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証人審問権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

証人審問権(しょうにんしんもんけん)とは、刑事被告人が、裁判において証人に審問する機会を与えられる権利のことである。

概要

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日本において証人審問権は、日本国憲法第37条2項によって保障されている。刑事裁判において被告人が、公費によって自己のために強制の手続によって証人を求め、審問する機会を与えられる権利である[1]。被告人が証人に反対審問する機会が与えられなかった場合、証人の証言は証拠とすることができない[2]

第37条2項

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

脚注

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  1. ^ 第2版,日本大百科全書(ニッポニカ), 世界大百科事典. “証人審問権(しょうにんしんもんけん)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2023年2月19日閲覧。
  2. ^ 証人審問権をわかりやすく解説 - 公務員ドットコム”. koumuin-news.com. 2023年2月19日閲覧。

関連項目

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