麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約
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麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約 | |
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通称・略称 |
麻薬新条約 麻薬及び向精神薬の不正取引条約 |
署名 | 1988年12月20日 |
署名場所 | ウィーン |
発効 | 1990年11月11日 |
寄託者 | 国際連合事務総長 |
文献情報 | 平成4年8月28日官報号外第132号条約第6号 |
言語 | アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語 |
関連条約 | 麻薬に関する単一条約、向精神薬に関する条約 |
条文リンク | 1 (PDF) 、2 (PDF) 、3 (PDF) - 外務省 |
麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(まやくおよびこうせいしんやくのふせいとりひきのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)は、1961年の麻薬に関する単一条約と1971年の向精神薬に関する条約を徹底するための法的な枠組みを追加的に取り決めた条約である。
1988年12月19日にウィーンで採択され、1990年11月11日に発効した。日本においては、麻薬及び向精神薬の不正取引条約、麻薬新条約とも呼ばれる。2018年8月8日現在、185か国が締約している。
概要
[編集]1987年、国際麻薬会議[1]は、6月26日を「国際麻薬乱用・不正取引防止デー[2]」とした[3]。このことが日本の薬物の規制条約への批准を促進した[3]。
日本の取り組み
[編集]日本は、この条約を批准するために、先に、1990年にまだ批准してなかった向精神薬に関する条約を批准し[4]、この条約に対応するため、同年、麻薬取締法の一部改正案を提出して、麻薬及び向精神薬取締法とした[5]。
日本は、この条約を1992年6月に批准している。
また、この条約に対応する国内法として、1991年に麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)を公布し、1992年7月に施行している。
脚注
[編集]- ^ International Conferrence on Drug Abuse and Illict Trafficking:様々な資料等では「国際麻薬会議」と訳されているが、直訳では「薬物乱用及び不正取引に関する国際会議」である。
- ^ International Day against Drug Abuse and Illict Trafficking:様々な資料等では「国際麻薬乱用撲滅デー」と訳されているが、直訳では「国際薬物乱用及び不正取引反対デー」である。
- ^ a b 松下正明(総編集) 1999, p. 119.
- ^ 衆議院外務委員会. 第120回国会. Vol. 12. 25 April 1991.
- ^ 松下正明(総編集) 1999, p. 120.
参考文献
[編集]- 松下正明(総編集) 著、編集:牛島定信、小山司、三好功峰、浅井昌弘、倉知正佳、中根允文 編『薬物・アルコール関連障害』中山書店〈臨床精神医学講座8〉、1999年6月。ISBN 978-4521492018。
関連項目
[編集]- ハーグ阿片条約
- 1961年:麻薬に関する単一条約 (国際麻薬3条約の1つ)
- 1971年:向精神薬に関する条約 (国際麻薬3条約の1つ)
- 麻薬戦争