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著作権問題:国立国会図書館のデジタル化資料にある画像をウィキペディアのページで利用したい。
[編集]国立国会図書館のデジタル化資料の中にあったある画像をウィキペディアのあるページに掲載し利用したいと思いました。 著作権問題があるので、 国立国会図書館のホームページに、次のように掲載されていたので、「転載依頼フォーム」に必要事項を記入し送付しました。
「 国立国会図書館ウェブサイトからコンテンツの転載(画像、文書、記事、データ等の転載、放映又は展示)を行う場合には、転載依頼フォームにより、あらかじめ国立国会図書館にお申込みください。」
すると、国立国会図書館 電子情報部 電子情報流通課 情報流通係 (〒100-8924 千代田区永田町1-10-1 Tel 03-3581-2331(代表)) から返信があり、次のような文書が掲載されていました。
「 転載の手続きにあたっては、責任の所在が明確な 個人、法人または団体に対してのみ回答を行っており、 ウィキペディアへの転載につきましては、 ウィキメディア財団様からのご申請をお願いしております。
恐れ入りますが、本件につきましては ウィキメディア財団様からのご申請をお願いできますでしょうか。 またその際は、ウィキメディア財団様の「責任者名」についても ご記入下さいますよう、お願いいたします。」
というものでした。
どのように対応したらよいのでしょうか。ウィキメディア財団様からの申請の方法というのがあるのでしょうか。
以上、よろしくご教示をお願いいたします。
平成25年9月19日(木)12:15 canorusman —以上のコメントは、Canorusman(会話・投稿記録)さんが[2013年9月19日 (木) 03:23 (UTC)]に投稿したものです。
- コメントこんにちは。
- まず、保護期間は日本の著作権法だけじゃなくて米国著作権法も守らないといけないので、そこの評価をちゃんとしないと、許諾が得られても使えないってこともあります。そこは注意してください。また、電子化され、インターネット公開されているものでも、長官裁定や著作権者の許諾により公開しているものなどが含まれています。そうした権利の状況が明確には表示されるようになっていないというのも、申請を求めている理由のひとつとなっているとのことです。
- 国会図書館の方とは、近大デジタルライブラリーのかの画像などについて、個人的に一度話をしています。あんまり詳しく書くべきではないと思うので、そこはお許しください。ただ、パブリックドメインとしてコモンズに置く場合には、そこからの再使用の責任を財団が負えるわけでもないので、どうしたって相手のリクエストにそのままは答えられないんですね。そこから先は、向こうは向こうで、使って欲しいと言う気持ちはあるんだけど、かなりややこしい話になります。別件で財団とやり取りしてたことの様子見だったりで、棚上げ気味なんですが、おいおいなんとかしたいと思ってます。--Ks aka 98(会話) 2013年9月19日 (木) 05:43 (UTC)
- 上記「ウィキメディア財団様の「責任者名」について」の責任者は具体的にどなたに相当するのでしょうか?Jimmy Donal Wales氏でしょうか?
- 「パブリックドメインとしてコモンズに置く場合には、そこからの再使用の責任を財団が負えるわけでもないので」→ネット上にアップされた映像の再使用に対して、使用者ではなくアップした側に法的責任が掛かるものでしょうか?
- 「おいおいなんとかしたいと思ってます」→Ks aka 98さんと国立国会図書館との交渉で何とかなる問題なのでしょうか?もしそうならばKs aka 98さんに交渉を進めていただければと思います。
わかる範囲でかまいませんので、お答えをお示しいただければ幸いです。 --Watson system(会話) 2013年9月19日 (木) 11:02 (UTC)
- Ks aka 98さんではないですが、現在当件で動いているものとしてわかる範囲でお答えします。
- 現在あるウィキメディアユーザー会で国会図書館と交渉して近代デジタルライブラリーの画像をコモンズへ上げれるかという交渉を数年にわたって行っております。
- 上記質問についてわかる範囲でお答えしますと、
- ウィキメディア財団の責任者はSue Gardnerでいいと思います(国会図書館側はそれでいいとの了解済み)。
- 近代デジタルライブラリーの画像の利用については、許可を得て掲載してもその画像の再利用が制限されています(使用した画面を使用する目的以外の目的に使用しないこと。[1])。国会図書館の言い分では、再利用は目的外の使用に該当するとのことです。
- さらにデジタル化された資料は、著作権保護期間の満了の確認(もしくは長官裁定)は国会図書館の方で行っていますが、その調査に誤りがあった場合にはそのデジタル化された画像をWikipedia日本語版に掲載していた場合はwikipedia側にも著作権侵害が問われます。ですのでwikipediaに載せる場合には、古典籍などを除き再度著作権保護期間が満了しているかを調査する必要もあると考えます。
- とりあえず、わかる範囲及び公開できそうな範囲で。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月19日 (木) 11:33 (UTC)
- ありがとうございました。--Watson system(会話) 2013年9月22日 (日) 05:54 (UTC)
- (追記)今回の件の場合、別の手段で許可を得るルートもあります。ただし、かなりのコストがかかるため個人ではお勧めできません。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月20日 (金) 14:17 (UTC)
- コメント 便乗質問です。江戸時代とかの絵で既にパブリックドメインになっている作品は掲載可ではないですか?所有者がダメと言っても、法的な根拠は無いのでは?もちろん道義的には問題は在るかも知れませんが、パブリックドメインの作品を公にしている時点で「ご自由にお使い下さい」と言っているようなものでしょう?--123.220.24.151 2013年9月20日 (金) 12:51 (UTC)
- ご自由に使ってくれとは言っていないんですよねぇ。国会図書館の言い分としては、うちの蔵書印ある画像の一部を改変されて出されると困るからとったような話は聞いたことがあります。顔真卿自書建中告身帖事件なんて話もあるんですが、変に刺激して全部認めないといったふうになるのも困りますしね。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月20日 (金) 13:02 (UTC)
- いえいえ、「変に刺激して全部認めないといったふうになるのも困る」という実際的な問題(及び道義的な問題)ではなく、パブリックドメインならばあくまで法的には許されるでしょう?という話です。もちろん所有者がダメと言ってるのに、「法的には問題ない」と掲載を強行するつもりはないです(その気ならばとっくにやってます。他の大学図書館の絵巻ですが)。法的には勝手に使えるんですよね?--123.220.24.151 2013年9月20日 (金) 14:00 (UTC)
- 著作権関係だけを元に答えれば、その画像が平面の著作物のもので原作の忠実な複製である限りという条件がつきますがそうなるかと考えます。忠実でない(例えばデジタル補正などが行われているなどの)場合は新たな著作物に該当する可能性もあります。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月20日 (金) 14:17 (UTC)
- 返答ありがとうございました。--123.220.24.151 2013年9月20日 (金) 14:20 (UTC)
- 追記しておきますと、今回の件は著作権法だけを考慮していても前には進みませんのでそのへんはお間違えなく。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月20日 (金) 14:28 (UTC)
- 返答ありがとうございました。--123.220.24.151 2013年9月20日 (金) 14:20 (UTC)
- 著作権関係だけを元に答えれば、その画像が平面の著作物のもので原作の忠実な複製である限りという条件がつきますがそうなるかと考えます。忠実でない(例えばデジタル補正などが行われているなどの)場合は新たな著作物に該当する可能性もあります。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月20日 (金) 14:17 (UTC)
- いえいえ、「変に刺激して全部認めないといったふうになるのも困る」という実際的な問題(及び道義的な問題)ではなく、パブリックドメインならばあくまで法的には許されるでしょう?という話です。もちろん所有者がダメと言ってるのに、「法的には問題ない」と掲載を強行するつもりはないです(その気ならばとっくにやってます。他の大学図書館の絵巻ですが)。法的には勝手に使えるんですよね?--123.220.24.151 2013年9月20日 (金) 14:00 (UTC)
- ご自由に使ってくれとは言っていないんですよねぇ。国会図書館の言い分としては、うちの蔵書印ある画像の一部を改変されて出されると困るからとったような話は聞いたことがあります。顔真卿自書建中告身帖事件なんて話もあるんですが、変に刺激して全部認めないといったふうになるのも困りますしね。--Vigorous action (Talk/History) 2013年9月20日 (金) 13:02 (UTC)
- コメント 便乗質問です。江戸時代とかの絵で既にパブリックドメインになっている作品は掲載可ではないですか?所有者がダメと言っても、法的な根拠は無いのでは?もちろん道義的には問題は在るかも知れませんが、パブリックドメインの作品を公にしている時点で「ご自由にお使い下さい」と言っているようなものでしょう?--123.220.24.151 2013年9月20日 (金) 12:51 (UTC)