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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 農林漁業バイオ燃料法
法令番号 平成20年法律第45号
種類 経済法
効力 現行法
成立 2008年5月21日
公布 2008年5月28日
施行 2008年10月1日
所管 農林水産省経済産業省環境省
主な内容 バイオ燃料の促進
関連法令 バイオマス活用推進基本法新エネルギー法再生可能エネルギー特別措置法
条文リンク 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(のうりんぎょぎょうゆうきぶつしげんのバイオねんりょうのげんざいりょうとしてのりようのそくしんにかんするほうりつ)は、日本の法律。

2008年5月28日に公布され2008年10月1日に施行された。条文が20条、附則が2条ある。

「農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する基本方針」「生産製造連携事業計画」「研究開発事業計画」の作成、関連法の特例措置などを規定している。

関連項目

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外部リンク

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