Wikipedia:井戸端/subj/Web上の画像について
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ホームページ上の写真について
[編集]ウキペディアに初心者のため、初歩的なご質問をいたします。 アップロードに関しまして、注意書きに「ファイルの概要」欄において、ファイルの詳細な出典が提供されなければなりません。 あなたご自身が作成した、あるいは撮影した場合は、その旨を記載してください。インターネット上で参照できるファイルの場合は、URLを記載してください。 との記載があります。例えばホームページ上に、当該項目にふさわしい画像を発見した際は、URL等出展を記載すれば、これをアップロードし記事に使用することがルール上可能なのでしょうか?--ゲゲゲのウキ太郎 2006年11月27日 (月) 01:51 (UTC)
端的に言えばNoです。Wikipedia上の画像は
- GFDLに従う
- PD(Public Domain)である
- CCライセンスの特定のものである。これはCommonsのみ
のどれかを満す必要があります。その上で、
- 自分の撮影であればそうであると記載
- インターネット上で参照可能なもの(ex NASAの画像の一部はPDだったと思います)であればそのURLを記載
ということだと思います。 --M-Falcon (talk/hist) 2006年11月27日 (月) 02:02 (UTC)
- お忙しい中、早速のご返信ありがとうございます。注意いたします。--ゲゲゲのウキ太郎 2006年11月27日 (月) 02:06 (UTC)
「NASAの画像」が例として出てきたのでコメント。NASAの画像がPDというのは合衆国著作権法の下での話であって、日本国著作権法ではNASAの画像が直ちにPDとなることはありません。日本語版ウィキペディアに日本国著作権法が適用されるのであれば、日本語版にはNASAの画像は投稿できないことになるので注意が必要です。--全中裏 2006年11月27日 (月) 12:19 (UTC)
- ちょっとわからないので質問ですが、日本国著作権法の保護を受けるのは日本国で作成された著作物のみ(著作権法第六条)ではなかったでしょうか? --Calvero 2006年11月27日 (月) 12:38 (UTC)
- そんなことないですよ。6条によれば、日本国著作権法による保護を受ける著作物は、日本国民の著作物(1号)、日本国内で最初に発行された著作物(2号)、条約により保護の義務を負う著作物(3号)の3類型です。
- 1号は、日本国民の著作物であれば、世界中のどこで作成され、発行された著作物であっても保護することを意味します。
- 2号は、外国人の著作物であっても、日本国内で発行された著作物であれば保護することを意味します(Calveroさんのいうのはこれに近いですね)。
- 3号は、条約により保護の義務を負う著作物であれば保護することを意味します。ご存じのとおり、日本はベルヌ条約に加盟していますが、ベルヌ条約は「内国民待遇」の原則(日本国民に認められる権利と同じ権利を、他の加盟国民にも認めろという原則)を掲げています。アメリカもベルヌ条約加盟国ですから、アメリカ人がアメリカ国内で作成した著作物も、この3号の規定により保護を受けるのです。--全中裏 2006年11月27日 (月) 13:11 (UTC)
- 全中裏さんありがとうございます。勉強になります(何か恥ずかしいことを質問してしまったような…)。アメリカ合衆国政府の著作物にも同様の事が書いてありました。--Calvero 2006年11月27日 (月) 13:41 (UTC)
- なるほど、理解しました。だとすると{{PD-USGov系}}な画像はjawpでは利用しないほうがいいんでしょうか...深いですね --M-Falcon (talk/hist) 2006年11月27日 (月) 13:57 (UTC)
- 日本語版への投稿は、PDタグに「This applies worldwide」の文言があり、これが嘘になってしまうのでさずがに問題ありだと思いますが、日本語版の記事にcommonsの画像を貼るぐらいならいいのではないでしょうか。ちなみに、commonsのcommons:Template:PD-USGovタグには、昔は「This applies worldwide」の文言がありましたが、下記の事情に気づいたか、現在は修正されて姿を消しています。--全中裏 2006年11月27日 (月) 14:53 (UTC)
- ぶつかりましたが、一旦投稿します。
- えーっと、ベルヌ条約とかもありますが、原権限のある国で権利放棄してしまったら、他の国でも権利を主張できないと思います。PDは著作権にある翻訳権なども放棄したことになるので。
- すくなくとも私はそうであると理解していましたが、違いますでしょうか。違っているようでしたらご指摘ねがいます。
- というか、もしそれでUS以外で問題がでるようであればcommons:Template:PD-USGov-NASAに一言あってもいいように思いますし。どちらかといえば、commonsの理念に反しているので削除対象になりそうです。Upされるとしたら一応USの管理下とされているen-two.iwiki.icuにUpされていると思います。(一応NASA copyright policy pageを見てみますが、特別に国について定義はないような...) --M-Falcon (talk/hist) 2006年11月27日 (月) 13:24 (UTC)
- 俗にいう「NASAの著作物」には、2つの類型があるのだと思います。
- すなわち、(1)NASAの職員(=連邦政府の職員(違っていたら失礼))が職務上作成した著作物、(2)NASAが他人から著作権を譲り受けたか、著作権は他人に帰属したままNASAの名義で公表している著作物、の2つです。そして、(1)の著作物の著作権は、連邦著作権法105条の規定により最初から存在しませんが、(2)の著作物の著作権は存在しうるので、NASAの意思表示によって、それを放棄できるものは放棄しているのだと思います("unless noted"とあるように、一部は留保している模様)。「NASAの著作物がPD」といわれるのは、以上の理由からだと思います。(一部推測で書いていますので、間違いがあるかも知れません)
- 私の最初の回答は、(1)の著作物のPDの原因のみに言及し、(2)は落としておりました。一方、M-Falconさんは「放棄」という言葉を使われているので、(2)に言及しているのだと思います。「原権限のある国で権利放棄してしまったら、他の国でも権利を主張できない」とありますが、これは違っていまして、放棄の意思表示は、各国の著作権法ごとに行うことができるものです。では、NASAは日本をはじめとする自国以外の国において著作権を放棄しているのかどうかですが、それはNASAの意思を確認するしかないと思います。--全中裏 2006年11月27日 (月) 14:53 (UTC)
- 先日、ちょっと探し物をしていてNASA日本語公式サイトの利用規定なるページを見つけて気になっています。日本では「PD」という概念と異なる運用を望んでいると解釈しなければいけないかも知れません。sphl 2006年11月27日 (月) 15:12 (UTC)