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5%ルール(ごパーセントルール)
- 金融商品取引法に基づき、上場株式につき、株券等保有割合が5%を超える場合に、大量保有報告書の提出が必要となること[1]。
- 独占禁止法第11条に基づき、銀行は他の国内の会社の議決権のうち5%を超えて、議決権を取得又は保有してはならないこと。
- 不動産流動化について、会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」に基づき、不動産譲渡人のリスク負担割合がおおむね5%の範囲内であれば、不動産の売却取引として会計処理する、という基準のこと。