Wikipedia:井戸端/subj/製品の写真とロゴ

一般的な製品の写真[編集]

自身で所有している製品の写真をWikipediaに使おうと思い、写真を自分で撮影してGFDLに基づいてアップロードしようと考えたのですが、その場合商品自体や製造しているメーカーのロゴ等のデザインに関してはどのような注意を払えばよいでしょうか?携帯電話の項目にある写真を見る限りさほど神経質になる必要はなさそうなのですが、ある程度凝ったデザインをしたものであったらどうなのかなど詳しく知りたいと思い、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

具体的に現在アップロードを検討している物は

  1. 水筒の一種であるスキットルの写真(メーカー不明)
    ロゴ等は含まれず、最も一般的な形状の物(新規項目の立ち上げ目的)
  2. 三洋電機社製ICレコーダー ICR-S310RM
    ロゴは含まれるが、最も一般的な形状の内の一つの物(一般的な形状の説明)
  3. スナック菓子を数社分、複数集めて撮影した物(ポテトチップスなど)
    ロゴが大きく含まれる製品をそのまま幾つも撮影した物(一般的な形状の説明)
  4. ロジクール社製高機能(多ボタン)マウス MX-1000
    ロゴは含まれないが、形状は比較的凝ったデザインの物(昨今の高機能マウスへの説明のため)

以上の4種類を考えていました。全てをすぐにアップロードするわけでもないのですが、今後の活動において知っておきたいと思い質問しました。auのデザイン携帯のような場合についてもできればお教えください。H.souichiro 2006年10月18日 (水) 01:35 (UTC)[返信]

工業デザインなど実用品のデザインには著作権は適用されず、知財保護は意匠権によってなされます。意匠権は同種の製品に対してのみ適用されるので、写真の取り扱いは自由です。1.と4.には著作権が適用されないでしょう(もちろん撮影者のあなたに著作権が発生しますが)。ロゴマークはそれ自体が独立した著作物なので、モザイクなどの加工を加えないと著作権に触れる恐れがあります。なお、著作権法では美術工芸品を「美術の著作物」に含めており、美術工芸品と実用品の境界ははっきりしないこともありますが、美術工芸品というのは焼き物とか人形とかを指します。携帯電話やマウスはデザインが凝っていても実用品になります。--U3002 2006年10月18日 (水) 12:01 (UTC)[返信]
「ロゴマークはそれ自体が独立した著作物なので、モザイクなどの加工を加えないと著作権に触れる恐れがあります」とありますが、そもそも商品にロゴマークを付する目的は、ロゴデザイナーの思想や感情を表現することではなく、当該商品の出所という客観的事実を需要者に伝達することにあります。したがって、独立して芸術鑑賞の対象となるような美的特性を備えたロゴマークでない限り、それが著作物として認められることはないと思います。仮に著作物として認められるようなロゴマークが写っていたとしても、写真全体に対するロゴ部分の占める割合が著しく小さいとか、カメラの解像度の限界といった原因によって、ロゴマークにおける表現上の特徴が消失してしまっている場合には、著作権侵害は成立しないと思います。また、著作物であるロゴマークが写っているからといって、それが付された製品全体の写真の利用を差し止めるような請求は、権利の濫用として認められないでしょう。
U3002さんのその他のコメントについては賛同いたします。--全中裏 2006年10月18日 (水) 13:38 (UTC)[返信]

なるほど、難しいところですね、、、とりあえず1.と4.はOKみたいなのでそちらはアップロードするとして、ロゴの入っている物は保留にしておきます。勉強しなければ。そのほか、このような写真のアップロードに関して注意すべきことはありますか? --H.souichiro 2006年10月19日 (木) 21:08 (UTC)[返信]

美術工芸品と実用品の境界は論争となっているようですが、落としどころとしては、土産物店で売っている工芸品等は「実用品」扱い、美術展覧会などで展示されている工芸品等は「美術の著作物」扱い、とするようです。これは、たとえ同一の物を土産物店・展覧会の両方に出したとしても、扱いは異なるとするもようです。ともかく、ロゴマークの著作物性には争いがあるでしょうけれども、とりあえず画像編集により消してからアップロードすれば良いのでは。なお、漫画的なキャラクターは「サザエさん事件」以降、単独で「美術の著作物」扱いとするのが通例なのでご注意(要するに製品に付随する漫画的なキャラクター(例:ポテトチップスの芋キャラクター)は単独・付随を問わず著作物扱いとするのが通説です。)--211.18.182.185 2006年10月20日 (金) 07:02 (UTC)[返信]

「画像編集により消してからアップロード」とありますが、ロゴを消した写真は非常に見苦しいので、投稿をやめていただきたいと思っています。 あくまでも個人的意見ですが。 もちろん、違法行為となる可能性を恐れることは自由であり、それを回避しようとするのは合理的な行動といえますが、それならば写真そのものを投稿しないという選択肢をとっていただきたいと思っています。--全中裏 2006年10月20日 (金) 08:04 (UTC)[返信]

私は良いですが、Wikipediaに迷惑を賭けることだけはなんとしても避けなければなりませんからね。方法を模索していきたいと思います。できればWikipediaとしての公式な見解と方針が決められていると良いのですが、ナカナカ難しいでしょうね。--H.souichiro 2006年10月23日 (月) 01:20 (UTC)[返信]
ロゴを消した画像でも、無いよりは理解の助けになるので、あったほうがいいと思います。特に、品物一般について説明するときは、ロゴが無くても問題ないでしょう。(もちろん、編集の手間をかけるほどの画像ではないという判断はありえるでしょう)
なお、単純な幾何学図形や、ありふれたフォントで書かれた文字などには、著作権は発生しません(ただし境界は曖昧です)。また、ロゴが大昔から存在すれば、著作権は期限切れでしょう。商標権上問題なければ(製品の写真に写っているだけなら問題ありません)、使えます。
知材保護制度は国によって異なるので、このような細部に関するWikipediaとしての方針は無いと思われます。たとえばアメリカでは、フェアユースにより許容されるでしょう。--U3002 2006年10月23日 (月) 03:44 (UTC)[返信]
公式な会見とかは日本語版内だけでもってことです、混乱させてしまってすみません。--H.souichiro 2006年10月24日 (火) 00:31 (UTC)[返信]