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Wikipedia:井戸端/subj/行政の広報資料等の転載


行政の広報資料等の転載

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画像:海翔丸(航空写真).jpgの画像を見て気づいたのですが、日付もかいてはあり関係者?と思われるがこの画像は個人著作物ではなく[1](Copyright(C) 国土交通省九州地方整備局)にある画像とサイズ違いなだけ?なので実際のところ職務上撮影された法人著作物と思われ国土交通省の画像のライセンスが現状GFDL or CCになっているのはライセンスが違うような気がします。 しかし出所などを明示すれば官公庁などの資料は32条の2頁により転載は許されるような気もしますし引用は国土情報航空写真と同様掲載できるよな気がすると思うのですが、どのような手順とかは別として掲載可能であるかそれとも削除に該当する?のかがよくわかりません--210.132.238.4 2008年12月5日 (金) 16:12 (UTC)[返信]

著作権法32条2項を確認しましたが、確かに国の機関が作った報告書の類を説明目的でWikipediaに引用するのはOKみたいですね。--6144 2008年12月6日 (土) 06:42 (UTC)[返信]
残念ながら、32条2項はWikipediaには適用できないと思います。32条2項の「刊行物に転載」は、Wikipediaのような公衆送信(いわゆるネット配信)を含まないと解すべきだからです。そう解することができる理由は、32条2項以外の権利制限規定では、権利者に無断で公衆送信が可能なものはそれが明示的に規定されているところ(たとえば35条2項など)、公衆送信が明示的に規定されていない32条2項が、公衆送信までを含むと解するのは妥当でないからです。◆もし、Wikipediaが紙の百科事典であれば、32条2項適用の余地があったと思います。--ZCU 2008年12月6日 (土) 14:52 (UTC)[返信]
第三十二条二項では、『説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。』とされています。関連の運用規定等が存在するのでしょうか。妥当でないと結論付けされる公の根拠を示していただいた方が理解が深まって良いと思います。--Green 2008年12月7日 (日) 01:24 (UTC)[返信]
追伸。ご参考までに、「国・地方公共団体の作成した報告書の転載」について解説されたウェブサイトがあります。- http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi13_qa.html --Green 2008年12月7日 (日) 01:33 (UTC)[返信]
◆運用規定はありません。根拠は条文そのものです。32条2項は「刊行物に転載することができる」と書かれているだけで、「公衆送信を行うことができる」とは書かれていないのです。Wikipediaのコンテンツは公衆送信されています。
そして、「刊行物に転載」に、「公衆送信を行うことができる」が含まれているか否かを考えるにあたっては、32条2項以外の権利制限規定を見ていただきたいのです。たとえば、35条2項、36条1項、37条2項、37条3項、37条の2、38条2項には「公衆送信(…)を行うことができる」と明確に書かれています。他の規定には「公衆送信を行うことができる」と明確に書かれているのに、32条2項には書かれていないということは、32条2項には「公衆送信を行うことができる」が含まれていないを解するのが自然ではないでしょうか。
政府の立法担当者も、国等の著作物については、第32条第2項により、紙媒体であろうが電子媒体であろうがそれを刊行物に転載することができる。ただ「転載」に公衆送信を含めて考えるには無理があるので、もしインターネットへ載せることも含めるのであれば、条文修正が必要となる。[2]という見解を示しています(2000年)。
公衆送信を32条2項の対象としてほしい旨の要望は、文化庁に多く寄せられているようです。しかし、2000年の段階ではインターネット上での利用にまで拡大することについては、他のインターネット上での著作物利用に係る権利制限規定とのバランス等に留意して、さらに慎重に検討する必要[3]として、立法化が見送られており、現在も法改正は行われていません。その一方で、2000年から現在に至るまで、他の多くの制限規定には、公衆送信を追加する法改正がされています。32条2項だけ放置されているということは、32条2項の対象には公衆送信を含めたくないという、明確な立法者意思の表れではないでしょうか。
以上は、参照してだいたCRICの見解とは異なっています。政府の見解も、CRICの見解も、どちらも拘束力の無い見解ですから、どちらを採用するかは、Greenさんの責任において、Greenさんの判断しだいだと思います。--ZCU 2008年12月7日 (日) 03:19 (UTC)[返信]
これまでの経緯をご説明いただきありがとうございます。興味深く拝見させていただきました。とても参考になりました。--Green 2008年12月8日 (月) 13:31 (UTC)[返信]
ライセンスを勝手に付与していることも問題があります。日本国の政府機関の写真は政府職員が作成したからといってPDになるというものではありません。--hyolee2/H.L.LEE 2008年12月7日 (日) 01:57 (UTC)[返信]
(コメント)著作権法の十三条で、「憲法その他の法令」、「告示、訓令、通達その他これらに類するもの 」司法手続あるいは行政手続きの求めにより作成される文章とその翻訳物または編集物は第二章で列挙されているすべての権利(公衆送信権も含めて)行使の目的物になれないということですから、その場合は当該官公庁は権利主張はできないということです。ただし、十三条の対象にならない官公庁の著作物(たとえば広報は行政手続きの求めにより作成される文章ではないです)や部分的に別途原著作物が存在していればその部分は別の著作者の著作権の成立する余地はあると考えます。広報資料とことなり官公庁の報告書は行政手続きの求めがあって調査・答申するわけなので十三条の範囲だと考えます。一方、写真は広報資料でしょうから著作権保護の対象と考えます。なので官公庁のサイトであっも文書種類によって扱いは違うということだと考えます。--あら金 2008年12月10日 (水) 16:45 (UTC)[返信]
(コメント)質問者の言う32条の項目は引用関連ですので著作権保護はされるというのはそうですがこの写真が引用にあたるかどうかが問題になってくるのではないでしょうか--Ae4rf 2008年12月12日 (金) 03:44 (UTC)[返信]