学位規則
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学位規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和28年4月1日文部省令第9号 |
種類 | 教育法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1953年4月1日 |
施行 | 1953年4月1日 |
主な内容 | 大学または大学改革支援・学位授与機構が授与する学位について |
関連法令 | 学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
法令に基づく学位 |
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博士の学位 修士の学位 学士の学位 短期大学士の学位 専門職学位 |
専門職学位と修了区分 |
1.専門職大学院の課程 (一般の専門職大学院) 修士(専門職) 2.法科大学院の課程 法務博士(専門職) 3.教職大学院の課程 教職修士(専門職) |
法令に基づく称号 |
準学士 |
告示に基づく称号 |
高度専門士の称号 専門士の称号 |
現在授与されない学位等 |
大博士の学位 得業士の称号 |
関連法令・告示 |
学校教育法 学位規則 専門士及び高度専門士規程 |
学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。
なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。
学位規則に定める学位の種類
[編集]- 第2条 学士の学位
- 第2条の2 専門職大学を卒業した者等に対する文部科学大臣の定める学位(以下「専門職学位」)
- 専門職大学を卒業した者 学士(専門職)
- 専門職大学の前期課程を修了した者 第5条の5に規定する短期大学士(専門職)
- 第3条 修士の学位
- 第4条 博士の学位
- 第5条の2 専門職大学院の課程を修了した者に対する専門職学位
- 第5条の4 短期大学士の学位
- 第5条の5 短期大学士(専門職)の学位
改正履歴
[編集]- 2005年(平成17年)改正(同年10月1日施行):短期大学士の学位を設ける。
- 2007年(平成19年)3月1日改正(同年4月1日施行)[1]:教職修士(専門職)の学位を設ける。
- 2013年(平成25年)3月11日改正(同年4月1日施行)[2]:やむを得ない事由がある場合を除き、博士論文はインターネット利用による公表(大学等の機関リポジトリでの公開)が原則となった。