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Wikipedia‐ノート:削除依頼/画像:立川国際中等教育学校校章.JPG

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審議が終わったら、この画像を東京都立立川国際中等教育学校に貼り付ける予定があるのですよね。

WP:FOP#画像利用の条件の4によれば、この画像の貼付先の記事が存在しない場合、削除対象となります。したがって、東京都立立川国際中等教育学校において、この画像へのリンクは残しておいた方がいいと思います。--ZCU 2008年5月4日 (日) 17:07 (UTC)[返信]

この画像がGFDLリリースできる理由[編集]

この画像には2つの著作物が含まれます。1つは写真の著作物で、構図や撮影方法の選択など、写真撮影者が発揮した創作性に係るものです。2つ目は美術の著作物で、被写体である校章の創作性に係るものです。前者の著作物の著作権はTachidad2008さんが保有し、後者の著作物の著作権はこの学校が保有しています。前者の著作物を、著作権者であるTachidad2008さんが{{GFDL}}でリリースすることは何ら問題がなく、ただし、自由利用できない後者の著作物が写っているために写真全体としては自由に利用できないことを示すために{{屋外美術}}を貼付しているのです。こういう著作権状態の表示方法は、ドイツ語版ウィキペディアの運用に倣って採用したものです。

Wikipedia:著作権の「GFDLは、他人の著作権、商標権その他の権利を侵害する形での利用を許諾するものと解されてはならず、また、日本国の法令その他一切の関係する法令に牴触する形での利用を許諾するものと解されてはなりません。」の意味を再度確認いただけると幸いです。--ZCU 2008年5月5日 (月) 11:09 (UTC)[返信]

ドイツ語版における同様の画像を集めたカテゴリです。ご参考までに。→de:Kategorie:Bild:Panoramafreiheit --ZCU 2008年5月5日 (月) 12:26 (UTC)[返信]
美術物などの著作権ではなく商標関連を気にしております。屋外美術品ならば著作権法規で処理ができるかと思います。しかし、商標(今回は校章ですが)を中心にして、それを「大写し」したものなどは、商標を複写したものに近くなり、商標法をはじめとする不正競争防止の観点から、自由な改変や利用ができるものなのでしょうか。ご存知のとおり、かつて商標が写りこんだものは削除してきた運用時期がありましたし、Wikipedia:画像には校章は不可とまだ記載してあります。さらにTemplate‐ノート:Trademarkも読みましたが、そこではZCUさんは商標にGFDLは及ばないとおっしゃてるように読めるのですが違いますでしょうか。ZCUさんが正しいのかも知れませんが、IRCでも相談したところ、商標のみの写真のアップについて判断が付かず、管理者間でもおおまかな方向性の一致も見出せませんでした。よろしければ、商標のみが写りこんだ写真は、商標法やGFDL上、どのように判断すべきか分かりやすく取りまとめて頂けませんでしょうか。お願いいたします。--Los688 2008年5月5日 (月) 13:32 (UTC)[返信]
とりあえず、結論だけ書かせてください。「商標のみが写りこんだ写真」がアップロードされた場合には、商標のデザインの創作性に着目し、著作権法上の問題のみを考慮して存続可否を判断すればよいと考えます。Wikipedia:削除依頼/ロゴ画像ではその意見が優勢になって存続判定になりましたし、ウィキメディア・コモンズや英語版ウィキペディアも同様の考え方を採用しています。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]

一部回答です。

「かつて商標が写りこんだものは削除してきた運用時期がありました」
そういう時期があったことについては、今から思うと、残念ですね。確か、「GFDLはあらゆる改変を許諾している→商標部分を切り抜いて利用することも許諾している→商用で使用すれば商標権侵害となる→GFDLでは許諾できない」というロジックだったと思いますが、何重にも誤り(とりあえず説明省略)があるロジックであり、断じて容認できません。全ウィキメディア・プロジェクトを見渡しても、支持されていないかと思います。
Wikipedia:画像には校章は不可とまだ記載してあります。」
「校章」は「著作権のある画像」の配下に記載がありますよね。ということは、著作権法上の問題が生じない形での画像利用、すなわち著作物ではない校章、保護期間満了した校章、46条が適用できる校章等の利用までを禁止する趣旨の方針ではないことは、当然に読めるでしょう。
そもそも、Wikipedia:画像は色々な人によって事前の議論なく書き換えられてきた経緯があり、公式方針としての正当性を欠くものと考えています。

とりあえず以上です。--ZCU 2008年5月6日 (火) 05:06 (UTC)[返信]

「商標法をはじめとする不正競争防止の観点から、自由な改変や利用ができるものなのでしょうか」
ご指摘のとおり、この画像の利用は商標法(商標登録されていれば)や不正競争防止法(周知または著名であれば)による制約を受けます(商標法25条・37条、不競法2条1項1号・2号)。しかし、著作権法以外の法律上の事由による利用制限の有無については、画像の利用国、利用方法、考慮する法律によって様々であり、画像の投稿者がそれを予測することは極めて困難であるし、万が一画像の利用者が違法な利用方法をしたとしても、それは利用者の責任であるから、考慮しなくてもよいという実務が定着したと思っていたのですが、違うのでしょうか(Wikipedia:削除依頼/ロゴ画像や、そこで参照されている議論に基づく)。ちなみに、ウィキメディア・コモンズ、enwp、その他のwpでも、同様の実務が採用されています。
たとえば、ヒトラーの写真は、著作権法上も肖像権の観点からも自由にコピーできると思いますが、ドイツ国内でコピーして配布したり、街中にペタペタ貼ったりすると、どうなるでしょうか。自由に利用できるのでしょうか。
また、仙台のシンボルとして日本人に広く知られている事物(青葉城でも仙台駅でもいいです)を撮影した写真(もちろんGFDLでリリース可能ですよね)を、宮城県以外を原産地とする農作物のパッケージに印刷して販売したら、おそらく原産地虚偽表示(不競法2条1項13号)で摘発されます。しかし、そのような写真が自由利用できないという議論は見たことがありません。不正競争を考慮すべきというなら、1号や2号のみならず、13号も考慮すべきではないでしょうか、という議論が出てきませんか。

追加返答は以上です。--ZCU 2008年5月7日 (水) 13:19 (UTC)[返信]

Miyaさんのコメントについて[編集]

(1)について
画像利用の条件3(出所表示)は、著作権法48条1項3号を念頭に置いた規定です。同号には「出所を明示する慣行があるとき」という留保がついていますので、慣行なきときは、必ずしも記載する必要はないと思います。画像利用の条件3で「調査を行っても容易に判明しない場合は、記載する必要はない」としたのはそのためです。銅像ならばレリーフ等に著作者名が明示されていることが多いですが、校舎の壁面に校章を置く場合に、傍に著作者名を明示する慣行はないでしょう。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]
撮影者は「同校関係者の説明を聞く」までして著作者名を調査し、画像ページに記載してくれています。Miyaさんの削除票の重要な前提が消滅したのではないでしょうか。--ZCU 2008年5月7日 (水) 12:21 (UTC)[返信]
(2)「m:Resolution:Licensing policy/Ja#決議の3には『最小限に留めなくてはならない』と明確に宣言されています。この画像が存続となれば、全国すべての学校の校章が同様の形でアップロードされることになるでしょう。」について
「全国すべての学校の校章が同様の形でアップロードされることになるでしょう」とありますが、最小限とは、まさか「校章をアップロードする学校の数を最小限にしろ」という趣旨ではないですね。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]
(3)「校章の掲示が百科事典の解説に必要不可欠であるとは考えられないため」について
「必要不可欠」の要件はどこから出てきたのでしょうか。この方針は日本法46条と、米国法107条(フェアユース)の両方を考慮したものですが、いかなる利用方法によればフェアユースが成立するのか、英語版の運用も参考にしました。英語版のフェアユースの運用は、必要不可欠性(その画像が無いと記事が成立しない)までを求めていませんし、m:Resolution:Licensing policyの決議3も同様です。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]
決議3には「to illustrate historically significant events, to include identifying protected works such as logos, or to complement (within narrow limits) articles about copyrighted contemporary works」とあり、必ずしも必要不可欠とは言っていませんし、まさにロゴ画像の利用が例示されています。ロゴ画像などは、なくても記事はなりたつのですから、その画像の利用によって記事の理解が深まる程度の重要性があればよく、不可欠性(画像がないと記事がなりたたない)までは要求されていないと思います。--ZCU 2008年5月7日 (水) 12:21 (UTC)[返信]
(4)ドイツ語版の例を見ましたが、GFDLではないようです。
de:Kategorie:Bild:Panoramafreiheitの中の写真のうち、いくつかの画像をよくご覧下さい。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]
(5)jaのWP:FOPは財団に認められたEDPではないようですが、財団弁護士のチェックなどは受けてないんでしょうか(meta:Non-free content参照)
EDP作成は各Wikipediaのコミュニティに任されており、財団弁護士のチェックは不要であり、財団が「認める」という行為も無いと考えています。もし勘違いでしたら、ご指摘ください。もし、私の勘違いでしたら、WP:FOPを直ちに「草案」に戻します。meta:Non-free contentへの追加の手続については調べます。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]
もし、財団のチェックが必要である旨の記載がどこかにあるなら、私は財団のルールに背く大変なことをしでかしたことになるので、至急おしえていただければ幸いです。私もmeta:Non-free contentへリンクしているページや、meta:Non-free contentを編集した人の履歴をぱらぱらと見て調査していますが、今のところ見つかっていません。なお、meta:Talk:Non-free contentmeta:Non-free contentへの追加ルールについて質問してくださった方がいらっしゃいまして、「Wikiなんだから、自由に追加すればいいと思う」旨の回答が既にあります。--ZCU 2008年5月7日 (水) 12:21 (UTC)[返信]

以上です。--ZCU 2008年5月5日 (月) 15:01 (UTC)[返信]

コメント追加。--ZCU 2008年5月7日 (水) 12:21 (UTC)[返信]
((5)について)MetaもまたWikiですから、リストになかったのは誰も追加してなかったというだけではないでしょうか。特に承認が必要ということはないようですから追加しておきました。--朝彦 2008年5月8日 (木) 17:30 (UTC)[返信]
財団理事のErik Moellerが、財団によるEDPの承認手続きはあえて定めていないと明言しています([Foundation-l] Foundation Licensing Policy)。つまりZCUさんのおっしゃる通りです。--emk 2008年5月9日 (金) 12:34 (UTC)[返信]

Tekuneさんの疑問へのお答え[編集]

(1)「GFDL下に置く事ができない著作物に対してGFDLライセンスによる再配布を認めてしまうように見えます。」について
{{GFDL}}と{{屋外美術}}の同時貼付はそのような意味ではないということを、今度は2次利用者の立場から説明してみます。
{{GFDL}}と{{屋外美術}}の同時貼付は、画像の利用者には、{{GFDL}}の条件と、{{屋外美術}}の両方の条件を同時に守る義務があることを意味します。つまり、両方の条件を「AND」で守れということです。これは、いずれかの条件を「OR」で選択可能なデュアル・ライセンスと異なります。
たとえば、
  • この画像を印刷した葉書を無償で配布する場合は、GFDLに従ってライセンス書の添付等をすれば、撮影者からは差止めを受けずに配布できるし、校章の著作権者からも著作権法46条により差止めを受けることはありません。
  • 校章の権利者から「葉書1枚販売につき5円のライセンス料を支払うなら、有償販売してもよい」という条件を提示されたとすると、この画像を有償販売できるようになります。すなわち、GFDLに従ってライセンス書の添付等を行い、かつ校章の権利者に対しては葉書1枚販売につき5円を支払うことにより、両者から差止めを受けずに販売できるのです。
{{GFDL}}と、他の条件(著作権法の権利制限規定や、権利者が提示したライセンス条件)を「AND」で守る義務があるということですから、画像全体として「GFDL下に置く事ができない著作物」(Tekuneさん)という指摘はその通りであります。


(2)「そうでなくても、画像ページにおく=GFDL下に(または互換ライセンス下に)おくと言うことは権利保持者に無断で自由な(改変を含めた)利用を認めるというものであり、当該画像はどうみてもWikipedia外に著作権保持者(おそらく学校でしょうが)がいます。」について
そのような自由利用できない著作物であっても、アップロードしてよいと財団は言っています(ただし、アップロード行為自体が著作権侵害となってはならない)。そして、その財団の方針に準拠して作成されたのがWP:FOPです。
ただし、この削除依頼におけるTekuneさんやMiyaさんのコメントを拝見し、画像ページに単に2つのタグを貼るだけでは説明不足である点を認識しましたので、画像:立川国際中等教育学校校章.JPGでとりあえず応急措置を施し、Wikipedia‐ノート:屋外美術を被写体とする写真の利用方針‎において方針改訂の議論を立ち上げました。

--ZCU 2008年5月14日 (水) 13:43 (UTC)[返信]

参考資料[編集]

英語版における運用状況[編集]

なぜ、自由利用できない画像のページに自由利用ライセンスタグを貼付できるのか、理論的な説明をしてもなかなかご理解いただけないようであれば、具体的な事例を説明した方がよろしいかと思いました。英語版における運用状況を紹介します。

en:Category:Fair use images of three-dimensional artより、自由利用ライセンスタグ(GFDL or CC)と、フェアユース表示タグ(jawpにおける{{屋外美術}}に相当)を同時に貼り付けている例をピックアップしてみました。こちらも参考にしていただければと思います。

他にもたくさんあると思います。一番目に挙げた画像ページなどでは、それぞれのタグの意味(Mizusumashiさんの説明と同内容)が投稿者によって書き添えられています。

列挙したものの他に、カテゴリ内の画像を漁ってみると、{{PD-self}}と併用している例の方が多いですね。Tekuneさんのご意見が正しいとすると、{{PD-self}}との併用なんてトンデモないということになりませんか。また、自由利用ライセンスタグが無く、フェアユース表示タグのみが貼られている画像もあります。これは、美術品の著作権者だけではなく、写真撮影者にも無断でアップロードした写真であることを意味します。

もちろん、英語版の運用が正しいとは限りません。しかし、少なくともWP:FOP作成議論に参加した人は、この運用が正しいと信じて方針を作りました。--ZCU 2008年5月12日 (月) 14:31 (UTC)[返信]