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闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例(とうけん、とうけい、とうぎゅうとうとりしまりじょうれい)とは、日本の地方公共団体条例の一つ。

概説

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闘犬闘鶏闘牛等の取締、禁止を目的とし、闘犬等の闘いを見せる目的で公衆を集めることを禁止している。

都道府県では1948年に東京都で制定され、その後、北海道神奈川県福井県石川県で制定されている。東京都、神奈川県、福井県、石川県では全面禁止とされていて、北海道では土佐犬に関してのみ許可制としている[1]

都道県の条例
都道県 条例名 罰則
北海道 闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例 10万円以下の罰金、拘留、科料
東京都 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 5万円以下の罰金、拘留、科料
神奈川県 闘犬、闘鶏、闘牛等の防止に関する条例 拘留、科料
石川県 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 10万円以下の罰金、拘留、科料
福井県 闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例 10万円以下の罰金、拘留、科料

脚注

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  1. ^ 闘犬等取締条例の概要”. 20240423閲覧。

関連項目

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