農業委員会等に関する法律
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農業委員会等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 農業委員会法 |
法令番号 | 昭和26年法律第88号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1951年3月28日 |
公布 | 1951年3月31日 |
施行 | 1951年3月31日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 農業委員会の組織、農業委員会ネットワーク機構の指定 |
関連法令 | 農地法・都市計画法・生産緑地法など |
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農業委員会等に関する法律(のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ、昭和26年3月31日法律第88号)は、日本の法律。
農業生産力の増進および農業経営の合理化を図るため、農業委員会の組織および運営ならびに農業委員会ネットワーク機構の指定等について定め、もって農業の健全な発展に寄与することを目的としている。
この法律の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」が第189回国会で可決・成立[注釈 1]した。主な改正内容は、目的規定から「農民の地位の向上に寄与するため」を削除、農業委員会の業務に農地利用の最適化の促進に関する事務を新設、農業委員の公選制を廃止し、議会の同意による市町村長の任命制へ変更、建議の法定業務からの除外、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議および全国農業会議所の農業委員会ネットワーク機構への移行である。施行日は2016年(平成28年)4月1日。
構成
[編集]- 第一章 総則(第一条・第二条)
- 第二章 農業委員会(第三条―第四十一条)
- 第三章 農業委員会ネットワーク機構(第四十二条―第五十四条)
- 第四章 罰則(第五十六条―第五十九条)
- 附則
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 平成27年9月4日法律第63号