Wikipedia:井戸端/subj/撮影場所を明記していない著作物の取り扱い

撮影場所を明記していない著作物の取り扱いについて[編集]

絵画など、著者が死後50年経過後のものは著作権が無くなっていると思いますが、一部の画像の中に撮影場所を明記していない物が含まれています。 絵画の場合、大抵はストロボなどの光源による変質を防ぐため撮影禁止になっているのですが、個人で撮影した場合はその禁止事項を破って撮影したことになります。また、書籍などからの撮影は2次著作物からの撮影となり別の意味で著作権が発生すると思うのですが、現地を訪れても禁止事項のため撮影が出来ないなど、現地を訪れないと撮影禁止で有ることがわからないなどの事象が判明します。この様な場合の取り扱いはどう考えればいいでしょうか?所有者の意に反したモラル破りの物は掲載できるのでしょうか?--Domodomo 2008年9月28日 (日) 03:36 (UTC)[返信]

これまでの運用でも、撮影禁止の場所で撮影された写真は掲載できないとされています(削除対象になっています)。ただし、(1)撮影を禁止できることについて法令上の根拠があり(あるいは、法令上の根拠がなくても、そうした写真は掲載しないことについてウィキプロジェクト上での合意があり)、(2)その撮影場所において写真撮影が禁止されていることを削除依頼者または投票者が立証した場合、に限って削除されていると思います。
「モラル破り」については、「モラル」というものは人によって様々な見方があるものですから、方針化(他ユーザに強制すること)にはなじまず、各ユーザの良心に任せる他はないと思います。法令または規則によって客観化された規範に反する場合のみとすべきでしょう。--ZCU 2008年9月28日 (日) 04:10 (UTC)[返信]
『2次著作物の著作権について』絵画を忠実に撮影した写真や、その写真を掲載している書籍において、「その絵画部分」に著作権が発生しているかどうかは微妙だと思います。そこに創作活動が無いからです。また、絵画を撮影した写真を撮影した場合に、それが判別できるかどうかというのも微妙なところがあります。
『モラル破りの現地撮影について』たとえば、絵画モナ・リザは、ルーブル美術館では撮影禁止ですが、コモンズに掲載されています(commons:Image:Mona Lisa.jpg)。「大抵はストロボなどの光源による変質を防ぐため撮影禁止」ではなく、「物のパブリシティ権を守るために撮影禁止」や「宗教施設や美術館などで静寂を破ったり秩序を乱したりするから撮影禁止」の場合が多いと思います。入場券を購入した時点で撮影禁止に同意した(契約した)と考えられるのならば、契約違反で撮影されたものは無効であるとも考えられます。
現状は、都度議論するしかないんでしょうね。特にPDになっている絵画を、出版されたカタログから撮影またはスキャンした場合は、私はPDだと考えられなくも無いと思います。難しい問題ですね。--Inoue-hiro 2008年9月28日 (日) 07:36 (UTC)[返信]
こんにちは。Inoue-hiroさんが例示されているモナ・リザについては、撮影禁止になったのは2005年9月からであり、May 2004撮影のコモンズの画像はモラル的にも問題のない画像に思います。Domodomoさんが心配されていらっしゃる「書籍などからの撮影は2次著作物からの撮影となり別の意味で著作権が発生する」については、絵画を平面的に写真撮影する行為は著作性がなく写真の著作権は認められないとする考えが一般的のようです(文化庁の解説頁)。--Giftlists 2008年9月30日 (火) 06:35 (UTC)[返信]