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JKビジネス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
JK撮影会から転送)

JKビジネス(ジェーケービジネス)とは、女子高校生等であることを売りにして、見知らぬ男性と会話や占い、ゲームなどをする、飲食しながら会話やゲームをする、散歩をする、個室でマッサージや添い寝をするなどしてお金をもらう仕事である[1]

概要

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2006年頃から、東京都秋葉原メイド喫茶に代わる業態、又はそのバリエーションとして、女子高生の制服を着た店員が『リフレクソロジー』という、簡易マッサージをしてくれる「JKリフレ」が誕生した[2]。「JKリフレ」は東京都の新宿池袋渋谷大阪府日本橋にも広がっている[3]。「JKリフレ」はマッサージの際の密着感が売りになっており、マッサージだけでなく個室で2人きりで会話を楽しめ、膝枕、耳かき、添い寝等もサービスに含まれている[2][4]

「JKリフレ」は、風俗店飲食店ではないので、許可届出は不要である[2]。マッサージ店を開業する場合は、あん摩マッサージ指圧師国家資格が必要だが、リフレサービスが本来的なマッサージ行為といえるかどうかは曖昧で、従業員が国家資格なしで行っている[2]。「JKリフレ」は風俗店ではないことから、18歳未満の少女を雇用しても風俗営業法違反にはならない。そのために18歳未満の女子を含めた本物の女子高生[注釈 1]が多く従業しており、そのことを売りの一つとしている店もある[2]

18歳未満の女子雇用については、労働基準法が規定する18歳未満の労働者に対する禁止事項である「深夜労働[注釈 2]」「時間外労働[注釈 3]」「休日労働[注釈 4]」をさせなければ、問題ないと解釈されている[5]

「JKリフレ」の客である男性が、少女からの密着なサービスを究極的に求めることによって、女性従業員への性行為や性的類似行為とつながりやすく、また従業員である少女らも他のアルバイトと比較して、手軽に大金が稼げるなどの理由で従事しており、脱法風俗店となっている。前述の通り風俗営業法違反ではないとして、18歳未満の少女が脱法風俗店で従事している状態のため、児童買春ストーカー犯罪の温床になっていると問題視する意見もある[6]。また、ノルマを与えている店もあり、それが路上での強引な客引きにつながる事例があることを問題視する意見もある[2]

また、「JKリフレ」が警察から摘発されたことを受けて、女子高生に制服や水着などの衣装を着させて、二人きりで撮影ができる「JK撮影会」という新たな形態も誕生している[7]。これも「JKリフレ」と同様に、風俗営業法の適用を受けないため、18歳未満の少女が従事している[7]学校の教室や女子高生の私室をイメージした撮影スペースで行われ、男性客の指示によって、水着で性的な意味合いを持ったポーズやスカートの中の下着を見せるポーズを女子高生に取らせており、児童ポルノ等の犯罪の温床になっているという意見もある[要出典]

日本の警察からも問題視されており、「JKリフレ」や「JK撮影会」や「JK見学店」が、18歳未満の従業員に対する労働基準法違反(危険有害業務[注釈 5])や児童福祉法違反(有害支配行為)や児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)や興行場法違反(無許可営業)で摘発された例もある[8][9][10][11][12]

しかし、「JKリフレ」や「JK撮影会」のような個室ではなく、女子高生と一緒に散歩ができるという触れ込み(事実上の店外デート)で、二人きりでカラオケボックス漫画喫茶などに行くサービスの「JKお散歩」という新たな業態の店が誕生している[7]。これも「JKリフレ」「JK撮影会」と同様、風俗営業法の適用を受けないため、18歳未満の少女が従事しており、児童買春等の犯罪の温床になっていることや、路上での強引な客引き行為が問題視されている。

2013年4月以降、警察は「JKリフレ」「JK撮影会」「JKお散歩」等の「JKビジネス」に従事している17歳以下の女性従業員について補導の対象とし[8]、2014年12月から2022年3月までは18歳の女子高生である従業員についても、補導の対象としていた[13]。このように「JKビジネス」は業態を変えた上で店が営業を続け、警察の摘発リスクを減らすために、実在する店舗を無くす「無店舗」の上、集客をインターネットにしてしまう事で、警察との摘発は、いたちごっこが続いている[7][14]

2014年には、アメリカ合衆国国務省がレポートを纏めた『人身売買に関する年次報告書英語版』において、日本の「JKお散歩」が性目的の人身売買援助交際)の例として取り上げられた[15][16]

2015年3月には、愛知県青少年保護育成条例の改正という形で、JKビジネスを「有害役務営業[注釈 6]」と位置付けて、18歳未満による接客を禁じ、有害役務営業をしている店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される内容を盛り込む条例『JKビジネス包括的規制条例』が制定され、7月1日に施行された[17]

2016年(平成28年)から内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会(会長:辻村みよ子明治大学教授)において有識者警察庁等の関係省庁へのヒアリング等が行われ、2017年(平成29年)には、さらなる実態把握や取締りの強化等を今後の課題とする報告書が提出された[18][19]

2017年(平成29年)3月には、警視庁の有識者懇談会(座長:藤原静雄中央大学教授)の提言を受け[20]東京都がJKビジネスを「特定異性接客営業[注釈 7]」と位置付けて、18歳未満による接客を禁じ、店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される内容を盛り込む新条例「特定異性接客営業等の規制に関する条例」が制定され[21]7月1日に施行された[22]。また条例施行規則では「特定異性接客営業」における「青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号[注釈 8]」が規定され、対象となる営業所の名称は条例の規制対象となる。

警察庁によると、2022年12月末時点でJKビジネスを行っている全国の店舗数(無店舗型も含む)は119件あり、78件が接触型(リフレ、マッサージ)、18件が飲食遊興型、14件がガールズバー、6件が観賞型(観賞と撮影)、3件が接待型(ゲームや占い)であった。店舗の数のうち70%が東京にあり21%が大阪にあった。東京では30%が池袋、20%が秋葉原、10パーセントが新宿にあった。ただし、公表された店舗数は実際に女子高校生が接客している店舗数ではなく、女子高校生などが接客していると宣伝している店舗数である[23]

脚注

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注釈

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  1. ^ 日本の学年制度は実務上は年齢主義によって強固に運営されており、中学卒業までは就学猶予原級留置による過年度生は殆どなく、全日制高校でも過年度入学・原級留置による過年度生の割合は少ないため、全日制高校の女子生徒は多くの場合は15~18歳であり、「本物の女子高生」という言葉は15~18歳の女子という認識が世間に広く浸透している
  2. ^ 深夜22時から朝5時までの労働
  3. ^ 原則として、1週40時間超労働や1日8時間超労働が該当する。例外として、1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合は他の日を10時間まで延長することが、労使協定又は就業規則により1週間48時間以内・1日8時間以内で1ヶ月単位又は1年単位による変形労働時間制が、それぞれ認められている
  4. ^ 1週1休日又は4週4休日(この場合、就業規則で全労働者統一の4週間の起算日を明示しなければならない)に反する形で休日労働させること
  5. ^ 年少者労働基準規則第8条第45号の「特殊の遊興的接客業における業務」に該当するとしている
  6. ^ 「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客に接する役務を行う者に、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような姿態をさせるもの」「個室を設け、当該個室において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業」「店舗を設けて、客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は着衣内の下着を客が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業」「店舗を設けて、営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業」「人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において専ら異性の客に対し接触する役務を提供する営業で、当該薬務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」「客の性的好奇心をそそる、水着、制服等を着用した人の姿態又は衣服内の下着が見ることができるような人の姿態を客に見せる役務を提供する営業で、当該薬務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」「営業に従事する者を専ら異性の客に同伴させて客に遊興をさせる営業で、当該同伴をさせる者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの」
  7. ^ 「青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして東京都公安委員会規則で定める文字、数字その他の記号、映像、写真若しくは絵を営業所の名称、広告若しくは宣伝に用いるもの又は青少年が客に接する業務に従事していることを明示し、若しくは連想させるものとして公安委員会規則で定める衣服を客に接する業務に従事する者が着用するもので、青少年に関する性的好奇心をそそるおそれがあるもの」であって「専ら異性の客に接触し、又は接触させる役務を提供する営業」「専ら客に異性の人の姿態を見せる役務を提供する営業」「店舗を設け、当該店舗において専ら異性の客の接待をする役務を提供する営業」「客に接する業務に従事する者が専ら異性の客に接するもの」
  8. ^ JK、15歳、16歳、17歳、高1、高2、高3、高校1年生、高校2年生、高校3年生、こども、インターハイ、ジャージ、スクール、スクール水着、スク水、セーラー服、ティーン、テスト、ブルマ、ブレザー、ランドセル、乙女、女の子、開校、課外、学院、学園、学生、学生服、学年、学校、家庭科、教育実習生、教師、教室、現役、高校、高校生、校則、公立、黒板、在校生、児童、授業、授業料、出席表、出席簿、少女、女子校生、女子高生、私立、新学期、新入生、生徒、制服、先生、全日制、卒業、体育祭、体操着、体操服、担任、中学生、通学路、転校生、同級生、登校、当校、特待生、日直、入学、部員、部活、部活動、放課後、娘、優等生

出典

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  1. ^ いわゆるJKビジネスにおける犯罪 防止対策の在り方に関する報告書 (資料5)”. いわゆるJKビジネスにおける犯罪 防止対策の在り方に関する有識者懇談会. 2023年1月8日閲覧。
  2. ^ a b c d e f “現役女子高生がマッサージ、ハグ…“オタクの聖地”に増殖中の「リフレ」って何だ?”. 産経新聞. (2012年11月23日) 
  3. ^ “JKビジネスVS警察!続く“イタチごっこ”…舞台は秋葉原から新宿、池袋、渋谷に拡大”. スポーツ報知. (2013年12月25日) 
  4. ^ 「客はATMやと思え」JKリフレ苛烈な競争現場…黙殺される“性被害”、摘発の大阪で「JK」に聞いた”. msn産経west. 産経デジタル (2014年6月11日). 2014年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月1日閲覧。
  5. ^ “違法? 合法? 女子高生アルバイトのグレー度は?”. 日刊SPA!. (2011年2月24日) 
  6. ^ “「児童買春の温床」ストーカー誘発の危険も”. 産経新聞. (2013年2月17日) 
  7. ^ a b c d 今度は「JK撮影会」摘発 個室でわいせつポーズ リフレにお散歩…業態変えいたちごっこのJKビジネス” (2013年12月7日). 2022年11月15日閲覧。
  8. ^ a b “警視庁、個室店の女子高生を補導 保護改め厳格対応”. 共同通信. (2013年4月5日) 
  9. ^ “<労基法違反容疑>女子高生「リフレ」摘発 都内17件”. 毎日新聞. (2013年1月27日) 
  10. ^ “大阪でも「JKリフレ」摘発 「萌えエステ メイドの手」経営者ら容疑で逮捕 大阪府警”. 産経新聞. (2014年5月13日) 
  11. ^ “女子高生の裸撮影 容疑のJKビジネス経営者ら逮捕”. 産経新聞. (2014年12月7日) 
  12. ^ “マジックミラー越しに水着女性を見学 無許可営業の疑い”. 朝日新聞. (2015年9月9日) 
  13. ^ “「JKビジネス」監視強化…18歳も補導対象に”. 読売新聞. (2014年11月27日) 
  14. ^ 本田 雅一 (2016年1月6日). “秋葉原"少女売春が放置されている街"の真実 本当に「日本のダークサイド」なのか”. 週刊東洋経済 (東洋経済新報社). https://toyokeizai.net/articles/-/99154 2017年12月18日閲覧。 
  15. ^ “「JKお散歩」は人身売買=米国務省が年次報告書”. 時事通信. (2014年6月20日). オリジナルの2014年9月12日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140912005109/http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406/2014062001009 
  16. ^ 2014 Trafficking in Persons Report アメリカ合衆国国務省
  17. ^ “JKビジネスは「有害役務営業」 全国初の全面規制、愛知で条例改正”. 産経新聞. (2015年3月20日) 
  18. ^ “AV出演強要 神戸大教授、規制強化に反対 内閣府聴取”. 毎日新聞. (2016年9月12日). https://mainichi.jp/articles/20160913/k00/00m/040/102000c 2020年7月8日閲覧。 
  19. ^ 「若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題 ~いわゆる「JKビジネス」及びアダルトビデオ出演強要の問題について~」内閣府
  20. ^ “JKビジネス 18歳未満は禁止 警視庁有識者懇が報告書”. 毎日新聞. (2016年5月25日). https://mainichi.jp/articles/20160525/k00/00e/040/195000c 2020年7月8日閲覧。 
  21. ^ “JKビジネス規制条例案可決、全国初 東京都議会、18歳未満就労禁止へ 水着や下着姿で接客するガールズ居酒屋も”. 産経新聞. (2017年3月30日). https://www.sankei.com/affairs/news/170330/afr1703300026-n1.html 2020年7月8日閲覧。 
  22. ^ “ネットに氾濫 JKビジネス 規制条例施行”. 東京新聞. (2017年7月2日) 
  23. ^ 「JKビジネス」の営業実態等の調査結果(令和4年12月末)”. 警察庁. 7 February 2024閲覧。

関連項目

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