鉱山保安法
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鉱山保安法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和24年法律第70号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月16日 |
公布 | 1949年5月16日 |
施行 | 1949年8月12日 |
主な内容 | 鉱山の保安について |
関連法令 | 深海底鉱業暫定措置法、鉱業法、金属鉱業等鉱害対策特別措置法 |
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鉱山保安法(こうざんほあんほう、昭和24年法律第70号)は、鉱山の保安等について定めた、日本の法律である。
鉱山における保安については安全衛生に係る一般法である労働安全衛生法が適用されないことから(労働安全衛生法第115条1項)、本法においてその要件や手続き等を定めている。
構成
[編集]- 第1章 - 総則(第1条~第4条)
- 第2章 - 保安(第5条~第32条)
- 第3章 - 監督等(第33条~第59条)
- 第4章 - 罰則(第60条~第63条)
- 附則
目的
[編集]この法律は、鉱山労働者に対する危害を防止するとともに鉱害を防止し、鉱物資源の合理的開発を図ることを目的とする(第1条)。