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障害者加算

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
生活保護 > 生活扶助 > 障害者加算

障害者加算(しょうがいしゃかさん)とは、生活保護制度の生活扶助の加算制度の一つで、障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものである。

概要

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1949年昭和24年)5月創設された生活保護の加算制度。1980年(昭和55年)12月の中社審生活保護専門分科会中間報告によると、看護にあたる家族は中程度以上の労働(勤労)に従事している状態にあることからその増加エネルギーを補填した。よって創設時はあくまでも看護にあたる家族に対する加算である。1952年(昭和27年)5月に障害者本人に対して加算するよう改めた[1]

2021年令和3年)4月現在は障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものとして支給している[2]2016年平成28年)10月の厚生労働省会議資料によれば点字新聞などの購入費用のほかに車椅子義足の使用に伴う増加エネルギーの補填を想定している[3]

対象者

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  • 身体障害者
    • 重度
    • 中度
      • 身体障害者福祉法施行規則と国民年金法施行令 - 身体障害者障害程度等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者[4]
  • 知的障害者
  • 精神障害者
    • 障害年金1級または2級[5]
    • 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級を保有[5]

脚注

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  1. ^ "生活保護基準の体系等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2011年5月24日開催第2回社会保障審議会生活保護基準部会 資料3 2011年 p.16
  2. ^ "生活保護制度の概要等について" 厚生労働省社会・援護局保護課 2001年4月27日開催第38回社会保障審議会生活保護基準部会 参考資料 2021年 p.5
  3. ^ "その他の扶助・加算における検証に必要なデータの収集・整理及び検証手法の開発に向けた検討" 厚生労働省社会・援護局保護課基準係 2016年 p.3
  4. ^ a b c "生活保護事務における障害者加算支給に不適切な事務処理がありました" 花巻市 2024年11月8日更新 2024年11月29日閲覧 
  5. ^ a b c "生活保護の障害者加算:障害者手帳・障害年金で増える条件や金額" 障害者グループホームラボ 2024年11月29日閲覧

関連項目

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