郵便貯金法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
郵便貯金法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 郵貯法 |
法令番号 | 昭和22年法律第144号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1947年11月28日 |
公布 | 1947年11月30日 |
施行 | 1947年12月1日 |
主な内容 | 郵便貯金の制度全般について |
関連法令 | 銀行法、郵便貯金法施行規則 |
条文リンク | 官報 1947年11月30日 |
郵便貯金法(ゆうびんちょきんほう、昭和22年11月30日法律第144号)とは、郵便貯金に関して規定していた日本の法律である。1963年7月12日、改正公布(利率を政令で定め弾力的に運用する)。郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)第2条の規定により、2007年10月1日に日本郵政公社法や簡易生命保険法などとともに廃止された。
郵便貯金条例は、1890年8月13日公布。 旧郵便貯金法は、1905年2月16日公布、7月1日施行(郵便貯金条例は廃止)。
構成
[編集]- 第1章 - 総則(第1条~第6条)
- 第2章 - 業務に関する通則(第7条~第31条の3)
- 第3章 - 通常郵便貯金(第32条~第44条)
- 第4章 - 積立郵便貯金(第45条~第51条の2)
- 第5章 - 定額郵便貯金(第52条~第57条)
- 第6章 - 定期郵便貯金(第58条・第59条)
- 第7章 - 住宅積立郵便貯金(第60条~第63条)
- 第8章 - 教育積立郵便貯金(第63条の2~第63条の4)
- 第9章 - 預金者及び地方公共団体に対する貸付け等(第64条~第69条)
- 第10章 - 雑則(第70条~第75条)
- 第11章 - 罰則(第76条)
- 附則