間接罰規定
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間接罰規定(かんせつばつきてい)とは、行政指導や行政命令に違反する行為があった場合に、適用される罰則の事を指す[1][2]。
解説
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脚注
[編集]- ^ 行政手法の実効性確保制度―刑罰制度② - 連載
- ^ 佐藤結美「個人情報の刑法的保護の可能性と限界について (6・完)」『北大法学論集』第68巻第1号、北海道大学大学院法学研究科、2017年、344-307頁、hdl:2115/65790、ISSN 03855953。