コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

農園労働者の雇用条件に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
農園労働者の雇用条件に関する条約
C110
国際労働条約
採択日 1958年6月24日[1]
発効日 1960年1月22日[1]
分類 農園労働者[1]
テーマ 特殊なカテゴリーの労働者[1]
賃金、船内労働時間及び定員に関する条約
雇用及び職業についての差別待遇に関する条約

農園労働者の雇用条件に関する条約(のうえんろうどうしゃのこようじょうけんにかんするじょうやく、英語: Convention concerning Conditions of Employment of Plantation Workers)は、国際労働機関の条約。1958年6月24日に採択、1960年1月22日に発効した[2]プランテーションの労働者の保護を定めた条約である[1]

2022年8月時点で12か国が批准しており、うちブラジルが1970年に、リベリアが1971年に脱退している[2]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c d e 1958年の農園条約(第110号)”. ILO. 2018年4月22日閲覧。
  2. ^ a b Ratifications of C110 - Plantations Convention, 1958 (No. 110)” (英語). ILO. 2018年4月22日閲覧。