Wikipedia‐ノート:即時存続/2006年

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適用範囲の4[編集]

Wikipedia:追放の方針がまだ草案なので、適用範囲の 4 は除外しておいたほうが良いでしょうか。--Calvero 2006年9月9日 (土) 15:57 (UTC)[返信]

あってもいいかと思います。追放の方針も、遠からず正式化されるでしょうし。もしくは、正式化されるまで4.に注釈をつけるのもいいかもしれません。S kitahashi(Plé)2006年9月10日 (日) 00:02 (UTC)[返信]

適用範囲の1[編集]

適用範囲の1でprocessを訴訟と訳されていますが、これは意味が通じないのではないでしょうか。processが冠詞なしに使われていますから、「過程」「経過」「なりゆき」あたりではないかと思いますが。-- 2006年9月10日 (日) 14:47 (UTC)[返信]

実は、そこのところは意味が良く理解できておりません(申し訳ないです)。sake of process なので直訳だと「過程のために」、「経過のために」あたりでしょうか? これだと変だと感じまして、countable だから不適切な用法とは思いつつも訴訟にしてみました。もしかして意訳して「成り行きで」あたりになるのでしょうか? 修整していただけますと幸いです。--Calvero 2006年9月10日 (日) 16:11 (UTC)[返信]

1を思い切って意訳してみました。3つの節に分けた方がいいかもしれないな、と思いました。for the sake of processは、手続至上主義というくらいの解釈でいくのがいいのかも。以下に案を書きますが、いかがなもんでしょうか。S kitahashi(Plé)2006年9月14日 (木) 11:22 (UTC)[返信]

1-a. 依頼者以外に有効な削除票を投じる利用者がおらず、依頼者が依頼取り下げの意思表示をしたとき。
1-b. 依頼者以外に削除を支持する人がおらず、しかも依頼者が統合や移動など、削除以外の措置でもよいとしている場合。
1-c. 対象項目が削除されるべきであるという主体的意志に基づかない削除依頼。手続き上の理由、第三者のためにする削除依頼といった例が英語版では過去にありました。(以下投稿者補足)日本語版においては、履歴不継承を事由とするものが比較的多い傾向にあります。
こちらの方がずっとわかりやすいですね。1つの条目とするならば、タイトルとして「依頼者が実際には削除の意思を持たないか、審議中に意見を変更した場合」とするのはどうでしょう。
  1. 依頼者が実際には削除の意思を持たないか…
    a. 依頼者以外に有効な…
    b. 依頼者以外に削除を…
    c. 対象項目が削除されるべきであるという…
のような感じです。--Calvero 2006年9月14日 (木) 14:49 (UTC)[返信]

履歴不継承による削除依頼は、『他に問題は無いが止むを得ないので削除すべき』ということではないかと思います。これは『不本意な削除依頼』ではあっても、『削除の意思を持たない』わけではないでしょう。誤解を招きますので、この部分は削除すべきであると考えます。

また、「意見を変更した場合」は「削除の意思を撤回した場合」とすべきではないでしょうか。 -- NiKe 2006年9月28日 (木) 04:28 (UTC)[返信]

反映させました。コメントアウト(のようなもの)になっていた部分は取り除きました。1-c の英語版の例は残しました。--Calvero 2006年9月30日 (土) 21:26 (UTC)[返信]

翻訳作業[編集]

そろそろ「翻訳中」と原文をはずそうかと思うのですが、いかがでしょうか?--Calvero 2006年9月24日 (日) 07:46 (UTC)[返信]

そうですね、もう頃合いだと思います。賛成します。S kitahashi(Plé)2006年9月24日 (日) 10:45 (UTC)[返信]
原文と翻訳中テンプレートをはずしました。S kitahashi(Plé)2006年9月26日 (火) 03:38 (UTC)[返信]
ありがとうございます(聞いておきながら自分でやらず、失礼しました)。スケジュールとしては、この後しばらく(1週間程度、あるいは修正が行われなくなるまで)修正・加筆を待ったあと「1週間待ち、異論がなければ正式化する」と告知する、というもので良いでしょうか? --Calvero 2006年9月26日 (火) 17:22 (UTC)[返信]
そんな感じでいいと思います。S kitahashi(Plé)2006年9月26日 (火) 21:43 (UTC)[返信]

Wikipedia:井戸端 (告知) に掲載しました。--Calvero 2006年10月14日 (土) 11:03 (UTC)[返信]

説明の補足[編集]

わざわざ書くまでもないのかもしれませんが、以下の文を「手順」のところに追加してはどうでしょうか?

即時存続の理由は具体的に書いて下さい。「方針のx番」のみでは、審議に参加する人がいちいち照合する手間が増えますし、番号が変わることもあります。また、依頼場所が不適切ならば、どこに依頼すべきなのか、二重に依頼されているならば、どれと重複しているのか、追放されたのであれば、その審議が行われたページを示してリンクして下さい。ただし、既に他の人によってリンクされているのであれば不要です。

--oxhop 2006年10月15日 (日) 14:01 (UTC)[返信]

新しく「注意点」の節を設け、そこに追加してみました。これは方針化に反対するご意見ではないので、予定通り2006年10月21日 (土) に正式化させたいと思います。--Calvero 2006年10月16日 (月) 14:16 (UTC)[返信]

依頼者が削除意思を持たない場合について[編集]

  1. 即時存続条件の「1」については、現在の削除依頼の運用を変えることになると思いますが、みなさん認識あるのでしょうか。現在は、削除依頼者が取り下げたとしても、管理者が終了判定を下すまで議論が続き、削除の結論が出ることもありうるという運用になっているかと思います。
  2. 上記がクリアになったとして、1-a, 1-b については依頼者の取り下げなので問題ないかと思いますが、1-c については「自分は削除する必要があると思うわけではないが、念のためコミュニティの意見を求めたい」という意図で削除依頼を出すことがこれまでにあったのを不可にすると解釈できるように思います。「削除の結果が出ることを認容している」と解釈して「即時存続には該らない」とすることもできますが、揉めることにもなりかねないので、1-c は削った方がよいと思います。--Njt 2006年10月17日 (火) 02:49 (UTC)[返信]
(補足)「みなさん認識あるのでしょうか。」というのは、ここでの議論に加わっている方以外を指しています。削除依頼での議論に加わったことがあるが、今回のWikipedia:即時存続一般的に受け入れられている慣習を明文化したものであって運用に変更はない、という認識の方がいないだろうかという意味です。--Njt 2006年10月17日 (火) 02:58 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。「一般的に受け入れられている慣習を明文化したもの~」とうたっておきながらこれではまずかったですね。1-a, 1-bについてはそれぞれ「依頼者以外に有効な削除票を投じる利用者がおらず」、「依頼者以外に削除を支持する人がおらず」とあるので現行の運用と乖離することは無いと思います。1-cは「対象項目が削除されるべきであるという」を削って「主体的意志に基づかない削除依頼。手続き上の理由、第三者のためにする削除依頼といった例が英語版では過去にありました。」でどうでしょうか。これが適用される具体例としてはWikipedia:削除依頼/運の悪い記事が挙げられると思いますが、これは3に該当するとしたほうが良いでしょうか。
また、現在「依頼理由不備」による条項がないのですが、大丈夫でしょうか? これも誤解を招きそうな点です。
いずれにせよ、このままでは問題が残っているので、方針化はもう少し待ちたいと思います。--Calvero 2006年10月17日 (火) 13:09 (UTC)[返信]

存続が決まった場合の対応について[編集]

お邪魔します。現在の文面ですと、即時存続となった場合、タグを取り除くだけで、本文は復元「する」とも「しない」とも読めますね。この点は明記した方が良いのではないでしょうか。--s-kei 2006年10月18日 (水) 18:44 (UTC)[返信]

修整してみました。あんな感じでどうでしょう。--Calvero 2006年10月18日 (水) 18:50 (UTC)[返信]
これほど簡潔な表現を思いつけませんでした、ばっちりです。これで心配性の人が読んでも安心できると思います。--s-kei 2006年10月18日 (水) 19:06 (UTC)[返信]

適用範囲1-cについて[編集]

1-cをS kitahashi様の案に戻すことを提案します。履歴不継承による削除依頼は「手続き上の理由」以外の何物でもありません。そもそも履歴不継承による削除依頼自体が日本語版での、それもごく一部の方々のGFDL独自解釈に基づく慣習であって、公式の方針に則っていません。Yassie 2006年10月29日 (日) 02:43 (UTC)[返信]

とりあえず反映させました。しかし、今のところGFDL違反を理由とした削除依頼が提出されて、実際削除されることもありますし、投稿者本人がちょいミスみたいな感じで依頼することもあります。それらが一律して即時存続の対象となるような誤解を与えるような文面ではまずいでしょうけれども、現在のもので大丈夫でしょうか? --Calvero 2006年10月29日 (日) 03:07 (UTC)[返信]
そうした削除依頼自体が公式の方針に則らず、誤解によって出されているものなのですから、一律して即時存続の対象にしていいと思います。例外は投稿者本人の希望による依頼の場合で、これは即時削除の方針に則った即時削除の対象です。投稿者本人が削除を希望しない場合、履歴の不備に対しては仮対処などを適用し、削除することなく対処すればよい、と考えます。Yassie 2006年10月29日 (日) 07:42 (UTC)[返信]
了解であります。ただ、GFDLの問題に関してはいまだ議論が続いており、この場で結論を出してしまうのはまずいので、その点には即時存続ではあまり触れないということにしたいです。--Calvero 2006年10月29日 (日) 11:46 (UTC)[返信]
了解です。それでよろしいかと存じます。Yassie 2006年10月29日 (日) 12:14 (UTC)[返信]
履歴不継承による削除依頼の多くは、Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペースト違反→GFDL違反→Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合、です。公式の方針に則らず誤解によって出されているものばかりではありません。ただ、Wikipedia:著作権の GFDL 解釈には問題が指摘されており議論が続いておりますので、 Calvero さん仰せの通り、この場で結論を出してしまうのはまずいです。 --Kanjy 2006年10月29日 (日) 19:59 (UTC)[返信]
おっと、確かにinterwikiがない場合は、公式文書であるWikipedia:著作権に違反してますので、Kanjy様仰る通り方針に則った削除依頼ということになりますね。失念しておりました。なので、正確に申し上げるならば、「履歴不継承」とみなす基準が公式の方針に則っていない、ということになりますでしょうか。
いずれにせよ、今は不当な削除依頼を出して記事破壊を試みる輩から記事を守るため、このWikipedia:即時存続を成立させることが優先事項と思われます。よって、Calvero様・Kanjy様仰る通りここでは結論を出さず、別のところでやることにしましょう。Yassie 2006年10月30日 (月) 11:48 (UTC)[返信]
即時存続は解説にもある通り「一般的に受け入れられている慣習を明文化したもの」、削除議論で早期終了してよいと一般に思われていたものの明文化です。GFDL違反を理由とする削除依頼はそのようなものに含まれていないでしょう。というか、議論になるようなものはどれも即時存続の対象外と思われます。 -- NiKe 2006年10月31日 (火) 01:51 (UTC)[返信]
NiKeさんに同意します。議論が生じる案件が即時存続の対象になるというのはなんとも不可思議なものです。--端くれの錬金術師 2006年11月3日 (金) 09:43 (UTC)[返信]
即時存続の理由として挙げられている「手続き上の理由」は「依頼者自身の主体的意志に基づかない削除依頼」の英語版における一例です。つまり、英語版では『削除の意思は無いが手続き上必要なので形ばかりの依頼を出した』ということがあったと思われます。他方、履歴不継承による削除依頼は「手続き上の理由」だとしても『削除の意思が無い』わけではありません。
そもそも、この例示は『削除の意思が無いもの』について述べているものです。その条件から外れるのに、別の例と(直接関係しない部分での)共通点を持ち出して、『明らかに含まれる』と主張できるはずがありません。日本語訳であれ原文であれ、きちんと読めば分かるようなことだと思うんですが、なんで勘違いするんでしょうか? -- NiKe 2006年10月31日 (火) 01:42 (UTC)[返信]
ご自分がこれまでしてきたライセンス悪用・記事破壊行為を正当化しようとでもなさっているのでしょうか。このWikipedia:即時存続は、削除依頼を悪用した荒らし行為から記事を守るための方針でもあるので、そのような方の思い通りにさせてしまうのは好ましくないと考えます。
それから、原文にも触れているようなので申し上げますが、英文の読解力に関しては、客観的に見てS kitahashi様のほうがあなたよりも上だと思いますが。Yassie 2006年10月31日 (火) 12:39 (UTC)[返信]
私の書いていることをちゃんと読んで下さい。そして、間違いがあるのなら具体的に指摘していただくよう御願いします。なんならS kitahashiさんに査読でもしてもらいましょうか?
それにしても、『横暴な小役人をとっちめる自分』を夢想なさるのはそろそろお止めになる方が良いかと思いますよ。 -- NiKe 2006年10月31日 (火) 13:00 (UTC)[返信]

長くなってきたので節を作って移動させていただきました。ともあれ現状の文章で問題のある箇所は残っていますでしょうか? 英語版と全く同じ物にする必要はないと思うのですが。--Calvero 2006年10月31日 (火) 13:16 (UTC)[返信]

横からごちゃごちゃ言ってる方が約1名いるようですが、私は現状の文章(=S kitahashi様がお書きになったもとの文章)で良いと思いますので、これに対しては異論はありません。Yassie 2006年10月31日 (火) 17:20 (UTC)[返信]
1-cの最後の一文は削るべきです。履歴不継承を理由とした依頼を即時存続の対象に含めるべきではありません。Yassieさんの主観によれば「不当依頼による記事破壊」なのかもしれませんが、「履歴不継承によるGFDL違反」という削除の方針Bに該当すると自分では判断している記事を主体的意思に基づいて削除依頼に提出しています。議論の結果として存続となるのであれば納得もいきますが、「主体的意志に基づかない」などといわれると心外ですし、無条件に即時存続というのは馬鹿げています。--端くれの錬金術師 2006年11月3日 (金) 09:43 (UTC)[返信]
そのように仰るのであれば、公式な方針であるWikipedia:著作権の要件には従っているにも関わらず「初版の要約欄で版の日時が指定されていないから削除」「初版の要約欄に主執筆者5名が明記されていないから削除」などという理由で出される削除依頼が、どの公式な方針のどの明文化された記述に従っているのかを示してください。あらかじめ言っておきますが草案は「公式な方針」ではありません。また、編集の方針は削除の方針ではありません。Yassie 2006年11月7日 (火) 12:27 (UTC)[返信]

文案2[編集]

あんまり深く考えてないかもしれないですが、思った事を脈絡無く書いてみました。

即時存続よりは、強制終了/即時終了/暫定存続などのほうがいいように思います。即時削除というのは、「とっとと削除」であるのに対し、こっちは「とっとと存続」というわけでもなくて、とりあえずこの依頼についてはとっとと終わらせる、ということかと思うので。なので即時削除と相補的というのも違うような。というわけで、

概要文案

即時存続は、削除依頼における議論を通常の審議期間を経ずに終了するものです。削除とすべきではないという理由による場合もありますが、削除依頼の場での審議にふさわしくなく、早期に終了した上で適切な場所へ移動して新たに審議する事が望ましいと思われる場合なども含まれます。このガイドラインは、一般的に受け入れられている慣習を明文化したものです。

で、「即時」てのが、1aだと、取り下げた段階で即時存続、気付いた管理者が対処、と思うんですが、1bだと、「依頼者が統合や移動など、削除以外の措置でもよいとしている」だけではだめで、「しかも」で「依頼者以外に削除を支持する人がおらず」と繋がっているので、依頼時の段階で即時存続は成立せず、削除を指示する人がいないことを確認するための期限が必要ではないかと思うのです。それが一週間なら即時にならないし、「すぐ」なら理屈は成立するけど、英語版に則らないで書いちゃった方がいいような気がする。

1cはいまいち例が見えないですが、たとえば、自分ではよく分からないけど不安なのでとか、ノートで初心者さんの提案とかipさんが言い残してたのを受けて、とかいうのは、即時存続でオケーでことですか?

保護されていない基本方針またはガイドラインに著作権侵害の投稿があった場合はどうなるですか?

GFDL違反には触れないとすると、たとえば「削除の方針に合致しない理由で削除依頼され、他に削除の方針に合致する理由が示されない場合」とか?

で、なんとなく分類して項目列挙例。1cは外してある。

即時存続が適用されるのは、以下の条件のいずれかに該当する場合に限定されます。

  1. 不適切な依頼
    1. 依頼場所が不適切な場合。ユーザーページやリダイレクトの削除依頼が 通常の削除依頼に提出されたときなど。依頼は適切な場所に移動し、そこで議論を続けるべきです。
    2. 審議中の記事が二重に依頼された場合。後の依頼を終了させ、議論は先行する依頼で行う事とします。
    3. 対象となった項目が、秀逸な記事や新着項目としてメインページに掲載されている場合。いったん終了し、メインページから取り除かれてから改めて削除依頼を行ってください。
    4. 対象となったページが、合意が得られている基本方針またはガイドラインである場合。削除依頼は方針の廃止に関する議論を行う場所ではありません。
    5. 削除の方針に合致しない理由で削除依頼され、他に削除の方針に合致する理由が示されない場合
  2. 依頼の取り下げ・削除意志のない依頼
    1. 依頼者以外に有効な削除票を投じる利用者がおらず、依頼者が依頼取り下げの意思表示をしたとき。
    2. 依頼者が統合や移動など、削除以外の措置でもよいとしていて、削除票が入っていない場合。
  3. 荒らし・悪戯など
    1. 依頼が明らかな荒らしであるとみなされ、異論を唱えるものがいないか、削除に同意するものがいない場合。依頼自体が荒らしのように見えても、必ずしもそうであるとは限りませんが、削除依頼を提出するためだけにアカウントが取得されている場合、すなわち、いわゆる「捨てハン」によって依頼が提出されたときには注意が必要でしょう。
    2. 依頼の提出者が追放された場合。追放されたユーザーの投稿は削除されますから、審議を終了し、削除依頼サブページには {{db-ban}} を貼付したのちに即時削除されます(追放の方針はまだ草案なので注意)。 --Ks aka 98 2006年10月31日 (火) 19:40 (UTC)[返信]
変更例の案出、どうもありがとうございます。基本的に異存ありません。
1-b は一週間待たないこともある、という意味で(新しい方の)2-2の文で良いかと。
1-c は具体例が無いとなんともわからないのですが、「私の/知人の項目が勝手にウィキペディアに掲載されている。すぐに削除してくれ!」というようなものが挙げられます。これは上記の(新設された)1-5 でも対応可能といえますが。なお不安だから、ノートからといったご指摘の例はちょっと微妙すぎるのでまずそうな気がします。これもここではなく1-5で判断すべきでありましょうか。
「基本方針に著作権侵害の投稿がなされた場合」については、条件に一致するからといって必ずしも即時存続を適用する必要はなく、例外として扱えば良いと考えます。つまり即時存続よりWikipedia:削除の方針優先ということです。ただ、これ(新1-4)は今までそういう事例が無く(あるいは少なく?)、現時点で入れなくて構わないかもしれません。一方でまだ合意を得ていない、議論中の物も含めて良いかもしれません(参考:合意を得ていない物の例)。
GFDL違反の件に関しては、翻訳元未記載によるGFDL違反ではないかという削除依頼に対して、初版でenへのリンクがあるからそうではない、という場合に対応可能にするかどうか、ということで、それすらもない場合について、履歴の仮対処で対応可能だからGFDL違反での削除依頼は一律即時存続、と決めてしまうのは時期尚早、ということです(違ってたらごめんなさい)。
名称に関しては特に意見(異見)ありません。Speedy→即時、keep→存続ということで既存の訳語とあわせてありますが、即時終了でも可と思います。強制・暫定は汎用性が無く避けたほうがよいと考えます。--Calvero 2006年11月1日 (水) 14:14 (UTC)[返信]
あと「即時削除と相補的」というのも言われて見ると変なので、削るか、「1週間の審議を経ない処理として即時削除もあります」としましょうか。--Calvero 2006年11月1日 (水) 14:17 (UTC)[返信]
原稿案よりもまとまっており、わかりやすいと思います。
1-cについて。「削除依頼の方法をよく知らない人がノートで指摘したのを受けて依頼を出す」というのまで即時存続の対象にしてしますのはどうかなぁと思いますので、必要があれば変更案の1-5で対処ということでよいのではないかと思います(ノートでの指摘が的外れであれば、そもそも代理で提出する人もいないような気もしますが)。
GFDL違反については自分としては削除の方針ケースBに該当するものと判断していますので、即時存続の対象とはなり得ないものと考えています。
基本方針への削除依頼について。法的問題を含むものであれば早期終了(現行の即時削除や緊急削除)で対処、そうでなければ1-5を適用して即時存続でよいのではないでしょうか。
--端くれの錬金術師 2006年11月3日 (金) 10:14 (UTC)[返信]

追放者による依頼[編集]

追放の方とも絡んでくる気がしますが、一点だけ。即時存続は条件成立時、常に即時存続なのでしょうか?これまでの経験上、ブロックされるような利用者が(ブロックを避けるため?)まともな依頼を出すことがあります。今後、追放された人がまともな削除依頼を出していた場合、著作権侵害などの案件を提出者が追放された利用者だと確認して即時存続、再度一から審議やり直し・・・というのは問題だと思います。よろしくお願いします。KMT 2006年11月3日 (金) 02:42 (UTC)[返信]

他に優先させるべき方針があるのならば、そちらに従った方が良いと思います。即時存続の方針は無意味な削除依頼が提出されたことによる不利益を回避するためものですから、矛盾を生じた場合に特に優先させるべき方針でも無いでしょう。現時点では追放の方針には「追放」された利用者による「追放」期間中の編集は、どんなに価値があっても、任意の利用者により差し戻されるかもしれません。とあります。ここには「追放期間中の編集は」とあるので、既に提出されて議論が進行し、削除票の入っている依頼を、依頼者が追放されたからといっていきなり即時存続させる必要はないと思われます。ただし、既に追放されたユーザーが新たに依頼を提出したならば、即時存続・即時削除されてかまわないと考えます。まともな依頼であったとしてもそれは拒否し、追放の解除を先に検討すべきです。でなければ追放の意味が失われます。ともあれ「依頼の提出者が追放された場合。」(これは誤訳でしたか…)というのは正しくないので「追放されているユーザーによって依頼が提出された場合。」と変更した方が良いでしょうか。--Calvero 2006年11月3日 (金) 10:02 (UTC)[返信]
それはケースバイケースでいいんじゃないかなぁとは思いますが、無用な混乱を避けるため荒らしの場合と同様「依頼者が追放され、削除に同意するものがいない場合。」としたほうがいいかもしれませんね。--端くれの錬金術師 2006年11月3日 (金) 10:14 (UTC)[返信]
3-2は、たぶん追放者の記録を残さないという事を優先させるという狙いで、削除が妥当な依頼であれば、手続上他の人が改めて削除依頼しその記録を残すことにしたいってことなのかなーと思ってました。追放前の削除依頼ならそこは問題ないはずなので、Calveroさんの修正案でいいんじゃないでしょうか。--Ks aka 98 2006年11月7日 (火) 16:41 (UTC)[返信]

再度改訂[編集]

ks aka 98 さんの文案を反映させました。1-4に「ただし削除の方針のケースBに該当する場合を除きます。」の一文を付記し、3-2は「追放されているユーザーによって依頼が提出された場合。…」としました。追放の方針が変わればこちらも変えるという事で。GFDL違反の件は議論の余地があり、ややこしくなりそうなので、ひとまず入れずにおきます。--Calvero 2006年11月13日 (月) 16:44 (UTC)[返信]

もう一度告知してこようと思います。よろしいでしょうか? --Calvero 2006年11月23日 (木) 17:06 (UTC)[返信]
いってきました。--Calvero 2006年12月1日 (金) 17:43 (UTC)[返信]
とりまとめご苦労様です。一通り見ましたが、内容に異論ありません。採用されますことを希望します。--s-kei 2006年12月1日 (金) 18:37 (UTC)[返信]
同じくです。公式リリースを切望します。--ふわふわ 2006年12月2日 (土) 08:57 (UTC)[返信]
作成作業お疲れさまです。基本的な方向については賛成ですが、2点ほど意見があります。まず、だれが「即時存続」の結論を出し手続きをするのかが明記されておらず、かつ、誰もがタグを貼れる「即時削除」のみが関連項目に挙げられているので、この項目だけを読んで管理者以外の人が勝手に削除依頼や即時削除のタグをはがしてしまうケースが起きないか心配です(Wikipedia:削除依頼を合わせて読めば、そのような誤解は起きないとは思いますが。)。そこで、Wikipedia:削除依頼#終了についてと同様に「即時存続」は管理者が行う手続きであることを明記するとともに、関連項目から「即時削除」を削除するか、逆に削除依頼関連の項目を追加してはどうでしょうか?また、「適用範囲」に「あなたのお気に入りの記事に削除依頼タグを貼り付けられたのが個人的に不愉快であったとしても、実害はなく、およそ1週間後には取り除かれるものであることを知っておいて下さい。」という記載があります。これは焦って「即時存続」を求める必要はないという趣旨の記載なのでしょうが、「お気に入り」かどうかは主観的なものであって、ある人の「お気に入りの記事」であっても削除依頼の方針に従い削除されることがあるにもかかわらず、およそ1週間後には必ずタグが取り除かれ、削除されることはないと誤解されるおそれがあるので、削除あるいは修正した方がよいのではないでしょうか。最終段階で横入りしてのコメントで恐縮ですが、ご検討ください。--Metatron 2006年12月6日 (水) 15:23 (UTC)[返信]
一応「手順」の節に書いてあったのですが、わかりづらいということで、「定義」のところに「削除審議を「即時存続」で終了させるのは管理者が行います。即時存続で終了させるべきだと思ったら、即時存続票を投じるようにしてください。」の一文をコピペしました。また、「適用範囲」の注意書きに「即時存続は他の議論の妨げとならないよう、不正な依頼をすぐに終了させるためのものですから、適用範囲外の依頼にむやみに即時存続票を投じないで下さい。」の一文を追加しました。つまり主観的な見方で即時存続票を入れないで下さい、ということです。ご指摘に完全に対応するにはまだいまいちな気もしますが、とりあえず。関連項目は取り除きました。こんな感じでどうでしょう。--Calvero 2006年12月6日 (水) 17:49 (UTC)[返信]
早速ご対応いただき恐縮です。「手順」の節の記載は見落としていました、どうもすみません。しかし、「定義」の節にも書いていただいたおかげでより分かりやすくなったのではないかと思います。関連項目の部分も含め、当方はこれで異存ありません。細かい表現等については若干改良の余地もあるかもしれませんが、公式リリース後に実際の運用も見つつ必要に応じて微調整していけばよいのではないかと思います。--Metatron 2006年12月7日 (木) 12:17 (UTC)[返信]

本日を持って公式化とさせていただきました。ご協力いただきました皆様、お疲れ様でした。--Calvero 2006年12月9日 (土) 20:47 (UTC)[返信]