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Wikipedia:井戸端/subj/芸能人の公表していない過去の活動は削除対象か

芸能人の公表していない過去の活動は削除対象か

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芸能人が過去に別名義で活動をしており、そのことを現在は公表していないにも関わらずその芸能人の記事で過去の活動について言及されている例があります。もしくは、逆に別名義の記事に現在の名前が言及されている例があります。

プライバシー侵害の可能性があるので例となるページは示しませんが、たとえば女優Aが過去にBという名義で子役活動をしていて、女優Aは過去の子役活動について公表していない場合などです。そのことがネット上の個人サイトやまとめサイトなどで指摘されており、それを元に女優Aの記事に「過去に子役活動をしていた」と記載されていたとします。もしくは逆にBの記事に「現在はAとして活動している」と記載されている場合もあります。公表していないということは出典が存在しないはずなので記事からは取り除かれるべきなのは間違いないのですが、その上で削除の方針「ケース B-2:プライバシー問題に関して」にあたるのか明文化された決まりはないようなので意見を聞きたいです。

実名や犯罪歴ほど深刻な問題ではないのかもしれないですが、公表していない活動について履歴に残しておくべきなのか疑問です。現在公表していないならば本人は知られたくないと思っていると判断すべきだと思いますので、個人的には削除すべきだと考えています。この問題で削除依頼に出すか迷っているページがあるのですが、記述が長期間放置されていたため多くの版が削除対象になってしまい、依頼を出す前に皆様の意見を聞きたいと思っています。よろしくお願いいたします。--Ryo Kamoi会話2018年12月18日 (火) 05:42 (UTC)[返信]

コメント 曖昧な表現があったので追記します。

  • 「公表していないということは出典が存在しない」は、信頼できる二次資料が存在しないということを意図しています。複数の信頼できる二次資料で(上の例では)女優Aと子役Bが同一人物であると言及されているならば公表していると見做せるはずです(本人または事務所の了承なしにそういった情報を載せているなら、信頼できる二次資料とはいえないですから)。そのため、公表していないならば記事において二次資料によって出典が示されていないはず、という意味です。
  • 「現在公表していないならば本人は知られたくないと思っている」というのは「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」を念頭においた記述です。

以上です。皆様の意見をお待ちしています。--Ryo Kamoi会話2018年12月19日 (水) 16:35 (UTC)[返信]

コメント Wikipedia:名誉毀損#日本の事情5項や信頼できる資料などについて、以下でNami-jaさん(2018年12月20日 (木) 20:16 (UTC))が指摘・説明してくださいました。ご参照ください。--Ryo Kamoi会話2018年12月20日 (木) 22:01 (UTC)[返信]

ケースバイケースですがWP:BLPREMOVEに詳しいと思います。この規定に従えば、仰る事例は「貧弱な情報源を元にした(公式サイドが言及・肯定していない=否定的)題材」ですので即時除去が可能、ではあります。ただし、一方で方針で定める「否定的な題材」の解釈に編集者毎に広い閾値があるため方針の字面をそのまま解釈し即時除去を行った後にリバート合戦に陥り編集合戦を引き起こすことがあり、削除依頼を提出前に別の場所にて他編集者の判断を訊ねるワンクッションを置くことも妥当だと思います。なお、WP:BLPREMOVEWP:DEL#B-2)に従い削除依頼を提出される場合「ノートページに書かれた貧弱な情報源からの否定的題材情報」もまた削除対象であることに注意すべきで、よって具体的な実名などを記載しない今回の質問方法は既に方針に沿って細心の注意を払った見事なものであるとも思います。--Nami-ja [会話 履歴] 2018年12月18日 (火) 11:12 (UTC)[返信]
コメント コメントをいただきありがとうございます。また、質問方法についてもご理解いただきありがとうございます。
WP:BLPREMOVEにおける「否定的」というのは批判などの内容だと認識しています。過去の活動内容にも依りますが、過去の活動について記載することが批判であるという点についてはNami-jaさんが指摘されている通り解釈が大きく分かれてしまいそうです。一つの材料としてWP:BLPREMOVEは重要だと思いますので、ご指摘いただきありがとうございます。また、他の編集者の判断を尋ねることも重要だと思います。
色々な意見を聞きたいと思いますので、皆様の投稿をお待ちしています。--Ryo Kamoi会話2018年12月18日 (火) 14:20 (UTC)[返信]
コメント 「公表していないということは出典が存在しない」、「現在公表していないならば本人は知られたくないと思っている」というのはちょっと違うような気がします。所属事務所が変われば前事務所の経歴は公表から除外されるということはあり得る話だと思いますし、本人の公表は一次資料ですので、それだけであれば、ただ単なる事務所ページと変わらないプロフィールページにしかならないと思います(WP:PSTS)。信頼できる第三者により記述された出典の有無が重要であり、出典がなければ編集除去されるべきではありますが、女優、子役としての役柄は同種の内容であり、活動の前後での影響をはかる資料的価値もある場合もありますから、プライベートとして保護する(削除依頼事案の)範疇を超えているように思います。--115.39.251.95 2018年12月18日 (火) 23:39 (UTC)[返信]
コメント コメントをいただきありがとうございます。最初の投稿において誤解を招いてしまう表現があったので追記します。
  • 「公表していないということは出典が存在しない」というのは、信頼できる二次資料を意図しています。複数の信頼できる二次資料で(上の例では)女優Aと子役Bが同一人物であると言及されているならば公表していると見做せるはずです(本人または事務所の了承なしにそういった情報を載せているなら、信頼できる二次資料とはいえないですから)。そういう意味で、公表していないならば記事において二次資料によって出典が示されていないはず、という趣旨でした。当然、多くの良質な存命人物の記事は二次資料を主な資料として用いており、事務所ページとは大きくことなるものになっていると思います。
  • 「現在公表していないならば本人は知られたくないと思っている」というのは「当人はプライバシー尊重を望んでいると推定する」を念頭においた記述です。
以上、曖昧な記述になっていたので修正します。信頼できる二次資料に情報が記載されているならば、もちろん削除の必要はないと思います。
あと、女優と子役というのはあくまで一例です。過去の活動が現在の活動と別種であればプライバシーの扱いは変わるのか、もしくはどこからが別種と判断すべきなのか、最終的にはケースバイケースということにはなると思いますが、なかなか難しい問題だなと思います。
改めて、コメントをいただきありがとうございます。--Ryo Kamoi会話2018年12月19日 (水) 00:43 (UTC)[返信]
コメント わざわざ本人や事務所の了承を取って出すならその情報はもう無関係な第三者のものではないし、つまりは信頼できる二次資料ではないと思うのですが……。--111.89.38.15 2018年12月20日 (木) 14:27 (UTC)[返信]
コメント 確かに無関係な第三者と言えるのかは分からないですが、信頼できる資料というのは(芸能人の記事の出典として出てきそうなものとしては)「主流の新聞、著名な出版社によって出版されている雑誌」などになります(Wikipedia:独自研究は載せない#信頼できる資料Wikipedia:存命人物の伝記#信頼できる情報源など参照)。有名だとしてもゴシップ雑誌のようなものは一般的には信頼できる資料には含まれません(Wikipedia:検証可能性#信頼性に乏しい情報源)。このような基準に照らすと、信頼できる資料が本人もしくは事務所の許可していない情報を載せるとは考えづらいということです。--Ryo Kamoi会話2018年12月20日 (木) 15:05 (UTC)[返信]
コメント Wikipedia:名誉毀損#日本の事情5項を参照して頂くと判り易いと思うのですが、例えば新聞記者が記事誌面に記載必要性が生じた特定個人の未公開個人情報を公開する際に本人に公開範囲の確認と許諾を得るような、主題と利益共有関係にない無関係な第三者が本人了承の上で情報公開する事例は世界中で普遍的に行われています。何故ならば、それを行わなければ(情報を発信する側が)法を犯し訴訟リスクと社会的信用性の低下リスクが高まるからです。これを「本人に連絡し掲載許諾を取った時点で無関係な第三者ではなくなる」と主張されるのは『無関係』の文言の恣意的な曲解ではないでしょうか。そのご主張をそのまま通しますと、例えばTwitter上に於ける噂話レベルの情報ですら全面的な信頼性が生じてしまい、WP:BLPSOURCESその他さまざまな方針に抵触するでしょう。
その上で、公人・著名人の場合に於いて「本人が否定的な題材であっても、本人伝記を執筆する上で必要不可欠と判断され、更に出典情報源自体が高い信頼性を有する場合に限り記載できる」とWP:WELLKNOWNは定めています。本論はここに掛かるものですが、元々からして個人ブログやまとめサイト情報はWP:RS#出所の不確かな素材に反する(情報源の大本が匿名利用者の独自の検証作業(独自研究)に依っており、査読を経ず直接公開発信されている)ので論外、そして「誤って全く別の他人を混同しているかもしれない可能性」が解消できない場合、「無関係の第三者の社会的功績(例示の場合、子役自身)を別の(混同した)人物の実績として『他人の功績を盗む』状況にウィキペディアが陥らせる可能性がある(現在活動が確認不能状態になっている(恐らく存命可能性が高い)過去の人物に対する名誉毀損)」という点にも考慮すべきではないかな、と個人的には思います。--Nami-ja [会話 履歴] 2018年12月20日 (木) 20:16 (UTC)[返信]
Nami-jaさんのおっしゃりたい事は分かりましたが、「了承を得ているなら信頼性が無い」から「了承を得ていないなら信頼性がある」を導くのは前件否定と言って、故意でないなら誤謬であり、故意であるなら詭弁です。前段だけで十分意図は伝わるのにどうして詭弁を用いてまで印象操作のダメ押しをしようとしたのですか--111.89.38.15 2019年1月2日 (水) 15:59 (UTC)[返信]
コメント 詳しいコメントを頂きありがとうございます。「主題と利益共有関係にない無関係な第三者」という点について、根拠を示した上で明快に説明して頂き、私としても理解が深まりました。また、「誤って全く別の他人を混同しているかもしれない可能性」、無関係な第三者への名誉毀損の可能性について注目できていなかったので、ご指摘いただきありがとうございます。
Nami-jaさんのコメントを拝見し、私としてはやはり削除理由になるという考えが強くなりました。いずれ議論がまとまったら削除方針のノートでケース:B-2の例として加えられないか提案したいと考えているのですが、もう少し賛成反対双方の意見を聞きたいと思っています。皆様の意見をお待ちしています。--Ryo Kamoi会話2018年12月20日 (木) 21:27 (UTC)[返信]
コメント 「削除理由になるという考えが強くなりました」というのは、掲載しないという話と=>削除事案の正当化と話がごっちゃになってるように思います。犯罪とか負の話であればわかりますが、コミュニティの労力を割いてまでプライバシーという理由で履歴の削除まで必要なのか疑問です。過去に子役であれ、タレント活動をしていたのであれば、活動自体を隠蔽することは、子役時代のファンをないがしろにしているという見方もできるように思います。タレント活動は、視聴者などがあってのもの(公開活動)ですので、プライバシー(私事保護)とは相反するものだと思います。--115.39.251.95 2018年12月21日 (金) 09:37 (UTC)[返信]
コメント ひとつ明記しておくと、(上の例では)女優Aと子役Bの記事が独立に存在すること自体は(あたりまえですが)何も問題ありません。活動自体が隠蔽されることはないです。
その上で「削除理由になるという考えが強くなりました」については、芸能人の未公開の活動を記載することに法的リスクがあるということが間違いなさそうだと考えたからです。個人情報の範囲というのが難しいところなのですが、上の議論とは別に個人情報保護法の判例を少し調べたところかなり広い範囲の情報が個人情報と判断されているようです。Wikipediaの削除方針は基本的に安全な方に倒すという判断がされていると思うので、十分に削除理由になると考えました。
「プライバシーという理由で履歴の削除まで必要なのか」についてですが、必要です。「Wikipedia:削除の方針#ケース_B-2:プライバシー問題に関して」は個人情報保護法における個人情報よりも広い範囲で削除する方針だということが分かります。少なくともプライバシー侵害であるということが明らかならば削除すべきという方針でしょう。削除に携わっている管理者などの方々の苦労には感謝することしかできないですが、Wikipediaのリスクの回避・プライバシー保護は最優先のはずなのでコミュニティの労力は割かざるを得ないと考えています。--Ryo Kamoi会話2018年12月21日 (金) 14:26 (UTC)[返信]