農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 暫定法、災害負担法 |
法令番号 | 昭和25年法律第169号 |
種類 | 地方自治法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年5月2日 |
公布 | 1950年5月10日 |
施行 | 1950年4月1日 |
所管 |
(農林省→) 農林水産省 [農地局→構造改善局→農村振興局] |
主な内容 | 農地災害等に対する国庫援助 |
関連法令 |
災害対策基本法 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 天災融資法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(のうりんすいさんぎょうしせつさいがいふっきゅうじぎょうひこっこほじょのざんていそちにかんするほうりつ、昭和25年法律第169号)は、異常気象により発生した災害により、農地や農林水産業に供される公共的施設などが被災した際に、施設の機能復旧に要する費用の一部を国が負担する事を定めた法律である。一般的には暫定法(ざんていほう)と呼ばれる。
この法律に基づき、下記の農林水産業関連施設が被災したものに対し、都道府県が直接復旧事業を行う場合、または都道府県が復旧事業を行う生産者組合等に補助を行う場合に国から都道府県に対して補助が行われる。
法律の条文としては第九条までしかなく、章分けはされていない。