Template:PD-old-USJP/sandbox
このファイルに含まれる著作物は、日本国著作権法およびアメリカ合衆国著作権法に基づき、著作権の保護期間が満了しているため、パブリックドメインの状態にあります(アメリカ合衆国において、著作権を取得するために必要な方式が履行されなかったことを原因として保護が受けられていない場合を含む。)。その他の国では、当該国の著作権法に基づいて、著作権の対象であるか否かが判断されます。
免責事項:上記は、このファイルのアップロード者またはこの表示を行う編集を行った者の私的見解にすぎず、ウィキペディア日本語版のその他の参加者の見解でもなければ、司法上の判断が同一となることを保証するものでもありません。このファイルを利用する前に、適用される著作権法およびその他の法令に基づいて、その適法性を必ず確認してください。このファイルの利用に関する紛争解決は、各利用者にて行うものとします。ウィキペディア日本語版の免責事項もご覧ください。 |
これはTemplate:PD-old-USJP (差分)のテンプレート・サンドボックスページです。 |
このテンプレートの対象となるファイル
[編集]このテンプレートは、ファイルに含まれる著作物がパブリックドメインの状態にあるもののうち、著作権の保護期間が満了しているものを対象とします。
著作権の保護期間の定め方は各国により異なり、ある国で保護期間が満了しても他国で満了しているとは限りません。そのため、保護期間の満了に関してどの国の著作権法に基づき判断すべきかという問題を生じます。この点、ウィキペディア日本語版は、ウィキメディア財団のライセンス方針にしたがって、サーバ所在地であるアメリカ合衆国の著作権法と、受信行為がある地の多数を占めると考えられる日本の著作権法の双方に抵触しない活動をするという方針を採用しているため、日本法と米国法の双方で保護期間が満了している場合にパブリックドメインの状態にあるものとして受け入れています。
米国の著作権保護期間についての補記
[編集]文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、著作物の保護期間に相互主義を採用することが認められ、相互主義を採用する場合、その著作物の本国で著作権の保護期間が満了していれば、自国の法律上の著作権の保護期間よりも短い保護期間を適用することが許容されています。ウィキペディア日本語版では上記の通り日本国とアメリカ合衆国の双方の著作権に抵触しない方針をとっています。ここで、アメリカ合衆国はベルヌ条約の加盟国ですが、著作権の保護期間について相互主義を採用しておらず、一般に日本国の著作権の保護期間はアメリカ合衆国の著作権の保護期間より短いため、日本国で著作権が消滅してもアメリカ合衆国では著作権の保護期間にあることに注意が必要です。具体的には、著作物が発行された日が1929年1月1日以降であり、かつ、1996年1月1日の段階で、日本国内において著作権の保護期間内であった著作物については、このライセンスタグを用いてウィキペディア日本語版にその画像をアップロードすることはできませんが、「日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」にしたがって{{米国著作権継続}}タグによるアップロードが可能な場合もあるのでそちらを参照してください。
使用方法
[編集]ファイルページに{{PD-old-USJP}}
を貼付してください。また、出典として、著作物の種類、著作者名、著作物の創作年・公表年・発行年など、保護期間満了の判断の基礎になった事実も記載してください。これらの事実の記載が不十分であると、著作権侵害が疑われ、ファイルが削除される可能性もありますのでご注意ください。
ウィキメディア・コモンズにコピーする場合の扱い
[編集]このテンプレートは、ウィキペディア日本語版独自のものであり、ウィキメディア・コモンズには同等のテンプレートが存在しません。したがって、このテンプレートでタグ付けされたファイルをウィキメディア・コモンズにコピーする場合は、適切なタグ付けをし直す必要があります。
この点注意が必要になるのは、このテンプレートの名称に含まれるUSやJPは、著作物のアメリカ合衆国や日本における地位を示すためのものであり、著作物の本国 (country of origin) を示すものではないことです。著作物の本国の厳密な定義はベルヌ条約第5条第4項にありますが、発行された著作物の場合、原則として最初に発行された国が本国になります。
ウィキメディア・コモンズのライセンス方針 は、アメリカ合衆国と著作物の本国の双方で著作権の保護期間が満了していなければ、保護期間満了によるパブリックドメインの素材として受け入れないこととしています。したがって、このテンプレートでタグ付けされたファイルをコモンズにコピーする場合は、著作物の本国においても著作権が消滅していなければなりません。
カテゴリ
[編集]このテンプレートでタグ付けされたメディアは、Category:著作権の保護期間満了によるパブリックドメイン画像に集められます。
ネット上で読める著作権保護期間に関する資料
[編集]日本法
- 著作権法 第二章 第四節 保護期間(e-Gov法令検索)
- 令和2年度 著作権テキスト(文化庁)
- 著作権の保護期間はどれだけ?(社団法人著作権情報センター)
- 著作権の保護期間(日本語版ウィキペディア)
- 戦時加算 (著作権法)(日本語版ウィキペディア)
アメリカ法
- 合衆国法典第17巻第3章、著作権の保護期間(コーネル大学ロースクール、英語)
- 同 日本語訳(社団法人著作権情報センター)
- パブリックドメインチャート(コーネル大学著作権情報センター、英語)