学校教育法
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学校教育法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 学教法 |
法令番号 | 昭和22年法律第26号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1947年3月27日 |
公布 | 1947年3月31日 |
施行 | 1947年4月1日 |
所管 |
(文部省→) 文部科学省 [初等中等教育局/大学学術局→大学局→高等教育局] |
主な内容 | 学校教育制度 |
関連法令 | 教育基本法、地方教育行政組織法 |
条文リンク | 学校教育法 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
学校教育法(がっこうきょういくほう、昭和22年3月31日法律第26号)は、学校教育制度の根幹の定めに関する日本の法律である。略称は、学教法(がっきょうほう)である[1][2]。
所管官庁は、文部科学省(旧・文部省)である。幼稚園については初等中等教育局幼児教育課、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校については同初等中等教育企画課、大学・専門学校・各種学校は高等教育局高等教育企画課、教科書検定は初等中等教育局教科書課がそれぞれ担当する。またこども家庭庁成育局保育政策課、厚生労働省健康・生活衛生局予防接種課および社会・援護局障害福祉課と連携して執行にあたる。
概要
[編集]学校教育法は、昭和憲法公布直後の1946年(昭和21年)12月28日に召集され明治憲法下における最後の議会となった第92回帝国議会において、教育基本法など他の教育制度改革法案とともに協賛を得て制定された。法令番号は昭和22年法律第26号、1947年(昭和22年)3月31日に公布、翌4月1日から施行された。
学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は第二次世界大戦後における教育改革の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年〜6年(大学院、短期大学)、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、義務教育学校、特別支援学校(以上一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。教科用図書検定についての規定も盛り込まれている。
学校教育法制定の経緯
[編集]第二次世界大戦以前は、学校制度は各学校種ごとに勅令によって定められていた(勅令主義)。近代日本の学校制度整備の起点となった「学制」では一つの法令で全ての基本的な学校種を全て定めていたが、その後一貫した学校体系が中々整備されない傾向にあった。結果として教育目的や入学対象者、修業年限等が異なる学校種が複数並列して設けられることになり、これを複線型学校体系[注釈 1]と呼んだが、このことが各種学校令として反映されているとみることもできる。戦前の国民は、最上位の教育機関であった大学に進学するには原則として旧制高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。
大東亜戦争終結後、日本国憲法、教育基本法の制定を踏まえて、学校教育の制度の根幹を定める法律として制定され、学校制度は6-3-3-4制を基本とする単線型学校体系に改められた。学校教育法の精神は公の制度である学校を1つの法律で規定し、教育の機会均等を図ることにある。学校教育法の施行に伴い、大東亜戦争終結以前の各種の学校令は一斉に廃止された。
なお、その後1961年に高等専門学校が、1998年に中等教育学校が、2015年に義務教育学校が設置されるなど一部複線化の動きがある。
沿革
[編集]学校教育法はこれまで30回以上にわたって改正されている。
- 2007年には、前年の教育基本法改正を受けて、大きな改正があった。小学校と中学校などについて、義務教育を行う学校との位置づけが明示され、盲学校・聾学校・養護学校は特別支援学校に一本化された。長らく特殊学級は「75条学級」と呼ばれてきたが、75条ではなくなった。(対照表)
構成
[編集]始めの第1章に総則、第2章に義務教育、後半の第12章に雑則、第13章に罰則をおくほかは各学校に関する内容を定めている。なお、各種学校に関する定めは第12章雑則にある。
- 上諭(公布文)
- 第1章 総則(1 - 15条)
- 第2章 義務教育(16 - 21条)
- 第3章 幼稚園(22 - 28条)
- 第4章 小学校(29 - 44条)
- 第5章 中学校(45 - 49条)
- 第5章の2 義務教育学校(49条の2 - 49条の8)
- 第6章 高等学校(50 - 62条)
- 第7章 中等教育学校(63 - 71条)
- 第8章 特別支援教育(72 - 82条)
- 第9章 大学(83 - 114条)
- 第10章 高等専門学校(115 - 123条)
- 第11章 専修学校(124 - 133条)
- 第12章 雑則(134条 - 142条)
- 第13章 罰則(143条 - 146条)
- 附則
学校教育法に定めがある各学校
[編集]学校教育法は公の性質をもつものとされている一条校について定められ、ほかにも専修学校と各種学校について定めがある。
一条校
[編集]- 幼稚園
- 義務教育およびその後の教育の基礎をつちかうものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。1947年4月1日の学校教育法の施行によって正式に学校として位置づけられるようになった。
- 小学校
- 心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。満6歳になったほとんどの子供が入学し、修業年限は6年である。
- 市町村(または地方公共団体の組合)には、小学校を設置する義務が、保護者には、子が小学校の課程を修了するまで就学させる義務があり、いわゆる9年間の義務教育うちのはじめの6年間が該当する。
- 中学校
- 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。小学校を卒業した者(小学校の課程を修了した者)が入学し、修業年限は3年である。
- 市町村(または地方公共団体の組合)には中学校を設置する義務が、保護者には子が満15歳になる学年が終わるまで就学させる義務があり、いわゆる9年間の義務教育のうち、小学校の6ヶ年のあとの3年間が該当する。
- 義務教育学校
- 心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的とする。2015年(平成27年)の改正に伴い、小中一貫教育を行う学校として登場した。
- 6年間の前期課程と3年間の後期課程に区分され、前期課程は小学校、後期課程は中学校並びに中等教育学校前期課程が該当する。修業年限は9年である。
- 高等学校
- 中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育および専門教育を施すことを目的とする。
- 「全日制の課程」「定時制の課程」「通信制の課程」の下に、学科が置かれる。別科や専攻科を置くことができる。
- 中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などが入学でき、修業年限は、「全日制の課程」は3年、「定時制の課程」、「通信制の課程」については3年以上である。
- 中等教育学校
- 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。1998年(平成10年)の改正に伴い、中高一貫教育を行う学校として登場した。
- 3年間の前期課程と3年間の後期課程に区分され、前期課程はいわゆる9年間の義務教育うちの3年間が該当する。
- 後期課程は、高等学校と同様に「全日制の課程」、「定時制の課程」、「通信制の課程」の下に学科が置かれ、また別科や専攻科を置くことができる。小学校を卒業した者が入学でき、修業年限は原則として6年である。
- 特別支援学校
- 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園、小学校、中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。幼稚部、小学部、中学部、高等部がある。
- 高等部は、高等学校と同様に「全日制の課程」、「定時制の課程」、「通信制の課程」の下に学科が置かれる。また、特別支援学校には別科や専攻科を置くことができる。
- 特別支援学校においては、在籍する幼児・児童・生徒に教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の要請に応じて、知的障害者、肢体不自由者、身体虚弱者、弱視者、難聴者、その他障害のある幼児、児童または生徒の教育に関し必要な助言または援助を行うよう努めるものとされている。
- 大学
- 学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。高等学校または中等教育学校を卒業した者などが入学できる。学部を置くことを常例とし、大学院、別科、専攻科を置くことができる。
- 修業年限は原則として4年であるが、「特別な専門事項にかかわる学部」や「夜間に授業を行う課程」については4年を超えるものとされ、医学部・歯学部・薬学部・獣医学部の修業年限については6年と明記されている。また、学位を授与する権限を持ち、学部を卒業した者には学士の学位が授与される。
- 専門職大学院
- 大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。修了した者には専門職学位が授与される。
- 専門職短期大学
- 短期大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とする。2017年(平成29年)の改正に伴い発足した職業大学である。卒業した者には専門職学位が授与される。
- 高等専門学校
- 深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする。学校教育法の一部改正により1962年(昭和37年)に発足した学校。修業年限は5年、または5年6ヶ月[注釈 3]である。
- 高等専門学校に入学できるのは中学校を卒業した者、中等教育学校の前期課程を修了した者などである。学科が置かれる。卒業した者には準学士の称号が授与され、また、大学の学部に編入学[注釈 4]することができる。専攻科を置くことができる。
一条校以外
[編集]- 専修学校
- 専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的とする。
- 1975年(昭和50年)の学校教育法改正により発足した。専修学校の課程には、高等課程(中学校卒業者等対象)、専門課程(高等学校卒業者等対象)、一般課程に区分される。修業年限は1年以上である。
- 高等専修学校
- 高等課程をおく専修学校が称することができる名称。
評価
[編集]- 学校評価
- 2007年改正学校教育法において学校評価の実施・公表に関する規定が整備された[3]。この規定は小学校の他、幼稚園、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校に準用される。
- 大学評価
- 2004年より、改正学校教育法で第三者機関による機関別・専門分野別大学評価の制度が整備された[4]。
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]関連項目
[編集]- 学校教育法施行令 - 学校教育法施行規則
- 教育基本法
- 教員の職階
- 学校 - 日本における学校
- 学制改革
- 一条校 - 幼稚園 - 小学校 - 中学校 - 義務教育学校 - 高等学校 - 中等教育学校 - 特別支援学校 - 大学 - 大学院 - 短期大学 - 高等専門学校
- 専修学校 - 各種学校
- 大学校
- 私立学校法 - 私立学校振興助成法
- 学校教育の情報化の推進に関する法律
- 学歴
下位法令
[編集]- 学校教育法施行令 - e-Gov法令検索
- 学校教育法施行規則 - e-Gov法令検索
- 昭和二十二年文部省令第二十一号(学校教育法施行規則第八十九条の規定により私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを定める省令) - e-Gov法令検索
- 中学校通信教育規程 - e-Gov法令検索
- 学位規則 - e-Gov法令検索
- 大学設置基準 - e-Gov法令検索
- 幼稚園設置基準 - e-Gov法令検索
- 高等専門学校設置基準 - e-Gov法令検索
- 高等学校通信教育規程 - e-Gov法令検索
- 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 - e-Gov法令検索
- 大学院設置基準 - e-Gov法令検索
- 短期大学設置基準 - e-Gov法令検索
- 専修学校設置基準 - e-Gov法令検索
- 大学通信教育設置基準 - e-Gov法令検索
- 短期大学通信教育設置基準 - e-Gov法令検索
- 単位制高等学校教育規程 - e-Gov法令検索
- 教科用図書検定規則 - e-Gov法令検索
- 学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令 - e-Gov法令検索
- 小学校設置基準 - e-Gov法令検索
- 中学校設置基準 - e-Gov法令検索
- 専門職大学院設置基準 - e-Gov法令検索
- 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 - e-Gov法令検索
- 高等学校設置基準 - e-Gov法令検索
- 高等学校卒業程度認定試験規則 - e-Gov法令検索
- 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 - e-Gov法令検索
- 国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令 - e-Gov法令検索
- 専門職大学設置基準 - e-Gov法令検索
- 専門職短期大学設置基準 - e-Gov法令検索
告示
[編集]以下の出典は文部省HP。告示の件名が漢数字の場合とアラビア数字の場合があるがすべてもとのHPのままとしてある。
- 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第150条第4号に規定する大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋)
- 昭和二十三年文部省告示第58号(学校教育法施行規則第六十三条に規定する高等学校入学に関して中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)
- 昭和28年文部省告示第5号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋)
- 昭和二十八年文部省告示第百三十八号(大学入学資格検定規程附則第四項の表の番号一の上欄カの規定に基く同表下欄に掲げる受検科目以外の受検科目についての資格検定を免除する者)
- 昭和30年文部省告示第39号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による医学を履修する博士課程若しくは専攻科等の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)(抜粋)
- 昭和三十九年文部省告示第一号(大学入学資格検定規程附則第四項の表の番号一の上欄カの規定に基く同表下欄に掲げる受検科目以外の受検科目についての資格検定を免除する者)
- 昭和五十年文部省告示第百六十七号(大学設置基準第三十三条第一項の規定に基づく医学又は歯学の学部の卒業の要件のうち専門教育科目の履修に係る要件)
- 昭和56年文部省告示第153号(学校教育法施行規則第150条第1号の規定による外国において学校教育における12年の課程を修了した者に準ずる者)(抜粋)
- 昭和五十八年文部省告示第八十八号(大学設置基準第三十二条第四項の規定に基づく獣医学に関する学科の卒業の要件のうち専門教育科目の単位数の専門分野別の配分)
- 平成元年文部省告示第118号(学校教育法施行規則第156条第6号の規定による大学院の入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者)
- 平成三年文部省告示第六十八号(大学設置基準第二十九条第一項の規定による大学が単位を与えることのできる学修)
- 平成三年文部省告示第六十九号(短期大学設置基準第十五条第一項の規定による短期大学が単位を与えることのできる学修)
- 平成三年文部省告示第七十号(大学通信教育設置基準第七条の規定による通信教育を行う大学が単位を与えることのできる学修)
- 平成三年文部省告示第七十一号(短期大学通信教育設置基準第七条の規定による通信教育を行う短期大学が単位を与えることのできる学修)
- 平成三年文部省告示第七十二号(学位規則第六条第一項第一号及び第二号に掲げる者と同等以上の学力がある者)
- 平成三年文部省告示第七十三号(学位規則第六条第一項の規定による学位授与機構が行う学士の学位授与の要件として短期大学又は高等専門学校を卒業した者等が行う学修で別に定めることとされたもの)
- 平成五年文部省告示第七号(学校教育法施行規則第七十三条の二十一の規定による特別の教育課程)
- 平成六年文部省告示第三十七号(大学入学資格検定規程第五条第四項の規定に基づく専修学校の高等課程で文部大臣が別に定めることとされたもの)
- 平成十年文部省告示第百二十五号(学校教育法施行規則第七十七条の八第一項第二号の規定に基づく専修学校の専門課程を修了した者が大学へ編入学できる専修学校の専門課程の総授業時数)
- 平成十年文部省告示第百五十四号(学校教育法施行規則第六十五条の六等の規定に基づく中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例)
- 平成十一年文部省告示第百三十三号(学校教育法施行規則第六十五条の六及び第六十五条の十一第二項の規定に基づく中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の一部を改正する件が適用されるまでの間における中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件の特例
- 平成十一年文部省告示第百七十六号(大学院設置基準第九条の二の規定に基づく大学院の研究科における一個の専攻当たりの入学定員の一定規模数を専門分野ごとに定める告示)
- 平成十一年文部省告示第百八十五号(専修学校設置基準第十二条の規定に基づく専修学校が履修させることができる授業)
- 平成十年文部省告示第四十一号(学校教育法施行規則第六十三条の四の規定に基づく別に定める学修等)
- 平成十一年文部省告示第百三十二号(学校教育法施行規則第七十三条の十及び第七十三条の十四の規定に基づく新盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行盲学校、聾学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例)
- 平成十一年文部省告示第百七十五号(大学院設置基準第九条の規定に基づく大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数)
- 平成十一年文部省告示第百八十四号(専修学校設置基準第十条第一項及び第三項の規定による専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修)
- 平成十三年文部科学省告示第五十一号(大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づく大学が履修させることができる授業等)
- 平成十三年文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第十一条第二項の規定に基づく短期大学が履修させることができる授業等)
- 平成十三年文部科学省告示第五十三号(高等専門学校設置基準第十七条の二第一項の規定に基づく高等専門学校が履修させることができる授業等)
- 平成13年文部科学省告示第167号(学校教育法施行規則第154条第5号の規定による高等学校に、文部科学大臣が定める年数以上在学した者に準ずる者)(抜粋)
- 平成十四年文部科学省告示第八十五号(大学入学資格検定規程第五条の三の大学、高等専門学校又は専修学校の専門課程における学修で選択科目についての資格検定を免除することができるもの)
- 平成十四年文部科学省告示第八十六号(大学入学資格検定規程第五条第五項の規定に基づく知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めることとされたもの)
- 平成十五年文部科学省告示第四十号(学校教育法施行令第二十三条の二第一項第五号の規定による文部科学大臣が定めることとされた分野)
- 平成十五年文部科学省告示第四十八号(高等専門学校設置基準第二十九条の規定に基づく新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備)
- 平成十五年文部科学省告示第五十号(大学院設置基準第三十三条の規定に基づく新たに大学院等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備)
- 平成十五年文部科学省告示第五十一号(短期大学設置基準第十一条第四項の規定に基づく大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合)
- 平成十五年文部科学省告示第五十六号(学校教育法施行規則第二十六条の二等の規定によらないで教育課程を編成することができる場合)
- 平成十五年文部科学省告示第五十七号(教育課程に関し学校教育法施行規則第五十七条若しくは第五十七条の二の規定又は第六十五条の四から第六十五条の六までの規定によらない場合における高等学校及び中等教育学校の後期課程の全課程の修了の認定)
- 平成十五年文部科学省告示第五十八号(教育課程に関し学校教育法施行規則第七十三条の九又は第七十三条の十の規定によらない場合における盲学校、聾学校又は養護学校の高等部の全課程の修了の認定)
- 平成十五年文部科学省告示第四十七号(高等専門学校設置基準第十七条の二第三項の規定に基づく高等専門学校が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合)
- 平成十五年文部科学省告示第五十二号(短期大学設置基準第三十七条の規定に基づく新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備)
- 平成十五年文部科学省告示第四十六号(高等専門学校設置基準第十一条第六号等の規定に基づく公立及び私立の高等専門学校の教員資格の認定の申請)
- 平成十五年文部科学省告示第四十三号(大学設置基準第二十五条第四項の規定に基づく大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合)
- 平成十五年文部科学省告示第四十四号(大学設置基準第四十五条の規定に基づく新たに大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及設備の段階的な整備)
- 平成十五年文部科学省告示第五十三号(専門職大学院設置基準第五条第一項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項)
- 大学入学のための準備教育課程の指定等に関する規程
- 大学の海外校に関する告示
- 高等学校教科用図書検定基準(平成21年9月9日文部科学省告示第166号)
- 義務教育諸学校教科用図書検定基準
学習指導要領
[編集]学習指導要領は、文部科学省告示となっているが、検索の便宜上、上記の告示とは別に掲載します。