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Wikipedia:井戸端/subj/団体が非公開としている事物の画像投稿

団体が非公開としている事物の画像投稿

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最近、こんなニュースがありました。

こうした所有者・団体の公式な許可を得て合法的に撮影されたDVDや写真集などを手元に保存しておいて、著作権が切れるのを待ってから画像をウィキペディア日本語版(もしくはウィキメディア・コモンズ)にアップロードしようとする場合を考えてみます。写真の撮影にかかわる著作権が切れたとしてパブリックドメイン扱いでアップロードしようとしても、その団体がその時になってもなお「原則非公開」としているのならばそれは、Wikipedia:画像#扱うことのできない画像にある「関連団体により画像の使用制限が設けられているもの」に該当するのではないでしょうか。あるいは、

  • 一部の関係者の承諾を得て撮影された写真
  • 出典が不明な写真、出典を明記していない写真

の被写体である事物について団体が公式には「原則非公開」「写真撮影禁止」としているのであれば、その写真は「ウィキペディアとして扱うことのできない画像」にあたるのではないでしょうか。純粋に著作権だけで考慮すべきかどうか、写真撮影を許可した側の態度は考慮すべきかどうか、ご意見をお聞かせください。--試案橋 2007年9月4日 (火) 10:03 (UTC)[返信]

写真の著作権が切れたら、その後その写真は、被写体の所有者の意思にかかわらずフリーでしょ。そもそも被写体保有者の撮影禁止というのは著作権に基づくものじゃなく所有権に基づくものであり、所有権に基づいて許可ができる範囲は「撮影をさせること」までです。写真そのものにまで被写体所有者の権利が及ぶということは、フツーはありません(肖像権なんかだとそれに近い様相を呈することがあるが)。
というか、何を悩んでいるのかよくわかんなかったり。また、具体的な危険性や権利侵害の虞があるのならばとにかく、むやみに「掲載できないものの範囲」を広げかねないような疑問を抱かないでほしいなあ、とも思いました。--Nekosuki600 2007年9月4日 (火) 11:46 (UTC)[返信]
この場合、写真の著作権が切れるのが最短でも半世紀先のことになりますが、本尊自体の著作権が切れていることの確認も必要です。それと、宗教絡みなので、ひょっとすると冒涜とかいう議論になるかも。(思いつくリスクを挙げているだけなので、多分、実際は何の心配もいらないと思います。)HOTUMA 2007年9月4日 (火) 12:07 (UTC)[返信]
映画の場合は公開後70年ですから、今年発売されたDVDなら2078年にならなければ使用できませんね。写真なら最悪100年から110年ぐらい待つ覚悟が必要です。先の長い話です。--Monaneko 2007年9月4日 (火) 12:33 (UTC)[返信]
既に回答がありますように、(1)本尊(仏像)の著作権の保護期間が終了しており、かつ(2)本尊(仏像)を撮影した写真集の著作権の保護期間が終了しているのであれば問題ありません。著作権情報センターのコピライトQ&A「博物館、美術館などが所蔵している古美術の写真を本に載せるときに、所蔵者の許諾とロイヤリティの支払いが必要な場合があるようです。著作権がないのになぜでしょうか。」に詳しい解説があります。ご参照ください。
以下は自戒の意味を込めて。「著作権に対していろいろ心配して疑問を抱くことは良いこと、しかし心配しすぎて著作物の利用に対して臆病になってはならない。」要はリスクアセスメントをしましょう、と。--野良猫 2007年9月4日 (火) 15:00 (UTC)[返信]

さらに言うと、盗撮など非合法な状況で著作物を撮影した写真であっても、著作権が切れたことだけを理由にパブリックドメインとして自由に扱えるものなのか、ということです。映画を例にあげれば、ソフトウェアパッケージとして流通していないもので有名なものとしては、

  • 黒部の太陽』 - 石原裕次郎および石原プロモーションの意向として、現在でも未ソフト化。劇場公開は過去に何度かある。予告編は、「サライ」(小学館)2007年16号(8月2日発売)の付録DVDに収録。
  • 『やぶにらみの暴君』 - 監督本人の意向で全世界から回収廃棄されたのちに改訂を施して、改めて『王と鳥』として公開。

このような映画の本編画面撮り写真が存在したとして、またこれら映画の非公開状態が今後も続いたとして、著作権が切れた点だけを理由に、画面撮り写真をウィキペディア関連にアップロードできるのか、ということです。あるいは「画面撮り」など、出典にかかわる明示がないもの(違法な手段で撮影した写真について、その撮影状況を明らかにすることはあまり考えにくいでしょう)について、出典不明のままパブリックドメインとして扱えるのでしょうか。--試案橋 2007年9月6日 (木) 10:14 (UTC)[返信]

「盗撮など非合法な状況で著作物を撮影した写真であっても、著作権が切れたことだけを理由にパブリックドメインとして自由に扱えるものなのか」については、著作権者であった者は、原則として、当該流出画像の流通をもはや止めることはできませんので、そのとおりだと思います(ただし、画像に対して著作隣接権や肖像権などの他の権利が働く場合もあるので、その場合は権利者との関係で注意が必要)。しかし、社会的ルールに反して入手した写真がWikipediaにアップロードされることについては、Wikipediaの社会的信用を失墜することにもなるため、断固反対するでしょう。
「出典不明のままパブリックドメインとして扱えるのでしょうか」については、現実にパブリックドメインに帰したものであっても、出典不明であれば、それを他人に説明することができませんから、パブリックドメインとしては(他人は)扱ってくれないでしょう。--ZCU 2007年9月6日 (木) 12:03 (UTC)[返信]
えーと。率直なところ、「そういうのは具体的な事例が出てきてから考えましょうよ」と思います。非常にケースが多岐にわたるため、一般論ですんなりと結論を出せるものではないように思うからです。
で、まず一点。「盗撮」という言葉も最近流行ってますが、どこまでが犯罪的盗撮でどこまではぎりぎりの取材活動なのかについて、現時点では、社会的合意はありません。テレビ局なんか見てごらんなさい、自分らは盗撮やり放題なくせに、「盗撮はあかん」とかゆーて大キャンペーンやってやがるんだから。たとえば拳銃の取引現場を隠し撮りしたとして、それが盗撮なのか、それとも正常なジャーナリズムなのか。おれは、喫煙している高校生がたまたま写り込むようなフレームの写真を撮ったら盗撮だと騒がれたことがありましたねえ(笑)。知るかそんなもん。
第二点。著作者の意向がどこまで通用するか。これもまあ、意向次第でしょうねえ。企業が大昔に作ったプロモーション的フィルムなんかには、けっこう「今これが表に出たら大騒ぎ」ってものがあったりして。ビデオ時代になる前にやばい状況になったものは各社一所懸命に伏せて守ってますけど。凄いんだぞー「一切ノーコメント」を通す会社があってみたり、存在自体についてコメントを拒否する会社があってみたり(笑)。そういうのの著作権が切れたあとの扱いなんかけっこう面白いことになりそうだなあなんて思ってます。あるところにはあるんで(=^_^;=)。こういうのを「著作者の意向」にいつまでもつきあって伏せることに協力してあげる義理もないだろうと思ったりして。
繰り返しますけど、だからってそれをWikipedia上に上げていいかどうかってのは別問題です。それらは個別具体的に検討する必要がある。しかしいずれにせよ、シンプルに一般論できっぱり割り切れるようなもんじゃない。世の中ってそのくらい複雑でややこしくてめんどくさいのです。--Nekosuki600 2007年9月9日 (日) 08:31 (UTC)[返信]

以前、Nekosuki600さんと議論に至ってしまいましたが。画像に対する法的問題は難しいですね。
後、ウィキのサーバーは米国にあるようですが、それならば米国の法律に準拠したルールではだめなのでしょうか?誰が法律に詳しい方お願いします。Tokyo Watcher 2007年9月10日 (月) 04:33 (UTC)[返信]

こんにちは。僕は「法律に詳しい方」ではないのですが、同じことを以前、詳しい方に尋ねたことがあるのでご案内します。利用者‐会話:Falcosapiensの上の方にあるやりとりが参考になるかと思います。 あとは、q:Wikiquote‐ノート:著作権の保護されている著述家でのCarbuncleさんの考察・解説も参考になるのではないでしょうか。
Tomos 2007年9月10日 (月) 09:12 (UTC)[返信]
早速ありがとう御座います。私は法律に疎いので内容を全部理解できたわけではありませんが、郷においては郷に従え式に、日本語の記述は日本の法律の適用下にあるということだと解します。Tokyo Watcher 2007年9月10日 (月) 09:34 (UTC)[返信]
参考になれば幸いです。 僕もいろいろわからないところはあるのですが、日本法と米国法の適用可能性が両方ともありうる、だからどちらの法律に照らしても適法なコンテンツにしておくべき、ということかなと思います。ほかの国の法律は無視しても大丈夫かというと、Falcosapiensさんの解説するところによれば、そういう保証があるわけもないということかなと思います。Tomos 2007年9月10日 (月) 10:22 (UTC)[返信]