電線共同溝の整備等に関する特別措置法
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電線共同溝の整備等に関する特別措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 電線共同溝法 |
法令番号 | 平成7年法律第39号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1995年3月17日 |
公布 | 1995年3月23日 |
施行 | 1995年6月22日 |
所管 |
(建設省→) 国土交通省[道路局] |
主な内容 | 電線共同溝の整備等について |
関連法令 | 無電柱化の推進に関する法律、道路法、電気事業法、電気通信事業法など |
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電線共同溝の整備等に関する特別措置法(でんせんきょうどうこうのせいびとうにかんするとくべつそちほう)は、電線共同溝の建設および管理に関する特別の措置等を定め、特定の道路について、電線共同溝の整備等を行うことにより、当該道路の構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と景観の整備を図ることを目的として制定された法律である。1995年(平成7年)3月23日付官報で公布された。
国土交通省(旧・建設省)道路局環境安全・防災課が所管し、同局路政課、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課、総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課と連携して執行にあたる。
構成
[編集]- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 電線共同溝の建設(第3条―第9条)
- 第三章 電線共同溝の管理(第10条―第21条)
- 第四章 雑則(第22条―第30条)
- 附則