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Wikipedia‐ノート:削除依頼/画像:下田市の紋章.jpg

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本件紋章が削除されるべき理由について[編集]

日本国著作権法13条の規定により、著作権の目的とならないものとされている著作物に、裁判所判決文があります(同条3号)。ところが、裁判所の判決文には、必ずといっていいほど他人の著作物が転載されています(判決文の場合、42条の規定により、必要に応じて他人の著作物を転載可能)。仮に、

  • 「判決文は13条3号の規定によってパブリックドメイン(以下PD)であるから、その判決文の一部を抜き出したものも常にPDである。」

という主張を許した場合、他人の著作物がいったん判決文に転載されてしまうと、それを抜き出すことで、その著作物を自由に利用できてしまうことになり、当該転載された著作物の著作権者にとって、極めて不当な結果になります。

そこで、13条3号は、判決文を判決文のまま利用する限りにおいて適用されるものであって、判決文から抜き出した他人の著作物を独立して利用する場合には、もはや13条3号は適用されないとする解釈がとられています。

本件紋章の場合も、同様のことがいえそうです。本件紋章は、誰かによってデザインされた著作物といえるでしょう。そして、市の紋章として採用されるまでは、作者あるいは下田市が著作権を享有していたはずです。その後、下田市の紋章として採用された際には、「告示」によって市民に周知する必要があります。すると、告示に掲載された瞬間、著作権を失うものと解すると、先の判決文の場合と同様に、著作権者にとって不当な結果となってしまいます。ですから、13条2号は、告示を告示のまま利用する限りにおいて適用されるものであって、告示から抜き出した紋章を独立して利用する場合には、もはや13条2号は適用されないと解すべきでしょう。

国や地方公共団体が発する告示等の内容は、広く国民に周知されるべきものであるため、著作権の目的とすべきでないというのが13条2号の趣旨です。そうすると、告示から抜き出した紋章は、それ自体告示としての機能を果たさないことから、もはや13条2号は適用されないとする考え方もできます。

もし紋章の画像を投稿するならば、告示の文章部分も画像に含めることにより、PDとして投稿できる余地がありそうです。その場合は、13条2号が正々堂々と適用可能だと思います。

ところで同様の事案で、国土交通省の省令に採録された道路標識の画像を、PDで投稿できるかという問題がありました。13条2号を根拠として問題なしとの結論が出ていましたが、それを理由とするのではなく、道路標識は著作物でないことを理由にした方が適切であると考えます。

以上。--全中裏 2006年6月27日 (火) 15:43 (UTC)[返信]