領海及び接続水域に関する法律

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領海及び接続水域に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 領海法
法令番号 昭和52年法律第30号
種類 憲法
効力 現行法
成立 1977年5月2日
公布 1977年5月2日
施行 1977年7月1日
所管 農林水産省
主な内容 領海の範囲と接続水域について
関連法令 排他的経済水域法領海外国船舶航行法
制定時題名 領海法
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領海及び接続水域に関する法律(りょうかいおよびせつぞくすいいきにかんするほうりつ)は、領海の範囲と接続水域について定める日本法律。略称領海法法令番号は昭和52年法律第30号、1977年(昭和52年)5月2日に公布された。

概要[編集]

全5条および附則からなる。

領海を原則として、基線から12海里(約22.2km)の海域と規定している(第1条第1項)。ただし宗谷海峡津軽海峡対馬海峡東水道対馬海峡西水道大隅海峡については当分の間3海里とした(附則第2項)。基線は、低潮線、直線基線及び湾口、若しくは湾内又は河口に引かれる直線と定義(第2条第1項)。

内水又は領海からの追跡(国連海洋法条約第111条に定めるところによる追跡)に係る、日本の公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第3条)。24海里までの接続水域の設定(第4条)し第3条と同様な要件で、罰則を含め、我が国の法令を適用する(第5条)。

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