Wikipedia:井戸端/subj/フェアユースについて

フェアユースについて[編集]

Livedoor キーワードはてなダイアリーキーワードもフェアユースを可としていますが今まで一度も裁判になったりしていません。日本語版は日本版ではないのですから認めるべきと思うのですが。--165.246.49.161 2006年6月9日 (金) 09:17 (UTC)[返信]

日本語をつかっているアメリカのサイトとしておけば問題なしですね。--Chris P. J.(talk/history) 2006年6月9日 (金) 09:21 (UTC)[返信]
以下「フェアユースに反対する人たちによる論点が微妙にズレた反例」が挙げられそうな悪寒。Sionnach 2006年6月9日 (金) 10:33 (UTC)[返信]
想定している利用者が特定の国に集中しているといった事情がある場合、当該特定国の著作権法を準拠法とすべきとの見解もあります。その見解に基づけば、Livedoor キーワードはてなダイアリーキーワードは、たとえ「日本語をつかっているアメリカのサイト」と扱ったとしても、日本国著作権法が準拠法になる可能性は否定できません。--全中裏 2006年6月9日 (金) 11:49 (UTC)[返信]
日本語版の利用者が日本に多いとどうして分かるんですか?--Chris P. J.(talk/history) 2006年6月9日 (金) 12:26 (UTC)[返信]
sysop経由して利用者のIPをチェックすればわかるんじゃないでしょうか。--ゆきち 2006年6月9日 (金) 14:03 (UTC)[返信]
ああ、そうするんですか。分かりましたー... --Chris P. J.(talk/history) 2006年6月9日 (金) 15:11 (UTC)[返信]
「今まで一度も裁判になったりしていません」の理由としては色々考えられます。当該サイトにおいてフェアユースが認められているからとは限らないでしょう。単に著作権者が権利を行使していない、というのが、理由のなかでは一番大きなものではないでしょうか。日本国著作権法では、米国著作権法107条(いわゆるフェアユース規定)のような包括的一般条項はないわけですが、当該条項を満たす態様で著作物が利用されている限り、著作権者にはほとんど損害は発生しないのではないかと思います。ほとんど損害が発生しない限り、訴訟を提起しても意味がないケースが多いのでしょう。--全中裏 2006年6月9日 (金) 11:49 (UTC)[返信]

ウィキメディア財団は米国、サーバーは韓国(?)、執筆者・利用者は日本人が多い。Livedoorとはてなには弁護士がついてるでしょうが、日本語版ウィキペディアにはアドバイスを受けられる弁護士がついていない。ひとまず日本人が日本国法の範囲内でフェアユースを扱えないのははっきりしているので、著作物が本人に帰属する()ウィキペディア上で安全に使えるかどうかを単に別のグループと比較してもわからないと思います。たね 2006年6月9日 (金) 14:16 (UTC) ということは匿名プロキシを何段も挿し、外国人を装って投稿すれば可能ということになってしまう。と言っている様なものだ。Sionnach 2006年6月10日 (土) 00:51 (UTC)[返信]

ま、そのような手段でつなぐような輩はいろいろ面倒なのでお引取り願いたいですね。--Goki 2006年6月10日 (土) 01:44 (UTC)[返信]
Peroによる無記名の中傷投稿を削除しました。

「可能」になるのではなく、違法行為が発覚しにくくなるだけですね。その分だけ色々と面倒になるので、Gokiさんのご意見に賛同します。ところで、日本人だから日本国著作権法の適用を受け、外国人だから外国の著作権法の適用を受けるといった決まりもないので、ご注意ください。--全中裏 2006年6月10日 (土) 04:33 (UTC)[返信]

ということはサーバが日本に無い限り堂々とフェアユースをつかっていいのですね。--Chris P. J.(talk/history) 2006年6月10日 (土) 12:34 (UTC)[返信]
そのようなことは書いたつもりはありません。--全中裏 2006年6月10日 (土) 15:21 (UTC)[返信]
簡単にいいましょう。Wikipediaにおいて、フェアユースを使うことは「駄目ではない」のか「駄目」なのか?駄目なら法的な根拠を。--Chris P. J.(talk/history) 2006年6月11日 (日) 05:41 (UTC)[返信]

ではアメリカ合衆国国民が著作権を保有している作品をアップロードした場合はどうなる?そしてウェブ上での治外法権は認められる事なのかどうか、そこらへんに詳しい御人よ、どうか説明していただきたい。Sionnach 2006年6月10日 (土) 10:51 (UTC)[返信]

アメリカ合衆国国民の著作物は、日本国内でも日本国著作権法に基づいて保護を受けますし、韓国国内でも韓国著作権法に基づいて保護を受けますし、少なくとも他のベルヌ条約同盟国国内において、それぞれの国内の著作権法に基づく保護を受けます。「アメリカ合衆国国民が著作権を保有している作品をアップロードした場合」は、どこかの国の著作権法に基づいて処断されるでしょう。アップロード先が日本語版ウィキペディアであれば、日本国著作権法が適用される可能性が高いと思います。--全中裏 2006年6月10日 (土) 16:25 (UTC)[返信]
「日本国著作権法が適用される可能性が高い」根拠は何ですか?たね 2006年6月10日 (土) 16:36 (UTC)[返信]
実務家や学者の先生方が様々な研究をしている問題について、拙速に結論を書いてしまいました。取り消します。申し訳ありません。--全中裏 2006年6月11日 (日) 11:41 (UTC)[返信]
このサーバーが日本国になく、投稿者も日本人かどうか判断しきれないのに如何して日本国内の法の場合の話が出るという、いわゆる治外法権な状態を論理的に説明できるのならぜひともお願いしたい。安全側に倒すというのはもう聞き飽きた。せめてフェアユースを認めている国の作品だけでもフェアユースは認めるようにできないものか。Sionnach/ 2006年6月11日 (日) 08:04 (UTC)[返信]

一連の問題の難しいところは、「インターネット上のコンテンツはどの国法律が適用されるかという問題に対して専門家の間でも議論が分かれている」ところにあります。詳細は著作権の準拠法をご覧いただきたいのですが、著作物の利用は利用地の著作権法が適用されるとする説(保護国法説)が一般的です。しかし、インターネット上では発信国と受信国が異なることが特異な状況ではなく、保護国はどちらなのか、つまりサーバがある国の法律が適用されるのか(発信国法主義)、利用者のいる国の法律が適用されるのか(受信国法主義)という議論が分かれています。発信国法主義に立てばJAWPには韓国の著作権法が適用されることになりますし、受信国法主義に立てばJAWPは閲覧者の国の著作権法が適用されることになります。また、本源国法説や法廷地法説という考えもありますので、投稿者のいる国の法律が適用されるかもしれませんし、権利者が裁判を起こした国の法律が適用されるかもしれません。私は日本国内に在住しているので、たとえアメリカ合衆国が本源国の著作物であっても、利用する際には日本国著作権法が適用されるため(法第6条第三項)、フェアユースは大きなリスクがあると考えています。Wikipedia:免責事項もご覧ください。--BitBucket 2006年6月12日 (月) 05:49 (UTC)[返信]

一つよいか。法例第7条によれば法律行為ノ成立及ヒ効力ニ付テハ当事者ノ意思ニ従ヒ其何レノ国ノ法律ニ依ルヘキカヲ定ムとある。当事者とはすなわち著作権の保有者であろう。それを踏まえればフェアユースを認めた国の作者がフェアユースを認めない国の言語でそれをフェアユース利用したとして、投稿者の国籍を特定できないのにその言語の使用されている国の国民であると決め付けて日本国著作権法違反を叫ぶというイケズなケースはありえないと考えられぬものか?Sionnach 2006年6月12日 (月) 13:38 (UTC)[返信]
お願いだから、法例7条にいう「法律行為」というのがどういう意味か、民法総則か国際私法の教科書を読んでから意見を言ってくれ。著作権の内容に法例7条の適用など問題になることなどありえない。菜っ葉 2006年6月12日 (月) 15:50 (UTC)[返信]
法律行為に付いて説明してくださいな。何も持ってそういえるのか素人にもわかるように。Sionnach 2006年6月12日 (月) 23:32 (UTC)[返信]

法律行為っていうのは,契約締結とかのことです。契約の場合は,当事者双方が「お金を払う義務を私が負って,あなたは私の家を建てる義務を負ってくださいね」という内容に合意します。このように権利・義務(法律関係)を当事者が意識的に発生させるものが法律行為です(法律行為)。

一方,著作権は,著作物を創作すれば,著作者がどういう著作権が欲しいと思っているかと関係なく発生します。つまり,当事者の意思に関係なく発生します。人を殴れば,損害賠償(支払?)義務を発生させたいと思っていなくとも,損害賠償義務が発生するのと同じです。このような「創作する」「殴る」という行為を,事実行為と呼びます。

このようなわけで,著作権の発生・効果と法律行為は関係がありません。

なお,このエントリで取り上げられているテーマについては,「法律の常識として,どこかの国の著作権法が適用されることは,まず間違いない。しかし,どの国の著作権法が適用されるかは,法律ではっきり決まっていないので,良く分からない」というのが,分かりやすい回答だと思います。

「どの国の法律が適用されるのかはっきり分からないのに,どこかの国の法律が適用されることだけは確かだなんて,不合理だ。自由を不当に制約している。憲法違反だ」という意見があるとすれば,それなりに健全な市民感覚だと私は思いますし,ある意味では法律が不完全だといえるとも思います。

しかし,それならばどうすればいいのかというのは難しい問題であり,その程度の不完全な法律も運用していかなければどうにも回らないのが,人間社会の現実ではないでしょうか。222.148.236.40 2006年6月15日 (木) 23:46 (UTC)[返信]