農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 農林漁業バイオ燃料法 |
法令番号 | 平成20年法律第45号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2008年5月21日 |
公布 | 2008年5月28日 |
施行 | 2008年10月1日 |
所管 | 農林水産省、経済産業省、環境省 |
主な内容 | バイオ燃料の促進 |
関連法令 | バイオマス活用推進基本法、新エネルギー法、再生可能エネルギー特別措置法 |
条文リンク | 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(のうりんぎょぎょうゆうきぶつしげんのバイオねんりょうのげんざいりょうとしてのりようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律。
2008年5月28日に公布され2008年10月1日に施行された。条文が20条、附則が2条ある。
「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針」「生産製造連携事業計画」「研究開発事業計画」の作成、関連法の特例措置などを規定している。