酸素欠乏症等防止規則
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酸素欠乏症等防止規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 酸欠則 |
法令番号 | 昭和47年9月30日労働省令第42号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1972年9月30日 |
施行 | 1972年10月1日 |
主な内容 | 酸素欠乏症等防止の安全基準を規定 |
関連法令 | 労働安全衛生法 |
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酸素欠乏症等防止規則(さんそけつぼうしょうとうぼうしきそく、昭和47年9月30日労働省令第42号)は、酸素欠乏症等防止の安全基準を定めた厚生労働省令である。
制定当時の題名は酸素欠乏症防止規則で、1982年の改正[1]の際に改称された。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 一般的防止措置(第3条―第17条)
- 第3章 特殊な作業における防止措置(第18条―第25条の2)
- 第4章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習(第26条―第28条)
- 第5章 雑則(第29条)
- 附則
脚注
[編集]- ^ 昭和57年5月20日労働省令第18号