大学設置基準
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大学設置基準 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和31年10月22日文部省令第28号 |
種類 | 省令 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1956年10月22日 |
施行 | 1956年10月22日 |
主な内容 | 大学の設置基準について |
関連法令 | 学校教育法など |
条文リンク | E-Gov法令検索 |
大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学(専門職大学及び短期大学を除く)を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条―第2条の3)
- 第二章 教育研究上の基本組織(第3条―第6条)
- 第三章 教員組織(第7条―第13条)
- 第四章 教員の資格(第13条の2―第17条)
- 第五章 収容定員(第18条)
- 第六章 教育課程(第19条―第26条)
- 第七章 卒業の要件等(第27条―第33条)
- 第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第34条―第40条の3)
- 第九章 事務組織等(第41条・第42条)
- 第十章 雑則(第43条―第45条)
- 附則