VDT作業
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VDT作業(ブイ・ディー・ティーさぎょう)とは、ディスプレイを持つ画面表示装置、言い換えるとVDT (Visual Display Terminals)を用いた作業のこと[1]。コンピュータや監視カメラを用いた作業を指す。
VDT作業はVDT症候群のように、心身の負担を感じさせることにつながるため、厚生労働省においても「VDT作業における労働衛生環境管理のためのガイドライン」[1]を定めている。1985年12月20日に、「VDT作業のための労働衛生上の指針」(基発第705号)がはじめて作成される[2]。2002年に全面的に改訂され「「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」(基発第0405001号)となる[2]。こちらは、新VDT作業ガイドラインとも呼ばれる。
VDT作業における労働衛生環境管理のためのガイドラインでは、具体的にディスプレイ・入力機器・いす・机等の物理的な環境整備のほか、「一連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までの間に10分~15分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1回~2回程度の小休止を設けること」などを求めている。この作業休止時間には、VDT作業以外の作業を10-15分行いVDT作業による弊害をなくす。
また、照明や採光またはカーテンによって、室内やキーボードとの明暗の著しい差を避け、また、まぶしくなくし、光の写りこみを避ける。
楽な姿勢をとり、椅子や机も調整し、ディスプレイは目から40cm以上の距離を取る。
脚注
[編集]- ^ a b 「VDT作業における労働衛生環境管理のためのガイドライン」(厚生労働省、2002年4月)
- ^ a b “VDT作業 [安全衛生キーワード]”. 厚生労働省 職場のあんぜんサイト. 2018年6月1日閲覧。