重複障害
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(重度重複障害から転送)
重複障害(ちょうふくしょうがい)とは、医学用語から派生したものとしている「障害」を2つ以上併せ有することをいう。ただし、厚生行政と学校教育法では、定義が異なる。
厚生行政における重複障害
[編集]厚生行政における重複障害は、次のうち2つ以上を併せ有する場合をいう。
児童福祉法上、重度の知的障害と重度の肢体不自由を合わせ有する場合、重症心身障害と呼ばれる。
学校教育法における重複障害
[編集]学校教育においては、次のうち2つ以上を併せ有する場合をいう。
場合によっては、上述の5つのいずれかあるいは複数の障害に加え、発達障害(学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、高機能広汎性発達障害(高機能PDD)[注釈 1])を引き起こしている場合も「重複障害」としてみなされる場合もある。このため、特別支援学校教諭教育職員免許状における教職課程では、通常、「重複・発達等」[注釈 2]領域の中に、発達障害に関する科目[注釈 3]が設定されている。