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金村敏彦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

金村 敏彦(かねむら としひこ、1955年1月28日 - )は、日本裁判官福岡高等裁判所部総括判事や、山口地方裁判所長を経て、広島高等裁判所部総括判事。

人物・経歴

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広島県呉市出身[1]広島大学卒業。広島大学大学院修了。1980年旧司法試験合格[2]。1983年広島地方裁判所判事補。2005年広島高等裁判所判事。2007年広島地方裁判所部総括判事。2012年広島地方裁判所呉支部長。2014年福岡高等裁判所部総括判事。2017年山口地方裁判所長、山口家庭裁判所[3]。2018年広島高等裁判所部総括判事[4]

裁判

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脚注

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出典

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  1. ^ “山口地家裁時代変化に対応 金村新所長抱負 / 山口”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2017年5月13日). https://mainichi.jp/articles/20170513/ddl/k35/010/588000c 2019年9月23日閲覧。 
  2. ^ “金村所長が就任会見 - /ニュース”. 山口新聞 (みなと山口合同新聞社). (2017年5月13日). https://www.minato-yamaguchi.co.jp/yama/news/digest/2017/0513/5p.html 2019年9月23日閲覧。 
  3. ^ 山口地方・家庭裁判所長”. 山口地方裁判所・山口家庭裁判所. 裁判所. 2019年9月23日閲覧。
  4. ^ “人事、最高裁”. 日経新聞 (日経新聞社). (2018年10月6日05:00). https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36185120V01C18A0EA3000/ 2019年9月23日閲覧。 
  5. ^ 広島地方裁判所民事第3部判決 2009年(平成21年)12月24日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25471141、平成19年(ワ)第1254号、『損害賠償請求事件』、“弁護士である原告が、拘置所長が拘置所に収容されていた死刑確定者との接見を認めなかったことは違法であり、これにより精神的苦痛を被ったなどとして、国家賠償を請求した事案で、本件死刑囚は再審請求すら行っておらず、また、本件死刑囚にその意思があったとも認められない点に照らすと、少なくとも、本件接見当時、本件死刑囚との接見について刑事訴訟法39条1項が適用ないし準用される余地はないなどとして、原告の請求を棄却した事例。”。(※裁判官:金村敏彦(裁判長)・福田修久・三貫納有子)
  6. ^ 「弁護士と元死刑囚の接見拒否 『違法』訴え棄却 地裁=広島」『読売新聞読売新聞社、2009年12月25日、大阪朝刊広島県版、27面。
先代
小西義博
山口地方裁判所長
2017年 - 2018年
次代
宮坂昌利