Wikipedia:井戸端/subj/リコール情報の取り扱い

リコール情報の取り扱いについて[編集]

日産・デュアリス#2008年 4月17日リコール対象自動車の届出が公表」。ここの公表資料の丸写しを眺めていて考えたのですが、国土交通省への届出資料、例えばデュアリスだったら、ここ[1]のPDFファイルあたりから図版を抜いてきたりするのはOKなんでしょうか。リコール情報は著作物とはいえないと思うので転載や加工はOKだと思うのですが、wikipediaではどういった取り扱い方をしていくべきなんでしょうか。--Bellis 2008年4月19日 (土) 19:33 (UTC)[返信]

リコール情報は国民に役立ちますが、省の情報はリコールに限らず、話題の大小に係わらず、政府は国民に役立つためにあると考えます。「くるみん」マークの場合と同じと考えられます。(IP125.197.178.164 125.197.178.16で記事を新設しましたが、実は当方です。当方Namazu-tronの利用者ページでIP併用と言ってます。)これは厚労省ですが、国交省も、仔細読み比べて居ませんがほぼ同じでしょう。しかし、国交省メインページの最下に「リンク・著作権・免責事項」でリンクや著作権が示されます。(ただし、厚労省に関して言えば、厚労省HPのEnglish版では日本語と同じ事は謳われていません。日本語で書かれるが、同様の文言は英語で書かれていないのかと厚労省にe-Mailで聞きましたら、鋭意考えるが、現状は同様文言は無いとの事でした。)このようなリンクや著作権への表明は公私を問わず多くのホームページで謳われています。曰く、1. リンクについてに書かれるとおりリンク先を明示すれば、個々の情報やページにリンク禁止などの文言が無ければ原則リンクFreeとしています。「2.著作権について」に書かれる通り、著作権が適用されます。米国の私的財団下で運営されるWikipedia(Wikimedia Fundation Inc)は「私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除く」に、多分、該当するでしょう。正直言って、Wikipediaは私的かまた引用を認められているか良くわかりませんが。「くるみん」マークでの事を少々説明します。指摘の日産のリコールの記事は、日本語の文としての丸写しですから、英語版に関わる人たちには気づかない(?)または目立たず、うるさくないでしょうが、写真の場合は直ちに「著作権違反」として削除の憂き目にあいます。ウィキメディア・コモンズの記述jpgが削除されpngで再度アップロードしましたが、jpgの段階から同じ記述でした。ご覧の通り、日本語が判らない人のために、厚労省の断り書きを丸写しし、かつ、私的翻訳を付けて英語版の者に正当性を謳いました。 また「くるみん」記事の編集履歴の通り、ポスターは厚労省千葉労働局が当時は謳っていなかったと記憶しますが、再度の掲載をやめました。くるみんマークについても、著作権違反で将来、何時削除の憂き目にあうか、確信はありません。結論を言えば、リコール情報と言えども一部の引用は駄目でしょう。全部あってこそ成り立つ情報とも言えます。記事の記述で補ったりすればいいのかな。また図や表などは別かな?。ともかく、著作権は面倒です、難しいです。日本人同士ならなんとか黙認もありましょう(?)が(日本人からの指摘も勿論あります。)、記事も、特に写真や図表は、英語圏からの違反ではないかとの指摘に耐えられる理由を謳ったり出典を示すことが必要でしょう。 以上、熟知はしてませんが、当方の理解と見解です。くるみんのマークも再度の削除がされず、長らえてもらいたいものです。--Namazu-tron 2008年4月20日 (日) 03:21 (UTC)IP#取り消し線で修正。--Namazu-tron 2008年4月20日 (日) 03:44 (UTC)[返信]
《「2.著作権について」に書かれる通り、著作権が適用されます。米国の私的財団下で運営されるWikipedia(Wikimedia Fundation Inc)は「私的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除く」に、多分、該当するでしょう。正直言って、Wikipediaは私的かまた引用を認められているか良くわかりませんが。》とありますが、よくわからないのになんで該当すると言えるのでしょうか? あの文脈に置ける「私的使用」がわからないのであれば、こういう質問に答えるのは危険ではないでしょうか? --iwaim 2008年4月20日 (日) 03:46 (UTC)[返信]
多分、該当するでしょう。正直言って、Wikipediaは私的かまた引用を認められているか良くわかりませんが。》と言いながら質問に答えていると、言われますが、当方の理解と見解と最後にまとめています。言わずもがな、この点を判っての自己責任です。幸い、ここでの著作権違反はいきなり告発はされません、現在まで例が有りません。指摘されての削除の手段が残っています。著作権への見解はデジタルの様に白黒はっきりしない要素は残ります。裁判で争うくらい曖昧、見解の相違がある事柄です。大まかな見解なら此処で回答するなと言われますが、はっきりしないから敢えて回答しているのです。決して断定した回答ではないと考えます。--Namazu-tron 2008年4月20日 (日) 04:12 (UTC)[返信]
私は、解らないなら回答しないで欲しいと言っているのですよ。別にあなたに聞かれている訳じゃないんだから。《ここでの著作権違反はいきなり告発はされません、現在まで例が有りません。指摘されての削除の手段が残っています》って呆れてものが言えないところですが、言わないと困るのでがんばって言います。削除がどれだけ面倒でどれだけ迷惑なのか解っていますか?--iwaim 2008年4月20日 (日) 04:31 (UTC)[返信]
不特定多数の閲覧に供しているのですから、私的利用であると考える理由はありません。また引用については 引用 に解説があります。引用が認められるかどうかはその内容によるのであり、媒体は関係ないでしょう。それからくるみんマークについても、現在のコモンズ上の画像の文面では問題があるように思います。著作権法の第13条第1項第2号に該当するのであれば(するのかわかりませんが)、その旨を記載しておいたほうがよいのではないでしょうか。「長らえてほしいものです」とおっしゃいますけれど、著作権を侵害しているかどうか確信の無いものをアップロードするのはどうかと思います。--Calvero 2008年4月20日 (日) 05:17 (UTC)[返信]
該当すると思い、(3)日本の著作権法(抜粋)、 第十三条(抜粋) を記載を加筆しました。 助言感謝します。--Namazu-tron 2008年4月20日 (日) 07:06 (UTC)[返信]
該当するという見解は別にいいとしても、改変も可能なライセンスにするのはどういう意図ですか? --iwaim 2008年4月20日 (日) 20:20 (UTC)[返信]
くるみんマーク、著作権法の第13条第1項第2号には該当しないですよ。Namazu-tronさん自身で削除依頼しておいてください。--iwaim 2008年4月20日 (日) 05:40 (UTC)[返信]
《リコール情報は著作物とはいえないと思う》ということですが、その根拠は何でしょうか? --iwaim 2008年4月20日 (日) 03:46 (UTC)[返信]
Bellisさんへのコメントですが、まず、図表については無断で転載等を行うと著作権の侵害になると考えます。また、リコール情報の文章については日本の著作権法第十条第2項に該当するという見解をもつ人もいますが、その解釈が圧倒的か、というと疑問があります。リコール情報という性質上、著作権が認められていたとしても著作権者が訴えてくる可能性は極めて低いという点はあります。訴えたりすると「情報隠蔽だ」とか言う人がいるだろうし。ただ、著作権者が訴える公算が低いからといって、ウィキペディア日本語版にリコール情報を転記する必要はないと考えています。リコールについての記述はあった方がいいでしょうが、それはオリジナルの文章で記載すれば良いはずです。ちなみに、日産・デュアリスは削除依頼を提出しました。--iwaim 2008年4月20日 (日) 04:31 (UTC)[返信]
削除依頼は適切な処置だと思います。お手数おかけしました。--Bellis 2008年4月20日 (日) 13:36 (UTC)[返信]
『著作物とはいえないと思う』は適当な表現ではありませんでした。「リコール情報は引用#著作権の保護の対象にならないものの一項『国、地方公共団体の機関又は独立行政法人が発する告示、訓令、通達』に該当する。故に『著作権保護の対象にならないと思う』。だから、リコールの説明を目的としないケースでも図案などは転用できそうな『気がする』。」気がするだけで実行に移すつもりはないのですが。この辺の見解というか事例があれば伺っておきたいものです。補足しておきますと、結論はどうあれ出典を示す必要性は常にあると思います。--Bellis 2008年4月20日 (日) 13:36 (UTC)[返信]
コピペの御行儀と別として。 そっちよりもリコール届やその手の報告などに「不適合箇所と原因」は必須要素なわけで。「ありふれていない文章(≒創作性)」が含まれているかどうかを焦点にすべきだと思うんですけどねぇ。 一個人の心境に過ぎないので依頼の方には触れませんが --秋月 智絵沙(Chiether) 2008年4月20日 (日) 14:31 (UTC)[返信]
ああ、もう少し盛り上がるかと思ったのですが、、、自分でまとめておきます。「告示、訓令、通達」に該当するか?・・・該当しない。理由。「告示」は官報や公報の類で通し番号が告示組織名と通し番号などが冒頭に記載されているものです。「訓令、通達」は公的組織間の連絡に使われるものなので該当しない。また、リコールはメーカーの「届出」内容を「公表」するもので、執筆者はあくまでメーカーになります。したがてリコール情報は届出各メーカーの著作物と考え、取り扱うのが妥当。こんなところでしょうか。--Bellis 2008年4月24日 (木) 14:23 (UTC)[返信]