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Category‐ノート:教育法規

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行政法なのかどうか?[編集]

教育法規は、行政法の下位区分で正しいのでしょうか? 一度Category付けにおいて「行政法」を外して「法律」としましたが、「公法と私法との関係を理解していないため」という理由で差し戻しがありました。これは、行政法のくくりで問題がないということなのでしょうか?

ちなみに教育機関には私立のものもあり、在学者と学校法人との関係を規律するために教育法規が持ち出されることも多いのですが、このような作用についても行政法の枠内なのでしょうか? --YuTanaka 2005年3月27日 (日) 18:19 (UTC)[返信]


放置されているので、行政法や教育法が専門ではないですが、近い分野もやったことがあるのでコメントします。

「教育法」は、行政法の一環として扱われることも多いので、行政法のくくりでも「問題」はありません。一方、行政法とは独立した分野として取り扱われることもかなりありますので、YuTanakaさんが行われたような「法律」直下に位置付けるのも間違いではないと思います。どちらでもいいと思います。

公法の記事でいうと、教育法は「租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として含めてもよい」と同レベルだと思います。つまり、行政法の一つとしてみることもあるし、公法の中で憲法、行政法と並んだ別分野としても扱われることもあるということです。


ところで、「教育法には公法的な側面とともに私法的な側面があり」という要約欄は、教育法を「経済法や環境法のような私法との交錯領域」とみているのだと思います。教育法は公法だけではないという考えは、教育法の専門家には浸透しつつある気もしますが、(教育法が専門ではない他の)一般的な法律の専門家には、そういう考えがあることすら、まだ知られていない(=一般的でない)気がします。

「在学者と学校法人との関係を規律するために教育法規」の具体例が思い浮かびません。もし、学納金返還訴訟のような例を考えられているのだとすると、これは教育に関する判例ですが、根拠となる消費者契約法や民法そのものは「教育法」の範囲ではありません。

もしかしたら、「教育法規」(たぶん教育学系の用語)、「教育法」(法学系の用語)では、範囲に差もあるのかもしれませんが、ご参考までに。Sandglass 2005年5月23日 (月) 17:58 (UTC)[返信]