤
    • 人間と生活
  • 専門基礎分野
    • 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
    • 保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術
  • 専門分野
    • 診療画像技術学
    • 核医学検査技術学
    • 放射線治療技術学
    • 医用画像情報学
    • 放射線安全管理学
    • 臨床実習

関連項目

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外部リンク

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