4号建築物
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4号建築物(4号建物)とは建築基準法第6条による分類。例えば、木造2階建てで延べ面積が500m²以下のものは4号建築物(4号建物)と呼ばれる。
4号建築物には、建築確認申請時に4号特例という確認申請時の審査簡略化の特例が認められている(現在[いつ?]見直しが検討中である)。
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