Wikipedia:井戸端/subj/小説や映画の要約やあらすじは著作権違反でしょうか?
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小説や映画の要約やあらすじは著作権違反でしょうか?
[編集]小説や映画の要約やあらすじは著作権違反でしょうか? 要約やあらすじについて調査した結果、次の著作権についての記述を発見しました。 [1] [2] また、次のような記述もありました。 [3] 2~3行程度の文ならよいとも記述してありますが・・・。 要約やあらすじはWikipedia内にも多少あると思うのです。 要約やあらすじを書くべきか?またどの程度書くべきでしょうか?--Atheroma 2009年3月14日 (土) 07:06 (UTC)
- こんにちは。個人的に私もすこし問題意識を感じたことがありまして投稿いたします。Wikipedia‐ノート:出典を明記するで同様の話題が提供され、そこで個人の方の先行した検討案(利用者:Kojidoi/ストーリー紹介の在り方についての解説素案)を教えていただきました。Wikipediaコミュニティでは今のところ明確な指針案(ガイドライン)は存在しないようですね。著作権は財産権ですから、著作権者が権利保護に動けば「翻案」であるあらすじは排除されることになると(法的)には思いますが、親告罪なので野放しに近いのが現状ですね(古典など作者死亡50年以上、映画公表70円以上のものは権利が切れていますので問題はないのでしょうが・・)。原則はダメなんじゃないかと思いますが専門家ではありませんので私も良く分かりません(・A・)--ネコバット 2009年3月14日 (土) 11:17 (UTC)権利者でもない一般Wikipedianにとっては、他のWikipedianが投稿した「翻案」をわざわざ権利者に成り代わって排除していくほどの義理もない、といった微妙な力学で、なんとなく「あらすじ」要約が生き延びている状態にあると考えております。--ネコバット 2009年3月14日 (土) 11:21 (UTC)
- 要約については、『原作品を読まなくても内容が分かるような要約は、著作権法上の「翻案」に当たる。これにはもちろん著作権者の承諾が必要となる。』[4]という考え方もあるので、例えば小説や映画のあらすじが分かるようなものは、その行数や文字数にかかわらずグレーゾーンだと考えるのが普通では無いでしょうか。--Inoue-hiro 2009年3月14日 (土) 12:09 (UTC)
- 最高裁のサイトで「著作権」and「あらすじ or 粗筋 or 荒筋」and「翻案」で検索してみたところ、関連しそうな判例がいくつかヒットしました。その中の一つに興味深い判決があったことが書かれていたので、更に追いかけたところ、江差追分事件上告審判決(PDF)(最一小判平成13年6月28日(平成11(受)922)民集55巻4号837頁)を見つけました。翻案に関する最高裁の判断は以下の通り。
【要旨1】 言語の著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(同法2条1項1号参照),【要旨2】既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないと解するのが相当である。 — 江差追分事件上告審判決、理由4(1)より
- 要旨とある通り、すべてPDF化されているわけではなさそうですが、翻案について述べる分には十分でしょう。これからすると、要約やあらすじを翻案にあたるとするのは、なかなか難しいと言えるかもしれません。ただ内容如何では、翻案にあたる可能性も無きにしも非ずです。
- 結局何が言いたいかというと、一口に要約やあらすじといっても、ケースバイケースとしか言いようがないのではないか、ということです。--郁 2009年3月14日 (土) 13:43 (UTC)
- こんにちは。ネコバットさん、Inoue-hiroさん、郁さん早速の回答ありがとうございます。回答とご紹介いただきました検討案を拝見させていただきました。「あらすじ」「要約」は著作権が切れている場合を除き白ではないと感じました。(グレーか黒かはおいといて。)微妙な問題ですね。検討案のようなガイドラインが出来ることを願ってやみません。ネコバットさん、Inoue-hiroさん、郁さんのご回答を参考にして無難(素人には法律を解釈しての運用は難しすぎます)に私自身は書かないほうがよいかなと今考えています。--Atheroma 2009年3月14日 (土) 14:33 (UTC)
- こんばんは。AtheromaさんやInoue-hiroさんが示されている記事は、内容的に「速読本舗」の件を指していると思いますが。これは所謂ビジネス書を、その本を購入せずとも済むレベルまでに要約したものであったそうです。私は現物の要約文は見たことがありませんが、当時の報道などを読むと約4000文字の詳細な要約に、わずか10行程度(メール文で)の書評をお飾りにつけたもので、これでは訴えられても仕方がなかろうというものだったようです。著作権法的には、翻案となるほどの要約は著作者の許可を必要とされ、抄録ならばケースごとの判断になると考えます。日本語版で記事を書く際には、著作権の保護期間を過ぎている過去の名作などを除き、抄録として許される範囲で書く必要があろうかと思います。ただ、どこまでが抄録で、どこからが要約となるのかは、定量的に示せるものではなく、著作物ごとに判断していくしかないのではと思います(『クリエーター・編集者のための引用ハンドブック 』(太田出版)においては、800文字以下に抑えておけば抄録といえるとアドバイスされているようですが)。新聞報道やビジネス書等のノウハウ本は、内容のエキスだけをつまんで示せば、現物を購入しなくても用が足りてしまうことが多く、こうしたものは個人的には注意する必要があろうと思います。創作作品においては、言語の著作物である小説はともかくとして、映像作品である映画などは、表現方法も多彩ですし現物を見なくても足りるほどのあらすじは、実際に日本語版で目にしたことはこれまでありません(そこまで詳細な要約は百科事典の範疇からも外れますし)。著作権法で保護されている映画のあらすじについては、個人的にはキネマ旬報のレベルが参考になるのではないかと思っています(一例『もののけ姫』)。(編集競合しましたが、「自分自身は書かない」という判断はありだと勿論思いますが、安全側に倒して「Wikipedia日本語版としてあらすじは書かない」(もしくは報知的抄録は禁止し指示的抄録しか認めない)という方向性には、私は進んでほしくないかなと思います。)--Giftlists 2009年3月14日 (土) 14:51 (UTC)
- 抄録という概念は知りませんでした。勉強になります。著作権と抄録(新聞記事タイトルの著作権:著作権情報センター)[5]、論文の紀要を作成するさいの著作権(国立情報学研究所)[6]PDF12頁。私も個人的にはあらすじがあったほうが原作にあたってみたいという気持ちが喚起されて嬉しいのでWikipediaにあって欲しい(読んでいても楽しい)のですが、逆に「ここまでなら投稿してさしつかえがない」ガイドラインのようなものがあったほうが投稿頂く方の手助けになるのかなと感じています。--ネコバット 2009年3月14日 (土) 15:20 (UTC)
- Giftlistsさんが示唆された、「速読本舗」の件について。判例はネット上で公開されています。平成13年12月3日に判決がでていますので裁判所のホームページから検索してみてください。先ほどの日付で検索すれば、著作権に関する民事訴訟の記録が2つみつかります。いずれも件の件に関する裁判記録です。「Wikipedia:井戸端/subj/推理小説のネタバレ」にも「コメットハンター事件」として紹介されていますが、やはり、オリジナル情報に接することをお勧めします。--Bellis 2009年3月14日 (土) 16:17 (UTC) 少し訂正--Bellis 2009年3月14日 (土) 18:33 (UTC)
- 例えばこういう論法は無理押しでしょうか。①Wikipediaは著作権保護の観点から、創作物の「あらすじ」投稿は禁止している。②しかしGFDLを基本理念とするWikipediaにおいては投稿された「あらすじ」が著作権の保護する「権利者による承認のない「翻案」「抄録」」に相当するのかどうかを判定することができない。③著作権原者におかれましてはWikipediaに「権利者による承認のない「翻案」「抄録」」が記載されている場合は、検証可能性のある手法(公式HPや公式文書などによる警告、あるいは裁判所への訴状など)による正式なクレーム(claim)であることを明示して頂くか④あるいは非権原者が検証可能で信頼できる媒体において「著作権原者の権利を侵害している」旨のクレーム(claim)を主張していただく事で無条件に即時削除する、というものです。⑤むろん、Wikipedianによって投稿された「あらすじ」が「権利者による承認のない「翻案」「抄録」」である可能性・危険性に配慮して、あらかじめ最低限の規制(ガイドライン)を制定しておくことはWikipediaの健全な(法的責任を回避している)発展を目指す趣旨において有益、であります。--ネコバット 2009年3月14日 (土) 17:07 (UTC)
- ネコバットさんの御意見の①と④の部分について全く賛同できません。①についてはただあらすじというだけで縛りをかけてることにより著作者の権利を侵害していると言えないケースについても一律に禁止してしまおうとする考え方について納得がいかないということと、史実を題材とした作品などならともかく(例として三国志演義を挙げます)、そもそもフィクション作品の記事にまったくあらすじなり要約なりがない状態で百科事典としての機能が果たせるとは考えにくいこと(例としてストーリー節が未執筆になっている少年ケニヤを挙げます。結構有名な作品ですが最低限のあらすじか要約なしにこの作品がどんなものなのか作品を全く知らない人が見当が付けられるような記事にするのは難しそうです)の2点にひっかかりを感じます。④については無条件で即時削除にする理由に納得がいきません。著作権原者の警告があるなら話し合いを経ての削除をするのが相当だろうと思いますし、裁判の訴状が出ている状態で削除していいのかどうか(タイミングによっては証拠隠滅ととらえられかねない点で)疑問があります。非権原者のクレームにより無条件で即時削除という点についてはナンセンスだと思います。それこそ話し合いをして解決すべきことではないのでしょうか。非権原者の意見を無条件に受け入れなければならない理由が分からないし、第一それでは記事の執筆者の著作権が軽視されすぎだろうと思いますが。ともあれ、記事を書く上でのガイドライン的なものは無いよりはある方がよさそうですが、Giftlistsさんの御意見と同じく変に萎縮しすぎてあらすじの一律禁止なんかをする方向には進んで欲しくありません。--zenkota 2009年3月15日 (日) 03:14 (UTC)
- そもそも法律(ここでは著作権法)の性質上ケースバイケースとしかいえないものに、一律禁止とか言う時点で誤りではないでしょうか。Wikipedia日本語版としてできるのは、先に提示した江差追分事件上告審判決とともに、あらすじ/要約/抄録についてWikipedia:著作権に一節設けるというあたりが落としどころだと思います。もっとも、著作権侵害による削除依頼の多さを考えると、何らかの歯止めは必要かもしれませんが、だからといって禁止というのは極端に過ぎます(複製権侵害の可能性があるから安全側に倒して「引用禁止」などできないでしょう)。--郁 2009年3月15日 (日) 04:30 (UTC)
- (コメント)著作権の基本的な考え方として「事実の列記は著作ではない」というものがあります。その範囲ならば著作権侵害ではないと考えます。たとえば機動戦士ガンダムの説明「ガンダムのパイロットとなったアムロ・レイが地球連邦軍の一員としてジオン公国と戦う」これならさすがに事実の列記でしょう。そして、この文が50文字もない、という点に注目してください。これは極端な例ですが、事実の列記たる最低限の説明ならそれほど文字数はいないということです。上記にある、著作権侵害が認められた件について、現物を見ていないのでよく分かりませんが、その本のまとめには4000文字も必要だったのか、という観点での検証が必要かもしれません。漫画やアニメの項目であらすじやキャラの説明がやたら長くて読むのが面倒くさいものが多いので発言しました。--6144 2009年3月15日 (日) 03:58 (UTC)
- 「事実」とは創作物の外にあるものじゃないのですか?歴史的な事件である八甲田雪中行軍遭難事件が事実で記事:八甲田雪中行軍遭難事件は事実の列記、八甲田山死の彷徨は創作物です。書籍「八甲田山死の彷徨」の存在について記述するのは事実の列記ですが、その登場人物や新田次郎の小説内での創作について列記するのは「抄録」と考えるのが自然じゃないですか(説明に不可欠な「引用」の範囲ならば著作権を侵害しない)?「書籍にこうかいてあるのは【事実】なんだからあらすじは【事実の列記】であり【抄録】ではない」との論法は、さすがにちょっと乱暴すぎるのでは。文字数制限という考え方は良案そうですね(詩・俳句・川柳等除く)。--ネコバット 2009年3月15日 (日) 05:13 (UTC)
- こんにちは。「文字数制限という考え方」には私は否定的です。何年にも渡って書き綴られた大長編の『源氏物語』と夏目漱石の『坊つちやん』の梗概を比して、文字数だけで等しく適不適を判断できるとは思えません(両作品は著作権の保護対象外ですが誰でも知っている創作作品として例示として用いています)。定量化して示すガイドラインは一面として楽な基準かと思いますが、法の専門家をもってしても簡単にはできない境界の線引きを、日本語版で独自基準として定めることも疑問です。独自の自主規制を設けようとすると、どうしても安全側に倒す思考になり、完全に白とされている指示的抄録しか認めないですとか、それこそ文字数は○○文字まで、などといった安易なライン引きに帰着するだけではないかと思います。禁止系や定量化のガイドラインを安易に増やしていく流れは、私はどうかなあと思うのが正直なところです。--Giftlists 2009年3月15日 (日) 06:11 (UTC)
- 「「事実」とは創作物の外にあるものじゃないのですか?」「自然じゃないですか」「ちょっと乱暴すぎるのでは」これらの発言は心情を基にしたものであって、正当な論理に基づくものではないと考えます。また、Giftlists氏のおっしゃるとおり、文字数制限と言う考え方には無理があります。さて、指示的抄録について調べてみました。[7]この様な発言がありました。ぶっちゃけ文献の存在について指示を与えるだけなら書誌情報で十分です。文部科学省でもよく分かっていないものであると考えます。よって安全側に倒すとすると、あらすじは一切記載できない他、一切の(古典のキャラを除く)架空のキャラクターの記事を削除+白紙保護する必要が生じることになります。もちろんこれは不合理であり、世界中どこの言語版でもこんな運用はしてません(多分)。また、上記のとおり最低限の事実の列記であればこれは著作権侵害ではないものと考えます。--6144 2009年3月15日 (日) 06:51 (UTC)
- 銀河英雄伝説関連の一連の記事などはあきらかにやり過ぎな気がするんですが、権利者に成り代わって削除を主張するまでもないので楽しく読ませて頂いたりするわけですが、説明にこれほどの情報量を必要とせずとも300字もあれば十分説明できるわけです。このあたり判断基準が投稿者まかせでグレーですね。--ネコバット 2009年3月15日 (日) 07:56 (UTC)
- 「事実」とは創作物の外にあるものじゃないのですか?歴史的な事件である八甲田雪中行軍遭難事件が事実で記事:八甲田雪中行軍遭難事件は事実の列記、八甲田山死の彷徨は創作物です。書籍「八甲田山死の彷徨」の存在について記述するのは事実の列記ですが、その登場人物や新田次郎の小説内での創作について列記するのは「抄録」と考えるのが自然じゃないですか(説明に不可欠な「引用」の範囲ならば著作権を侵害しない)?「書籍にこうかいてあるのは【事実】なんだからあらすじは【事実の列記】であり【抄録】ではない」との論法は、さすがにちょっと乱暴すぎるのでは。文字数制限という考え方は良案そうですね(詩・俳句・川柳等除く)。--ネコバット 2009年3月15日 (日) 05:13 (UTC)
うーん。
抄録については「第4小委員会(複写複製関係)報告書:昭和51年9月 文化庁」、新聞記事についてはコムライン事件判決文が、まず参照するべきものでしょうか。裁判例にある新聞記事と比べると小説など創作性の高いもののほうが保護される範囲・程度は広いとはいえ、もととなる著作物の量なども含めて勘案するべきことかと考えます。他方、アブストラクトはセーフと言われていますし、アイディアは保護の対象となりません。物語の設定や構成などを自分の言葉で説明することまでは、程度の問題こそあれ、保護されないでしょう。
単純化した線引きは、難しいと思うのですね。まずは、書く側、書かれたものを見て何かを指摘する側、双方とも、百科事典の作品項目や全集や作家論などでの解題、文芸批評を読んで、社会的な慣習として、どういうことがどの程度まで書かれているかを確認する必要があるのではないかと思います。作品記事などを見ていて思うのは、そもそも項目で書かれるべきは、宣伝文句としての「あらすじ」ではないことはもちろん、物語の要約でもなく、筋書きの説明だということです。つまり、物語そのものを再構成して提示するとなると、それは翻案・二次著作物となりますが、物語を外部から見て説明するという形であれば、あからさまな「翻案」とは異なります。第4小委員会の説明、コムライン事件や速読本舗事件は、元となる著作物の代用として機能しうる、させようとするものでした。また、項目のほとんどを「あらすじ」が占めてしまうようでは、元の著作物の代用というように見えてしまいます。もととなる著作物の長さと、あらすじの長さというのも考慮すべきところになるでしょうし。「中立的な観点」の方針にも似たようなところがあると思うのですが、項目全体としてどうなっているか、というところとの兼ね合いで、どれくらい書けるかというのも変わってくるでしょう。
ひとまずは、筋書きの説明は必要ではあるが、単に詳しく書けばいいということではなく、書き方についてはさまざまな配慮が必要であり、必要最小限に抑えることが望ましいということを共有できるように、というのが大事だと思います。削除するかどうかについては、その判断は難しく、そのなかで安全側に倒すことで多くの情報が損なわれることを思えば、特に問題と思われるもの派別として、当面は削除依頼を出すのではなく、編集での対応でよいと考えます。--Ks aka 98 2009年3月15日 (日) 08:35 (UTC)
- Giftlistsさん、Bellisさん、zenkotaさん、6144さん、Ks aka 98さんこんにちは。回答ありがとうございます。ご回答を読ませていただきました。無い頭使ってみたのですが、ガイドラインやWikipedia:著作権に記述できるような文言は私には出来そうにありません。今は司法の明確な基準もないようなので記事も削除などでなく、編集も社会的な慣習やケースバイケースで対応すればいいかなと私は考えます。ガイドラインもいつかできるといいなあと思っています。--Atheroma 2009年3月15日 (日) 14:52 (UTC)