連帯責任
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連帯責任(れんたいせきにん、英: Joint and several liability)とは、同一債務について複数の者が連帯して責任を負うことをいう。
日本法
[編集]→詳細は「連帯債務」を参照
日本の民法では民法第719条などに連帯責任を負うとする規定がある。
- 民法第719条1項(共同不法行為者の責任)
- 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
英米法
[編集]英米法上の連帯責任(Joint and several liability)も複数債務者が同一債務について一体的に責任を負うことをいう[1]。各債務者は債権者に対して比例配分割合ではなく全責任を負う[1]。
契約上、2名以上の者が共同かつ各自個別的にも債務全部の責任を負担するという形態を連帯契約(Joint and several contract)という[2]。
出典
[編集]参考文献
[編集]- 小山貞夫『英米法律語辞典』研究社、2011年
- 福田守利 『アメリカ商事法辞典』ジャパンタイムズ、1995年
関連項目
[編集]- 連座制
- 責任割合(過失割合)
- In pari delicto(ラテン語で平等不法、同程度の不法行為)
- Pro rata(ラテン語で比例して、割合に応じての意) ‐ 比例責任(proportionate liability)