コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

Wikipedia:井戸端/subj/公職選挙法とウィキペディア

総選挙立候補者の項目について

[編集]

現在野田聖子土井たか子で編集合戦が勃発しつつあります。これら立候補者の項目は政治選挙に関連し、選挙期間中注目を集めることが予想され、編集合戦が起きる可能性が高いように思われます。これらの編集合戦の防止観点および、公職選挙法との兼ね合い(都議選ではある候補はブログの更新を断念しています [1])から立候補者の項目は9.11まで保護したほうがベターなような気がします。なにぶん項目が非常に多いので保護依頼に出す前にここで皆さんの意見を聞いてから依頼の是非を判断したいと思います。おはぐろ蜻蛉 2005年8月19日 (金) 20:08 (UTC)[返信]

編集合戦になっているのなら、通常の手続き通り保護でいいのではないでしょうか。編集合戦になっていない項目まで保護する必要は感じませんが、何か不穏な書き込みがあれば編集合戦の基準を恣意的に厳しく取って、早めに保護することはやむを得ない措置と考えます。--Tamago915 2005年8月19日 (金) 23:36 (UTC)[返信]
概ね同意。ブロックも暫定的、期間限定的に早めに発動すべきでしょう。--Los688 2005年8月20日 (土) 04:49 (UTC)[返信]
保護するにしてもどの版で保護するかで、中立性が保たれるか難しいでしょう。いっそのこと、{{中立性-選挙中}}というテンプレートを作成して、「〇〇は選挙に立候補中であり、この記事は支持者や批判者の一方的な見解が含まれている可能性があります。」とでも注意書きしておいたほうが無難なのではないかと思います。--mochi 2005年8月20日 (土) 07:03 (UTC)[返信]

依頼はやめておきます。おはぐろ蜻蛉 2005年8月23日 (火) 18:15 (UTC)[返信]

公職選挙法とウィキペディア

[編集]

公職選挙法によると選挙公示後の候補者名や政党名の書かれたサイトの更新はできないらしいのですが、ウィキペディアには政党および候補者の記事が多数あります。これらの記事を投票終了後まで編集保護する必要はないのでしょうか?また法律にあまり詳しくないのでどなたか解釈の是非もしていただけると幸いです。211.13.147.228 2005年9月1日 (木) 16:59 (UTC)[返信]

私も彼の意見に賛成です。Wikipediaが、たくさんのネットユーザーの目に触れることを考えると、編集保護は当然だと考えます。Wikipediaが選挙の宣伝に使われる可能性を考えても即急に実行に移すべきです。Onsentaro 2005年9月1日 (木) 17:20 (UTC)[返信]
Wikipediaは政治家個人のサイトではありませんから公職選挙法とは関係ありませんよ。編集保護は必要ありません。--Ligar 2005年9月1日 (木) 17:52 (UTC)[返信]
Wikipediaが政治家個人のサイトではないことは、よくわかりますが、ここが誰でも自由に編集できる場である以上、選挙の道具に使われることを完全には否定できないと思うのですが。でも、一方ではそうした行為を防ぐために管理者の方がおられるということもありますが。Onsentaro 2005年9月1日 (木) 18:13 (UTC)[返信]
可能性ならあらゆる可能性があります。否定はしてませんよ。しかし実際にその問題が発生したとき、通常の保護手続きにしたがって保護依頼をすればよいのです。公職選挙法に、「あらゆる選挙に関係する記述は選挙期間中中止しなければならない」とでも書いてあるなら別ですが、すべての項目を編集保護しろというのは過度の自主規制というものです。--Ligar 2005年9月1日 (木) 18:46 (UTC)[返信]

ご返答ありがとうございます。個人的には保護の必要が絶対とは思ってなかったのです。

> 公職選挙法に、「あらゆる選挙に関係する記述は選挙期間中中止しなければならない」とでも書いてあるなら別

とのことですが、書いてないことがむしろ問題(どのような解釈も当局により可能?)だと思うのです。著作権を始めあらゆる訴訟リスクを回避すべきというウィキペディアの場合、なんらかの対策は必要ないのだろうかと考えた次第です。保護が行き過ぎであれば記事の先頭に編集の注意喚起をするテンプレート等を貼るなどの必要はないのでしょうか?211.13.147.228 2005年9月1日 (木) 22:09 (UTC)[返信]

例えば他人のサイトの掲示板を勝手に使用して広報活動を行った場合、そのサイトの管理人が罰せられるのでしょうか。なんのための警告なのでしょうか。--Ligar 2005年9月2日 (金) 00:32 (UTC)[返信]
>例えば他人のサイトの掲示板を勝手に使用して広報活動を行った場合、そのサイトの管理人が罰せられるのでしょうか。
いわゆるプロバイダ責任法により、掲示板に掲示された内容が不法行為を構成するような場合には、発言者だけでなく、掲示板の運営者が責任を問われる可能性はありますよ。公職選挙法に関する例は知りませんが、名誉毀損などを巡って、2ちゃんねるなどでは例があったはずです。編集に際しての注意喚起をしなかったことがメルクマールになって掲示板設置者の責任を問う方向に当局の判断が傾く可能性はありますね。公職選挙法の規定を見る限りでは、許される例のみが限定列挙されているというかたちになっており、明確に許されると書かれていないものは違反に問われる可能性があると思います。報道の自由などとも絡むでしょうから微妙な領域(何から何までダメと言うわけではないかも)であることは確かでしょうが、訴訟リスクを避けるというのがWiki の方針であるのならば、警告文は検討すべきだと思います。160.185.1.56 2005年9月2日 (金) 01:15 (UTC)[返信]
wikipediaの将来のためにも、なんらかの自主規制は必要だと考えます。それがひいては、自由に編集できる百科事典であるwikipediaを守ることにつながるとおもいますので。Onsentaro 2005年9月2日 (金) 01:36 (UTC)[返信]
160.185.1.56さんの例は名誉毀損の例で、しかも管理人が削除行為を拒否していることに対してではありませんか?この場合の例はそれとは異なりますよ。免責事項に書く必要はあると思いますが、警告テンプレートの作成までは必要ないと考えます。繰り返しになりますが、警告テンプレートを作成してもこのような行為は無視されて行われることが多く、それよりは物事が起こってからの対応をきちんとするほうが重要です。--Ligar 2005年9月2日 (金) 03:43 (UTC)[返信]

Ligar氏の発言には疑問。Ligar氏は物事が起こってからの対応といいますが、政党や候補者に対するあからさまな中傷や誹謗の書き込み等は確かに従来の対応で対処できるでしょう。でも公職選挙法のネット利用の禁止範囲が明確でない以上、普通の編集作業でも公職選挙法違反になる場合がでてくるのでは無いでしょうか?それは誰がどうやって判断するのでしょうか?150.61.31.93 2005年9月2日 (金) 06:27 (UTC)[返信]

「普通の編集作業でも公職選挙法違反になる場合」とはどのような場合ですか?--Ligar 2005年9月2日 (金) 07:09 (UTC)[返信]
wikipediaがネット上にある以上、211.13.147.228氏がおっしゃる様に、「公示後の政党および候補者に関する記述は控える」ということです。具体的にいえば、wiki上で編集している本人は注意して書いているつもりでも、客観的に見て政党や候補者の応援をしていると思われる記述があると認識される時点で公職選挙法違反ということにはなりませんか。さらに、物事がおこってから対処していては、遅すぎる場合も考えられます。対立候補者などが「wiki内の相手候補の記述は公職選挙法違反なのでwikiを訴える」ということになればそれこそ大問題ですOnsentaro 2005年9月2日 (金) 09:23 (UTC)[返信]
その論には2点ほど問題点があると思います。1点目は政党や候補者の応援をしている記述をネット掲示板等に行ったら公職選挙法第146条に違反するとする判例がない点、2点目がWikipediaが違反に問われるのは問題の記述を削除するのを拒否した場合である点です。--Ligar 2005年9月2日 (金) 09:58 (UTC)[返信]
「判例」はないかもしれませんが、最初の判例の当事者になりたいですか?それに、違反に問われるのが「問題の記述を削除するのを拒否した場合」に限られるとする判決もないと思いますが。失礼な言い方になってしまうかもしれませんが、ちょっと、そんなに言い切っちゃっていいの、割り切りすぎじゃないの、という具合に感じられます。
場合によっては公職選挙法違反を構成することになるかもしれない記述がなされることに対して利用者の注意を十分に喚起していなかった、問題があると思われる記述を結果として放置していた、といったことが重なれば、法的責任を問われる可能性がありえると思いますが。Ligarさんご指摘の通り、一部のユーザは警告を無視して問題ある記述をするかもしれませんが、Onsentaro さんが指摘されているように、問題ある記述をしていることの自覚なしに、結果として法に触れる行為となってしまうこともあると思います。
どういう形が適当かわかりませんが、注意を促すことで、問題ある記述をしてしまうことを避けられる場合はあると思います。160.185.1.56 2005年9月2日 (金) 11:48 (UTC)[返信]

>『著作権を始めあらゆる訴訟リスクを回避すべきというウィキペディアの場合、』 そのような方針はありません。日本語版には、法令違反である可能性が50%を超えるときに削除するという基準があるだけです。Modeha 2005年9月2日 (金) 12:06 (UTC)[返信]

50%の根拠はどこからきているのですか。そもそも、数字の問題ではないと思います。文章の何パーセントであろうとも、選挙期間中に候補者や政党の記述をすること自体が法に触れるかもしれないといっているのです。公職選挙法が公示後の政党や候補者のサイトの更新を禁止しているのは、選挙戦の中立性を保つためではないのでしょうか。それならwikiもそれにしたがうべきです。wikiの中立的な観点から考えても、注意喚起のテンプレートを作ることに賛成します。繰り返しになりますが、wikiがネット上のオンライン百科事典であり、万人の目に触れる以上公示後の政党や候補者の記述は慎重にするべきです。Onsentaro 2005年9月2日 (金) 13:55 (UTC)[返信]
追記します。たしかに、Ligar氏がおっしゃるように「選挙期間中に選挙に関するすべての記述を中止」するのはやりすぎであることは、当然です。でも、今回の衆議院議員総選挙の公示後(今後行われるすべての選挙を含めて)選挙期間中の政党や候補者の記述は慎重にすべきです。もちろん、選挙が終わったらwikiのルールにしたがって、政党や元・候補者の記事を書くのは自由ですが。Onsentaro 2005年9月2日 (金) 14:23 (UTC)[返信]

まず「公職選挙法によると選挙公示後の候補者名や政党名の書かれたサイトの更新はできないらしいのですが」の根拠を示す必要があるでしょう。「更新できない」主体にウィキペディアが適用される理由は何ですか。こんな論理が通るのでしたら選挙に関する報道を行っている新聞社等のウェブサイトは全て違法ということになりませんか。実際にはそんな事実はありません。--こいつぅ 2005年9月2日 (金) 15:08 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/第44回衆議院議員総選挙によると、148条により、新聞などは例外となる。ネットと選挙の問題は、ニュースにも出てる通り、法体系が整備されていないので、(どこまでするかはともかく)安全サイドに倒すべきかなと。--Los688 2005年9月2日 (金) 15:20 (UTC)[返信]
報道機関の件についてはおっしゃるとおり誤りでした。他に付け加えるべき点はより洗練した形でKahusiさんがおっしゃって下さいました。--こいつぅ 2005年9月2日 (金) 16:15 (UTC)[返信]

Wikimediaでは選挙期間中であろうが何であろうが中立的観点を順守すべきです。又、訴訟を起こされる可能性は常に零では無い訣です。というか起こすだけなら誰でも何処にでも出来ますし。過失に関しては、「慎重に」しても「控え」ても「結果として法に触れる行為となってしまうこともある」のですし、Template等を作る事で其等が変る訣ではありません。--kahusi - (會話) 2005年9月2日 (金) 15:24 (UTC)[返信]

あのー、自分は法律の専門家ではありませんが、公職選挙法 (日本)を精読した上で一言申し上げます。ぶっちゃけ、上記法令によれば、ja.wpにおいて、選挙期間中といえども候補者に係る項目を保護する必要は特にないものと思料されます。もし、いずれかの候補者または政党を利する/害するような書き込みが行われたとしたら、それは法定外の選挙運動として上記法令に抵触するおそれが大きいですから、ja.wpとして迅速かつ適切な処置をすれば、法的責任を司法当局から追及される可能性は著しく低いだろうと思料され、当該書き込みを行った者については公職選挙法違反に問われるだろうと考えられます。つまり、我々が適正に対処さえしていれば、問題は司法当局と書き込んだ個人の関係のみに帰する=我々とは無関係になるだろう、ということです。ja.wpにとっての法的なリスクは、今回のような選挙関係に限ったものではなく、すべての事象に対して発生する可能性があるわけです。名誉毀損がその最たるものでしょう。でも、それらを網羅的に予防することは全く現実的ではありません。今回のご提案はja.wpの将来を真摯に考慮された結果だとは思いますけれども、適切な対処をしていれば心配しなくてよいものでありましょう。また、以下は本論とは関係ありませんが、もし仮に選挙期間中は当該候補者に係る項目を保護するとした場合、公職選挙って総選挙だけじゃありません。日本全国を見ると毎週のように公職選挙(都道府県や市町村の公職選挙)が行われていますから、関係項目を全て網羅的に保護しなければなりませんし、日本以外の国の公職選挙候補者についても、その国の公職選挙法に基づいて対処する必要が生じてきます(ここはwp日本版ではなくwp日本語版なのですから)。んで、その責務(当該候補者の項目を保護する責務)を管理者に押しつけるのは全くもって間違いです。ja.wpではシスオペに対して「管理者」という誤った訳語を与えているため、誤解を生みやすいのですが、こうした責務はja.wpコミュニティ全体が負担しなくてはならないものです。訴訟リスクを避けたいとおっしゃる方々は、(法的リスクはほとんど0に近いにも関わらず)このような責務を我々全体で負担することが現実的かどうか考慮されてみてください。それでは~。--しもー(shimoxx) 2005年9月2日 (金) 17:50 (UTC)[返信]
匿名性が高い当該サイトにおいて、実際に政党や候補者に利する/害する書き込みを行った場合、個人を特定できないため、当該サイトの管理者が責任を問われる可能性は残っています。確かにShimoxx氏がおっしゃているように公職選挙は毎週のようにおこなわれているためそのすべてで編集保護を行うのは現実的ではありません。ならばせめて衆参両議院の選挙にかかわる候補者や政党の記事にたいして注意を喚起するテンプレートを作ることで執筆者や編集者に注意をそくすことはできるとおもいます。Onsentaro 2005年9月3日 (土) 02:31 (UTC)[返信]
確かに訴追の恐れが多少なりともあるのであれば、何らかの自主規制が求められることはあるのかもしれません。しかし現行の公職選挙法 (日本)ではその恐れはほとんど皆無といっても過言ではないでしょう。やはり編集保護は行き過ぎであるように思います。こういった議論は当該法律を少し勉強して見てからにしてはいかがでしょうか?その上でウィキペディアでの行為が、どのような違法行為・禁止行為に当たるのかを明確にし、編集保護なり、注意の喚起なりの提案をなさってはいかがでしょうか?相模ノ国 2005年9月4日 (日) 15:19 (UTC)[返信]


sysopは向こうでもadminと呼んでいるので(cf.w:Wikipedia:Administrators)、誤訳とはいえないでしょう :) --Brevam 2005年9月3日 (土) 05:59 (UTC)[返信]
確かに訴追の恐れが多少なりともあるのであれば、何らかの自主規制が求められることはあるのかもしれません。しかし現行の公職選挙法 (日本)ではその恐れはほとんど皆無といっても過言ではないでしょう。やはり編集保護は行き過ぎであるように思います。こういった議論は当該法律を少し勉強して見てからにしてはいかがでしょうか?その上でウィキペディアでの行為が、どのような違法行為・禁止行為に当たるのかを明確にし、編集保護なり、注意の喚起なりの提案をなさってはいかがでしょうか?相模ノ国 2005年9月4日 (日) 15:21 (UTC)[返信]
以前も書きましたが、当該サイトが万人の目にふれる公のサイト(役所のサイトと言う意味ではありません)である以上は、政党や候補者の公式サイトに準ずるものとしてみなされる可能性があります。その場合、当該書き込みが選挙運動とみなされた場合、公選法142条違反(文書図画の頒布)、当該書き込みが選挙運動とみなされない場合でも政党名や候補者名の書き込みが公選法142条をまぬがれる行為と認められる場合は146条違反(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)となると、総務省は公式見解を出しています。(民主党、選挙期間中のネット利用について総務省に質問状を送付)、ただし総務省は違法かどうかの判断を下す権限はないと言っていまから、もし、違法であると判断を下す機関が(検察庁?)が当該サイトの今回の書き込みについて違法と判断を下す可能性はありますし、それを未然に防ぐことは今からでもじゅうぶんにできると思います。事が起こってから対処をすればよいといわれる方もおられるとおもいますが、すでに当該サイトは監視状態にあり選挙機関終了後何らかの処罰がサイト管理者(たとえこのサイトが海外のサーバーで管理されているものであっても)に下される可能性もあります。(そうならないことを心から祈っていますが)当該サイトでも第44回衆議院議員総選挙の記事は保護状態にありますし、私たちにとって大変な作業にはなりますが、今回も含め国政選挙にかかわる政党や候補者の選挙期間中の記事の書き込みを自粛するようテンプレートを作ることは有益だと考えています。Onsentaro 2005年9月4日 (日) 21:44 (UTC)[返信]
ちょっと論点がぶれているようなので一言。この問題は、「実際に政党や候補者に利する/害する書き込みを行った場合」のPOVの問題ではなくて、選挙期間中に、政党や候補者について言及することそのものが、"選挙運動中に認められる文書図画の頒布"に該当しない(とされている)ことから、公職選挙法違反を構成する可能性がある、というものです。(繰り返しになりますが、いわゆるマスメディアについては例外とする規定があります。)それから、「ja.wpとして迅速かつ適切な処置をすれば」サイトとしての責任は免れるのでは、というご意見がありますが、場を設けているにもかかわらず(事前に)適切な注意喚起をしていなかった、ということになれば、そのこと事態が適切な処置を行わなかったという具合に判断される材料にならないとも限りません。
全ての選挙に目配りするのが現実的ではないとしても、日本語版 Wiki にとって、日本国の総選挙と言うのは相対的に注目度・重要度の高い話題であることは間違いないので、私はOnsentaro さんのご意見はバランスの取れたご意見であると感じます。160.185.1.56 2005年9月5日 (月) 00:30 (UTC)[返信]
「場を設けているにもかかわらず(事前に)適切な注意喚起をしていなかった、ということになれば、そのこと事態が適切な処置を行わなかったという具合に判断される材料にならないとも限りません」という点はWikipedia:免責事項に書くことで対処可能ですね。追記しておきます。--Ligar 2005年9月5日 (月) 01:53 (UTC)[返信]
法解釈の問題ですが、ここでもやはり政治活動と選挙活動は厳密に分けて考えるべきと思います。"投票の勧誘"に代表される特定候補者への投票依頼は、選挙活動として公職選挙法に抵触します。しかし、一個人が選挙や政治に関する事実を記述してもそれ自体は選挙活動ではありませんし、当然ながら罪にとわれる可能性も一切ありません。たしかに罪に問われる可能性のある行為に警告を発する必要は感じますが、それ以外の罪に問われる可能性が無い行為にまで、さも罪に問われるの恐れがあるかのように一概に警告するのは慎むべきではないでしょうか。政治家についての記事にテンプレートを貼るならば、そこでは投票依頼と言う行為が違法性を持つと明確に指摘し、あくまでも一般の編集活動を阻害することの無いようにすべきであると思います。相模ノ国 2005年9月5日 (月) 04:09 (UTC)[返信]

総務省に問い合わせたところ、自治行政局選挙課の方より、以下のような解答を得ました。

(前略)ウェブサイトの更新は、新たな文書図画の頒布であると考えられるため、当該ウェブサイト(Wikipedia)に候補者の氏名等が記載されている場合、更新が選挙運動用文書図画の頒布の禁止を免れる行為と認められれば146条の規定に抵触することとなります。純粋な政治活動その他、選挙運動目的を有しないと認められるウェブサイトについての更新が禁止されるものではありませんが、禁止を免れる行為か否かの認定については、内容や頒布(更新)の時期等により総合的に判断されるものです。(後略)

上記の内容によればWikipediaが公選法に抵触する可能性は低いと考えますが、その認定については、内容や頒布(更新)時期により総合的に判断されるため、何らかの対策は必要かと思います。また繰り返しになってしまいましたが、下記のような対策が有用とおもいます。とりあえず、ご報告まで。Onsentaro 2005年9月7日 (水) 22:09 (UTC)[返信]

公職選挙法との関係

[編集]

現在総選挙の最中ですが、昨日は自民党がCIAの手先だという書き込みを発見し、今日は民主党は極左だと書き込みを見つけて該当部分を削除しました。そもそも、選挙中にこうした書き込みを行うのは公職選挙法上の「選挙妨害」に当たるのでは?--220.211.247.207 2005年9月8日 (木) 01:54 (UTC)[返信]

選挙に関する注意喚起

[編集]

(miya)慎重に、という方針には賛成です。ただ、「注意喚起のテンプレート」を貼ることによって「立候補者である」と目立たせる効果があるかも知れず、これもまた、万が一貼りもらした候補者がいた場合、問題となるかもしれません。

また、問題となる書き込みがありうるのは関係項目だけとは限りません。Wikipedia:削除依頼/利用者:Free2利用者‐会話:Free2をご覧下さい。この利用者は緊急削除と警告を受けた結果、「○○党の候補者に投票しましょう」などと書き込むのは止めましたが、自民党関連の記述を自身の利用者ページに転記しています。(この転記が法に触れるかどうか、私には判断がつきません。お分かりの方がいらっしゃいましたらお教えください)

注意喚起の場:「(事前に)適切な注意喚起」は各記事ではなく、第44回衆議院議員総選挙のような大元の項目とコミュニティポータル井戸端 (告知)に掲示し、その様な編集を発見した場合どうすべきか、説明するのが現実的と思われます。

発見した場合どうすべきか:公職選挙法に触れる虞のある編集を目にした利用者は、直ちにその編集をrevertし、削除依頼を出して依頼のページに

<noinclude>[[Category:緊急案件]]</noinclude>

というタグを貼って頂きたいと思います。見つけたのが管理者の場合、「即時削除:公職選挙法違反の虞」として即時削除しても良いのではないでしょうか。また、選挙公示後に一度でもその様な書き込みがあったページは保護したほうが良いかもしれません。--miya 2005年9月5日 (月) 01:21 (UTC)[返信]