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Wikipedia‐ノート:削除依頼/画像:GEORGIA-MAX-Coffee NewDesign 06-9.JPG

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GFDLは「その条件に従った利用であれば、あらゆる利用行為が許される」という保証を与えるものではなく、「その条件に従った利用であれば、GFDLライセンサー(今回の事案ではNohohoさん)によっては、その利用行為が禁止されることはない」という保証を与えているにすぎません。今回の事案では、GFDLに従って写真を改変したり営利目的利用しても、Nohohoさんからは法的責任の追及を受けることはありませんが(GFDLでライセンスされているから)、缶に付された「GEORGEA」や「MAX」なる商標が、自他商品識別力を発揮する態様(どのような態様かは説明略)によってこの写真を利用した場合には、第三者である商標の保有者(コカコーラ社?)から、商標権侵害あるいは不正競争の責任を問われることになります。しかし、GFDLの条件は守りつつ、第三者の権利を侵害しないように利用する責任は、利用者にあるのです。

別の例を。Wikipediaでは、他人の著作物が引用された記事がGFDLでライセンスされています。しかし、GFDLがあらゆる改変を許しているからといって、引用部分までを改変したり、引用の一要件である主従関係を崩すような改変をすれば、その記事の執筆者からは法的責任を問われることはありませんが、引用された著作物の著作権者からは法的責任を問われる可能性があります。しかし、GFDLの条件は守りつつ、引用の要件を破らないように記事を改変していく責任は、記事の利用者にあるのです。もちろん、記事の執筆者が地の文と被引用文の区別がつかないような記事を書いてしまえば、利用者にそのような責任を課すのは酷ですが、その場合は引用の要件を満たさないという理由で記事は削除されるので、問題はありません。このことからも、引用の要件として明瞭区別性が必要であると判断された理由がわかるかと思います。

以上のことは、Wikipedia:著作権#素材の公正使用と特別な要求にも説明があります。

次に、Wikipedia:画像において商標画像の投稿が禁止されていることとの関係ですが、商標のみの(他に何も写っていない)画像の場合、現実問題として、商標権侵害や不正競争を回避しつつ営利目的利用できるケースがかなり限られてくると思います。そうすると、GFDLは、許諾されているはずの利用がほとんど不可能な空虚なライセンスということになりますので、適切ではないと思います。したがって、Wikipedia:画像によって投稿が禁止される商標画像とは、商標のみの(他に何も写っていない)画像に限定して解釈すべきだと思います。--全中裏 2006年10月31日 (火) 14:57 (UTC)[返信]