診療放射線技師学校養成所指定規則
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診療放射線技師学校養成所指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和26年12月11日文部省・厚生省令第4号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1951年12月11日 |
施行 | 1951年12月11日 |
主な内容 | 診療放射線師養成所の基準を規定 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
診療放射線技師学校養成所指定規則(しんりょうほうしゃせんぎしがっこうようせいじょしていきそく)は、1951年(昭和26年)12月11日に、日本国の診療放射線技師法に基づき文部省・厚生省令第4号として公布された省令である。
教育内容
[編集]- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち
- 保健医療福祉における理工学的基礎並びに放射線の科学及び技術
- 専門分野
- 診療画像技術学
- 核医学検査技術学
- 放射線治療技術学
- 医用画像情報学
- 放射線安全管理学
- 臨床実習
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 診療放射線技師学校養成所指定規則e-Gov法令検索