Wikipedia:井戸端/subj/キャラクターの派生商品の画像の是非

キャラクターの派生商品(ぬいぐるみ等)の画像の是非について[編集]

先に削除依頼Wikipedia:削除依頼/画像:Nanamityan.JPGを出してしまっているので、ご相談の順序としては逆になってしまったのですが、慣例としてこのようなキャラクターの派生商品を主眼とした画像をGFDLにライセンスして投稿することは問題のないことなのでしょうか?

私自身もはっきりと判断できない状態で出してしまったことについては問題があったと思うのですが、他にコメントが付かないためこの判断が正しかったかどうか判断がつきません。(私の誤りであれば依頼の取り下げも検討するつもりでした)

また、上記削除依頼についた投稿者からのコメントで、どーもくんに貼り付けされている画像(コモンズからのもの)がある様なのですが、これについての扱いについてもアドバイス(許容範囲orコモンズに削除依頼を出すべきか)を頂ければと思います。

ご意見よろしくお願いします。--島倉チョコ 2008年6月10日 (火) 03:57 (UTC)[返信]

島倉さんの削除依頼は妥当です。コモンズのどーもくんの写真も同様に削除対象になるでしょう。ただし、「GFDLにライセンスして」いるから問題なのではなく、著作権の対象となっている人形やぬいぐるみを写真撮影した画像をアップロードしている時点で、著作権侵害が成立するから問題なのです。その画像を何でライセンスしようが、結論は変わりません。
意匠(工業デザイン)の一部として著作物が取り込まれている程度の工業製品であれば、それを撮影した写真をアップロードすることは慣行の範囲内であって許容されると思いますが、今回の事案のように製品全体が著作物と評価されうる物を撮影した写真のアップロードは、許容範囲を超えているように思います。--ZCU 2008年6月10日 (火) 13:33 (UTC)[返信]
著作権の対象の人形やぬいぐるみの写真は、著作権で言う複製にはあたらないのではないでしょうか。すくなくとも建築物には著作権が存在しますが、建築物の写真は著作権侵害にはならないとされています。なお、私の指摘はあくまで著作権を根拠にできないことだけで、画像の削除に反対するものではありません。--アルビレオ 2008年6月11日 (水) 13:01 (UTC)[返信]
美術著作物(人形やぬいぐるみ)や建築の著作物のような立体的な著作物であっても、それを写真撮影する行為は著作権法上の複製(著作権法21条)にあたります。複製というためには、表現形式が同一である必要はありません。
建築物の写真が著作権侵害にならないのは、建築物の写真撮影は複製(著作権法21条)であるとしつつ、その複製行為には著作権が及ばないとする規定(著作権法46条2号)があるためです。かりに、建築物の写真撮影が複製にあたらないのであれば、著作権法46条2号の規定をわざわざ設ける必要はないのです。
ところで、当該写真に著作権法上の問題がないのであれば、その他の削除理由は特に見当たらないと思われます。ウィキペディア外における写真の利用の態様によっては、混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)にあたる可能性はありますが、それは削除理由となりません。--ZCU 2008年6月12日 (木) 13:20 (UTC)[返信]
すみません。「2号」は建築の著作物の複製が著作権侵害となる場合を規定しており、今回のコメントでは不要なので消去します。--ZCU 2008年6月12日 (木) 16:24 (UTC)[返信]

(インデント戻します)皆様ありがとうございました。お礼が遅くなりましたが、大変勉強になりました。やはり法的部分になってくると難しい部分が出てきますね...結局の所、今回の件に付いては私は著作権法の問題に引っかかるものという風に解釈しました。

確かに立体物の写真というのは難しいですね。Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針のような話も出ているのは存じていたのですが、これは前提として作権の対象となっている著作物であって、一般公衆に開放されている屋外の場所、または一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物というものがあるため、今回の件(ぬいぐるみ)は権利者から許諾を得たものが個人に向けて販売するものであり、「一般公衆に解放されている~」には当たらないと思いましたが、解釈が間違っていなかったようでなによりです。

コメント頂きました皆様に改めてお礼申し上げます。--島倉チョコ 2008年6月16日 (月) 01:21 (UTC)[返信]

建築物については、ご指摘ありました通り著作権法46条により認められているのですね。ただ、美術工芸品には著作権が認められるので、今回のように著作物を元にした人形、ぬいぐるみだから著作権があるわけではなく、ほとんどの人形、ぬいぐるみには著作権があることになると思います。一般生活においては社会通念上許される行為だと思いますし、著作権違反が親告罪であることから問題にならないでしょうが、ウィキペディア(特に日本語版)では著作権違反となりうる行為を避けることで合意されているので、有名なキャラクターの人形に限らずほとんどの人形、ぬいぐるみの写真は削除対象になるのではないでしょうか? なお、--「一般公衆に解放されている~」は、「原作品」が「恒常的に」設置されている場合だけが対象です。(人形の原作品てなんだろう?最初に完成したもの?) --アルビレオ 2008年6月18日 (水) 12:57 (UTC)[返信]
確かに「一般生活においては社会通念上許される行為」だとは思います。しかし、2007年3月23日に、ウィキメディア財団は、フリーな画像のみを受け入れる(ただし、後述する例外あり)という方針を明確に打ち出しました(wmf:Resolution:Licensing policy参照)。したがって、この類型の画像は、ウィキペディアの掲載自体は問題にならないとしても、原則として削除せざるを得ないと思います。「有名なキャラクターの人形に限らずほとんどの人形、ぬいぐるみの写真は削除対象になる」というご指摘も、その通りだと思います。
上述したウィキメディア財団の方針には、例外があります。フリーではない画像であっても、百科事典の記事における説明用に画像をアップロードする行為自体が、日米両方の著作権法の下で適法であるならば、明文化した方針(この方針を、財団はExemption Doctrine Policy (EDP)とよんでいます)を定めることを条件として、受け入れてもよいとするものです。
恒常的屋外設置美術著作物の原作品を被写体とする写真であれば、その画像を説明用にアップロードする行為は、日本法46条により適法となるので、それに基づいたEDPがWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針です。
一方、著作権の対象となっているぬいぐるみや人形を被写体とする写真のアップロードは、日本法46条の適用は困難であるものの、32条1項に従うことにより適法化できる可能性はあります。しかし、それに基づいたEDPは未だ存在しない以上、結局受け入れられないということになります。
最後、「原作品」とは、著作者の思想感情が第一義的に表現されている著作物をいうと解されています。それでも、ぬいぐるみや人形のような大量生産される著作物が原作品であるか否かを判断するのは難しいですね。46条で最も難しいのが、原作品であるか否かの判断だと思います。--ZCU 2008年6月18日 (水) 15:10 (UTC)[返信]