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Template‐ノート:博物館法の博物館

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内容の齟齬について

[編集]

博物館法にこのテンプレートのような区分はなく、博物館法上の区分は「登録博物館」、「博物館相当施設」、「博物館類似施設」のみです。(厳密には博物館類似施設の規定は法上になく、社会教育調査における定義) また、社会教育調査における博物館の種類は、「総合博物館」、「科学博物館」、「歴史博物館」、「美術博物館」、「野外博物館」、「動物園」、「植物園」、「動植物園」、「水族館」です。 [1] 上記のいずれか、あるいはその両方に修正すべきかと考え、編集しました。 --UNOJI会話2020年6月11日 (木) 07:06 (UTC)[返信]

  1. ^ https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/014/shiryo/06101611/011.htm